包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和8年9月3日公表)

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広島市監査公表第30号
令和8年9月3日

広島市監査委員 中村 一彦
同 井戸 陽子
同 椋木 太一
同 森野 貴雅

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
 なお、併せて、通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

令和7年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(財政局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和8年2月5日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

椎野 年雅

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和8年8月19日(広税固第55号)
令和8年8月20日(広税税第62号及び広税固第56号)

4 監査のテーマ

市税等の賦課徴収等に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

(1) 徴税吏員証の残置是正について(担当局部課名:財政局税務部北部市税事務所)
 (所管課:財政局税務部税制課)

監査の結果

 返納された徴税吏員証は、当日又は翌開庁日までに失効処理を行い、速やかに廃棄するべきである。記録については、媒体の別(台帳・一覧・電子記録等)を問わず、返納・失効・廃棄の各段階が追跡可能となるよう、確認手順と承認の記録方法を明確化する。発行番号・氏名・返納日・廃棄日等の基本情報が確認できる状態を維持し、定期的(例:半期)に残置の有無を点検し、未処理があれば速やかに是正することが望ましい。

措置の内容

 監査の実施を受けて、有効期限が経過した徴税吏員証は、実地検査日(令和7年8月5日)に、廃棄処分を行った。
 また、再発防止のため、徴税吏員証の管理方法を見直し、徴税吏員証等管理簿を整備した上で、返納及び廃棄の状況を記録するとともに、交付時・返納時に加え10月にも管理状況を点検することとし、このことについて、令和8年3月18日付けで税務部全所属へ通知した。

(2) 親睦資産の金庫利用区分の明確化について
 (所管課:財政局税務部税制課)

監査の結果

 公金用金庫への私的資金・通帳の収納は全面的に禁止し、現存の私的資金・通帳は速やかに撤去するべきである。
 併せて、私的資金は原則として各職員が個人の責任において保管・管理することが相当である。なお、親睦団体としての管理が必要な場合には、互助会費により耐火金庫等を自費調達し、団体側で管理責任者を定め、公金保管設備から物理的・運用上ともに完全に分離して管理するのが適当である。

措置の内容

 監査の実施を受けて、公金用金庫に保管していた親睦会費用の私的資金や通帳は、令和7年10月14日に金庫から撤去し、以後、私的資金及び通帳は公金用金庫に保管しないこととしている。

(3) 鍵の管理について(担当局部課名:財政局税務部中央市税事務所及び東部市税事務所)
 (所管課:財政局税務部税制課)

監査の結果

 市において、キャビネットの鍵は、その使用の有無に限らず、管理を適正に行うべきである。そのために鍵の管理マニュアル等の作成により、鍵の使用や鍵の保管場所等について適切な定めを置き、鍵の管理を徹底していただきたい。
 具体的には、格納される文書の重要性に鑑みて施錠を要すると判断されるキャビネットの場合、番号等を付したタグ等によりどのキャビネットの鍵であるかを明確にしたうえで、キーボックス等で適切に管理し、業務終了後の施錠を励行すべきである。また、特段施錠の必要がないキャビネットの場合、どのキャビネットの鍵であるかを明確にしたうえでまとめて管理してもよいであろう。このような運用を実行するためには文書の重要性による適切な分類・整理が必要となる。

措置の内容

 監査の実施を受けて、キャビネット等の鍵の管理方法を見直し、管理者、保管方法及び運用方法を定めるとともに、令和8年1月30日付けで税務部全所属へ通知し、同年3月31日までに各所属において鍵にタグを付け、各係長が管理する等の対応を行った。以後、鍵の保管及び使用の管理を徹底し、紛失防止を図るなど適正な管理を行うこととしている。

(4) 保存状態が悪い文書について(担当局部課名:財政局税務部中央市税事務所及び東部市税事務所)
 (所管課:財政局税務部税制課)

監査の結果

 市が保存している文書等は重要な文書であり、仮に過去の文書を見返すときに、状態が悪いものや破損しているものでは確認することが困難であることが考えられる。そのため、文書事務の手引に従い適切に保存するよう徹底していくべきである。

措置の内容

 監査の実施を受けて、令和8年1月5日付けで保存状態の悪い文書の整理を行うよう税務部全所属へ通知し、同月26日までに、保存文書の整理、執務室内等の文書の整理整頓を行い、以後、執務環境の整備及び文書の適正な保存の確認などの文書管理を行うこととしている。

(5) 償却資産の申告書の管理について
 (所管課:財政局税務部固定資産税課)

監査の結果
課題・問題点

 市税事務所等の窓口に紙媒体で提出された償却資産の申告書については、市税事務所側で特段の管理はせずに一週間分を溜めて固定資産税課に送付される。管理表が存在しないため、いつ誰から提出されたかの情報は市税事務所側には存在しない。よって、固定資産税課へ送付する前に何らかの事情で申告書を紛失した場合には、いつ提出された誰の申告書が紛失したのか分からない事態に陥る。最悪の場合、紛失したこと自体を把握できない可能性もある。受け入れる側の固定資産税課では、その日に送達された申告書についてエクセルで管理表を作成し管理している。未記入の項目も見られたが、送達日や納税者に関する情報などが管理されていた。

指摘

 固定資産税課においては、管理表に空欄の箇所は見られたが、受け入れた申告書に対して一定の管理が行われている状況であった。これに対して送付する側の市税事務所では提出された申告書についての管理が行われていない。市税事務所側でも固定資産税課と同様の管理が実施されるべきである。

措置の内容

 監査の実施を受けて、令和8年1月26日から、各市税事務所及び税務室においても管理表を作成し、償却資産申告書の受付日等を記録することとした。

(6) 白紙の固定資産税・都市計画税納税通知書の管理について(担当局部課名:財政局税務部中央市税事務所及び西部市税事務所)
(所管課:財政局税務部固定資産税課)

監査の結果
課題・問題点

 西部市税事務所視察時に、白紙の固定資産税・都市計画税納税通知書を提示され説明を受けた。その際、監査資料としての提供を依頼したところ、公印の印影が印刷されているものについては金額を記入して使用される危険性があることから提供できない旨の回答があった。加えて、「当該通知書は課税時期当初に使用するもので、訂正等市税事務所で差替えや作成の対応が必要になった場合のためにストックしている。それ以降で異動があった場合には、別の様式により通知するため、当該様式は使用しない。したがって、公印の印影が印刷されている文書をストックしておく危険性を回避するため、5月末には6月以降使用が見込まれている若干分を除き廃棄する。過去年分についてはサンプルであることを明記した状態で説明用に数枚保管している。」という趣旨の説明を受けた。
 しかし、同日(8月初旬)、同市税事務所の倉庫にて段ボールに白紙の令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書がストックされていることが確認された。その後視察に訪れた中央市税事務所においても同様の保管状況が確認された。

指摘

 公印の印影が印刷された課税文書を監査資料とはいえど、そのまま提供できないという主張は正当なものである。それにもかかわらず、不要となった白紙の課税文書を、破棄すべき時期を過ぎて長期間保管していることは、文書管理上不適当である。今後は適切な時期に適切な方法で破棄するよう改善すべきである。

措置の内容

 監査の結果を受けて、令和8年2月に白紙の固定資産税・都市計画税納税通知書の廃棄時期及び廃棄方法に関する取扱いを定め、各市税事務所において毎年6月30日までに秘密文書(溶解文書)として当該通知書を廃棄し、その旨を固定資産税課に報告させることとした。
 

6 監査の意見及び対応の内容

償却資産の入力内容の確認について
(所管課:財政局税務部固定資産税課)

監査の意見
課題・問題点

 償却資産について、担当者は、市税システムで自動計算された内容と償却資産申告書に記載された取得価額及び課税標準額の各合計額が一致しているか、全ての償却資産申告書について確認を行っており、不一致の場合には検算している。加えて、係長が決裁時に同様の確認を行っている。しかしながら、耐用年数が適正であるかといったチェックは不十分である。

意見

 システムによる計算自体に問題があるケースは想定し難いが、耐用年数の適正性についての確認を要すると考えるため、一定のサンプルを抽出し確認作業を行うことには意味がある。なお、サンプルの抽出に関しては、一定のフィルター、たとえば納税額が多い納税者のケース等に限定するなどして、効率的に行うことが望ましい。

対応の内容

 監査の意見を受けて、令和8年度分の償却資産申告書(以下「申告書」という。)の市税システムへの取込処理がおおむね完了した令和8年3月に、納税額の多い申告者に係る申告書を抽出し、耐用年数の適正性について確認を行ったところ、いずれも適正に申告されていることを確認した。
 今後も、毎年度3月頃に、同様の方法により当該年度の申告書を抽出して確認作業を実施することとした。

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