包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和8年4月15日公表)
広島市監査公表第7号
令和8年4月15日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
令和2年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
令和3年2月4日(広島市監査公表第4号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和8年3月30日(広障自第953号)
4 監査のテーマ
扶助費に係る財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
平成31年度社会福祉法人広島市社会福祉事業団広島市皆賀園の資金収支決算について
(所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)
監査の意見
<内容>
広島市が設置主体となり、社会福祉法人広島市社会福祉事業団(以下「広島市社会福祉事業団」という。)が運営する広島市皆賀園について、平成31年度資金収支決算では、広島市皆賀園における就労移行支援の資金収支が△1,100万円、就労継続支援B型が△180万円となっており、他の生活介護及び就労定着支援から各事業間の繰入れを行っている。
各事業間の繰入れと繰出しは認められているものの、就労移行支援に関しては収入が1,000万円に対して、人件費1,800万円となっており定員8名に対して人件費が高額になっていると考えられる。
市は設置主体としての立場から広島市皆賀園の上記事業に係る人件費の見直しを中心に事業のマイナス資金収支からの脱却を図るための支援を行うべきであると考える。
現在の定員が8名であるが、過去に利用者が15名程度在籍していた時は、収支が赤字ではなかったことがあるとのことである。事業継続の長期的視点からは定員増の対応等により単体事業での黒字化へ向けた検討を広島市社会福祉事業団へ指導を行うことが望ましいと考える。
他方、民間の就労支援事業所が広島市内にも複数存在し、受け皿はあるものとみられるため、赤字が続くようであれば市は設置主体として事業縮小による人件費削減も今後の検討課題とすべきと考える。
これに対し、市は広島市社会福祉事業団や社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会に指定管理している公的福祉サービス事業所については、民間福祉サービス事業所でサービスを受けられない重度障害者等の受け皿として設置しているのであり、営利目的を含む民間福祉サービス事業所とは設置目的が異なるとしている。加えて障害者は環境の変化にとても弱く、容易に他の事業所へ移ることはできないことから、他の受け皿があるなら移るべきという考えは障害者の理解を得られないとの意見である。また事業縮小についても、市には施設を利用している障害者に対する責任があり、収入を上げる努力ならともかく、安易に事業縮小による人件費削減を検討することは適当ではないとのことである。さらに、広島市皆賀園(施設)の赤字は平成31年度に限ったものであり、近年の資金収支は黒字を達成しているとのことである。
<とるべき対応>
単体事業の赤字幅を減少させ、広島市皆賀園(施設)としての黒字化を図るように、広島市としては指導機能を発揮して効率的に事業を遂行することをサポートすることが望ましい。
対応の内容
監査の意見を踏まえ、広島市皆賀園の収支が赤字となった主な要因である就労移行支援事業及び就労継続支援B型事業について、利用者の確保に取り組み、収支の改善に努めるよう指導してきた。具体的には、特別支援学校等の関係機関への働きかけを強化し、新たな利用者の掘り起こしを行ったほか、事業内容の充実等を図ったことで、就労移行支援事業については令和5年度以降、就労継続支援B型事業については令和2年度以降、資金収支の黒字化を達成した。
その結果、広島市皆賀園全体としては、赤字は平成31年度に限ったものとなり、令和2年度以降は、資金収支の黒字を計上している。今後とも、同園の運営が安定して継続されるよう、必要な助言・指導に努めていく。
令和5年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(都市整備局)
1 監査結果公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和8年3月30日(広都整第197号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
広島市都市整備公社に対する補助金(事務局の管理運営等)
(所管課:都市整備局都市整備調整課)
監査の結果
⑴ 公益性について
地方自治法は、普通地方公共団体が補助金を支出することができるのは公益上必要がある場合に限られると定めている(地方自治法第232条の2)。広島市補助金等交付規則においても、補助金は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対して、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付すると定められている(広島市補助金等交付規則第2条)。そして、地方自治法第232条の2及び広島市補助金等交付規則第2条で規定されている「公益」とは社会一般の利益、公共の利益を意味する。
ここで、公社に対する補助金のうち、ⅲ)運営補助経費を受領している互助会は、令和4年1月1日時点で、その加入団体は17団体、会員数は2,173人である。このことから、ⅲ)互助会の運営補助経費とは加入団体に所属する2,173人の福利厚生を図る団体の運営補助経費といえる。特定の団体に所属する2,173人のみの福利厚生を図る事務又は事業が、社会一般の利益、公共の利益を図るために必要があると認める事務又は事業であるとは到底認めがたい。
したがって、公社に対する補助金のうち互助会の運営補助経費は地方自治法第232条の2及び広島市補助金等交付規則第2条に抵触する可能性があることから、当該補助金の支出における公益上の必要性について再考されたい。
⑵ 間接補助について
ⅲ)広島市公益法人等職員互助会への運営補助経費は、上記図のとおり、広島市から公社へ補助金として支払われた後に、公社から互助会へ人件費補助として支払われている。
この点、公社が互助会へ人件費補助として給付金を交付する際、公社は互助会から相当の反対給付(補助金等適正化法第2条第4項第1号)を受けてはいない。このことから、公社から互助会へ交付される給付金は「間接補助金」に該当する(補助金等適正化法第2条第4項第1号参照)。
しかし、当該間接補助金は、上記のとおり公益上の必要性が認めがたく、広島市が互助会へ直接補助金を交付できないものである。
したがって、公社から互助会へ交付される給付金は、広島市補助金等交付規則の趣旨を潜脱する点で認められない。
措置の内容
広島市公益法人等職員互助会(以下「公益法人等互助会」という。)の加入団体である公益的法人等は、本市と密接に連携して公益的事業を実施している。本市の行政を運営していく上で必要なこの公益的法人等を持続的に維持していくためには、業務を担う職員の福利厚生の充実を図ることが公益上必要であると考え、互助組織としては小規模であり、十分な規模効果が発揮できていなかった公益法人等互助会の運営補助経費に係る補助をこれまで行ってきたところである。
そうした中、この度の監査の指摘を機に、公益法人等互助会の持続性を踏まえた抜本的な検討を行い、組織規模が大きく互助組織としての制度やサービス面が近似する一般財団法人広島市職員互助会との一体化が有効との結論に至ったことから、両互助会において具体の取組を進め、一体化することを決定した。これに伴い、令和8年度以降、公益法人等互助会に係る運営補助経費の補助金交付は廃止することとした。
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