包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和8年5月22日公表)
広島市監査公表第9号
令和8年5月22日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
なお、併せて、広島市長及び広島市教育委員会から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
令和6年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(教育委員会)
1 監査結果及び意見公表年月日
令和7年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松岡 賢
3 監査結果に基づいて講じた措置及び意見に対する対応結果通知年月日
令和8年5月13日(広市教総施第3号)
令和8年5月15日 (広市教総学第5号)
4 監査のテーマ
教育に関する事業の財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
(1) 備品台帳の廃棄処理漏れ(備品管理について)(監査対象校:吉島小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが現物が確認できないものがある。
地図黒板が現物確認できなかった。廃棄しているが、備品の廃棄手続が完了していないとのこと。学校内の備品照合時に混乱が生じるため、廃棄手続を行い、廃棄するという流れに沿って処理を行い再発防止に努める必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、廃棄済みである該当備品について、備品台帳登録の抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(2) 私物の取扱不備(備品管理について)(監査対象校:吉島小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
音楽室に私物のパソコンがある。個人情報管理の観点から、学校備品のパソコンのみで作業を行うべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当校の教職員に対し、公務における私物パソコンの使用禁止を周知徹底した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(3) 備品シールの貼付漏れ(備品管理について)(監査対象校:段原小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。
運動場のサッカーゴールについて、備品台帳に4台登録があるが、3台のみ備品シールが貼付され、1台は貼付されていなかった。室内ではないため、備品シールの貼付とその管理については難しい面もあるが、照合事務の都度、備品シールの貼り直しを講じるなどして対応する必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、改めて備品台帳に登録されているサッカーゴールについて同台帳と現物を照合したところ、一致し、全て備品シールが貼付されていることを確認した。なお、監査において貼付されていないと指摘されたサッカーゴールは備品に当たらないものであった。
(4) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:段原小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録がないが備品シールの貼付がある。
理科準備室の管理番号4260004411001の物品について備品シールの貼付があるが備品台帳にない。
消耗品への分類変更に伴い備品台帳から抹消されたものと考えられるとのことから備品シールの抹消手続を行うべきである。その他の物品においては、分類変更の際に備品シールに斜線等を付して備品シールの抹消手続を行っているため、速やかに備品シールの抹消手続を実施する必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品に貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(5) 備品シールの貼付漏れ(備品管理について)(監査対象校:大河小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
コンピュータ室のコンピューターソフトを10本パックで1枚としているが、10本のうち一部に備品シールの貼付がなかった。複数を1単位としている場合は紛失した場合など想定し管理の観点から10本全てに備品シールの貼付をする必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品を構成するコンピュータソフト1本ごとに備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(6) 備品台帳の廃棄処理漏れ(備品管理について)(監査対象校:大河小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが現物が確認できないものがある。
屋内運動場を使用場所とする卓球台 2台(平成12年度取得)について、備品台帳に登録があるが現物確認できなかった。調査後、現物について廃棄処分をしていることが判明した。物品を廃棄処分する際には、帳簿上の処理の必要性を必ず確認し、再発防止に努める必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、廃棄済みである該当備品について、備品台帳登録の抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(7) 備品台帳への登録漏れ(備品管理について)(監査対象校:大河小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録がないが現物があると確認されたものがある。
屋内運動場に現物確認された卓球台 2台(平成16年度取得※)について、備品台帳に登録がなかった。調査したところ、備品台帳において既に廃棄処理を行っていた。おそらく、平成12年度のものと間違って処理を行っていた可能性が高いとのことである。備品シールについても、新財務会計システムの備品シールの貼付がない。
管理者(使用者)は照合事務の際に備品シールの貼付も必ず確認するよう徹底する必要がある。
※旧財務会計システムの備品シールの貼付があるため、そこから年度を平成16年度のものと判断した。
措置の内容
監査の指摘を受けて、改めて確認したところ、該当備品は使用に耐えない状態であったため、現物を廃棄した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(8) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:己斐小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
体育館倉庫にあるスピーカーについて備品から消耗品に分類変更しているが備品シールの抹消手続が行われていなかった。備品シールについては消耗品への分類変更の際に備品シールの抹消手続について処理方法の例示が通知されている。備品シールに×印若しくは斜線等の措置を講じるべきである。今後は備品シールの抹消手続について周知徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品に貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(9) 楽器の取扱い・廃棄処分等の検討について(備品管理について)(監査対象校:己斐小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
琴・チェロに備品シールの貼付がない。また、チェロは弦が外された状態であり、琴の上に重ねて置いてあり、明らかに長期間使用していないと思われる。使用を予定している又は修繕を予定している場合でも楽器の取扱いとしては不適切であると思われる。今後も使用する予定がない場合は廃棄等を検討すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、備品登録されている該当備品について改めて確認したところ、琴については、使用可能であったことから、備品シールを貼付した。
チェロについては、使用に耐えない状態であったため、備品台帳登録の抹消手続を行うとともに、現物を廃棄した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(10) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:安東小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳の登録がないが、備品シールの貼付がある。
スタジオに現物確認されたプロジェクター 2台が備品台帳に登録がないが、備品シールの貼付がある。備品シールは新財務会計システムの備品シールであるが、ベルマークによる取得と思われるシールの貼付もあり、調査のうえ適宜、備品シールの抹消手続を実施する必要がある。今後は、校内で備品シールの抹消手続について周知徹底を図るべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、改めて確認したところ、備品台帳の登録が抹消され、備品シールの貼付がある当該物品は使用に耐えない状態であったため、現物を廃棄した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(11) 消耗品へ変更した物品の備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:三入小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが、備品シールに消耗品扱いとするシールの貼付がある。三入小学校では備品から消耗品への分類変更の際の備品シールの抹消手続として、色付きの丸いシールを備品シールに重ねて貼付している。使用場所の登録がプールとなっている備品「遊びバルーン」について、備品であるにも関わらず、消耗品と認識される色付きの丸いシールの貼付があった。備品で間違いないとのことなので、是正し、使用者・管理者に色付きの丸いシールの意味について校内で周知徹底する必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品に貼付していた丸いシールを剝がした。今後は備品と消耗品の誤認を防ぐため、備品シールの抹消手続の際に、消耗品と記載したラベルを貼付することとした。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(12) 備品シールの貼付漏れ(備品管理について)(監査対象校:国泰寺中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査結果
備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。
体育館に登録がある跳び箱、美術室に登録があるビデオテープに備品シールの貼付がなかったが、形状等から現物と判断された。備品の照合事務の際には管理者(使用者)から備品シールの貼付がないものについても報告をもらうように徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品に備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(13) 現物確認できない備品(備品管理について)(監査対象校:国泰寺中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが現物が確認できないものがある。
木工室に登録がある糸のこ盤と電気掃除機の現物が確認できなかった。調査後、適宜対応する必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、改めて備品調査を行い、木工室において該当備品の現物を確認した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(14) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:瀬野川中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録がないのに、備品シールの貼付がある。
理科準備室に現物確認されたテレビ2台、金工室に現物確認されたテレビ1台・整理棚1台、教育相談室に現物確認されたテーブル(四角・丸)2台について備品台帳に登録がないのに備品シールの貼付がある。いずれも消耗品へ分類変更された際に、備品シールの抹消手続がされていないものであった。瀬野川中学校では備品シールの抹消手続については斜線を付しているとのことなので、抹消手続の実行と備品照合の際には備品シールの抹消手続がされていない物品について調査担当者から報告を求めるように周知徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品に貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(15) 備品シールの貼付漏れ(備品管理について)(監査対象校:五日市中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが、備品シールの貼付がない。
卓球台について、旧財務会計システムの備品シールの貼付があり、現行の備品シールの貼付がない。今後の備品照合の際に現物確認が困難になるため、備品シールの作成・貼付を徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品に現行の備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(16) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:五日市中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録がないが、備品シールの貼付がある。
ふれあい広場・被服室(調理室)・金工室・第2音楽室の各教室のテレビ台が備品台帳に登録がないが、備品シールの貼付がある。消耗品への分類変更の際に備品シールの抹消手続がされていなかった。備品シールの抹消手続について五日市中学校では斜線を付す方法を取っている。備品照合の際には備品シールの抹消手続についても校内で周知徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品に貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(17) 備品台帳の廃棄処理漏れ(備品管理について)(監査対象校:五日市中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があり、現物が確認できないものがある。
コンピュータ室に登録があるインタラクティブユニットと体育館放送室に登録があるテープレコーダーについて現物確認ができなかった。(監査終了後、五日市中学校から2点とも廃棄手続きを行った旨の連絡あり。令和6年8月)備品照合の際には、現物との突合を確実に行い、再発防止に努める必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(18) 備品台帳に登録がない物品について(私物預かり)(備品管理について)(監査対象校:五日市中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
五日市中学校は体育館とは別に、卓球室がある。卓球室に卓球台がいつでも使用できる状態で設置してあるのだが、そのうち1台が備品でもなく、寄贈でもなく私物であった。破損時の対応など、トラブル発生を想定し事前の取り決めが必要である。今後、所有者と協議し預り証等の書面を交わすことを検討すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品の所有者から令和8年1月に寄贈を受けた
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(19) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:基町高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録がないのに備品シールの貼付がある。
体育教官室で現物確認されたホワイトボードには消耗品へ分類変更されたのに備品シールの抹消手続がされていない物品が確認された。備品シールの抹消手続については会計室から例示が出されており、基町高等学校では斜線を付す方法で消耗品であることを示している。
備品シールに×印若しくは斜線等の措置を講じ、教員等の使用者に備品シールの抹消手続きについて周知徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品に貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(20) 備品台帳の廃棄処理漏れ(備品管理について)(監査対象校:基町高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが、現物が確認できないものがある。
物理準備室に登録がある「力の実験器」(昭和55年取得)が現物確認できなかった。調査した結果、耐用年数を過ぎた古い備品であり使用に耐えられないため、廃棄処分を行っていたとのことである。
この備品は補助金活用による取得で、理科教育設備台帳にも登録の物品であったため、理科教育設備台帳の修正も早期に行われなければならない。
理科物品については今後このようなことがないよう学校で協議し対策を検討すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、廃棄済みである該当物品について、備品台帳及び理科教育設備台帳の登録の抹消手続を行った。
また、理科教育設備台帳の更新に合わせて、同台帳と現物の照合の徹底を図るよう通知した。
備品管理については、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(21) 備品シールの貼付漏れ(備品管理について)(監査対象校:広島みらい創生高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。
機械工作室に登録がある整理戸棚3台、食堂に登録がある給茶器1台、音楽室に登録がある大太鼓1台、美術教室に登録がある乾燥棚4台と保管庫5台について、監査時には備品シールの貼付がなかった。学校担当者と確認し、備品台帳の形状等から現物はあるが、備品シールの貼付漏れであると判断された。備品シールの重要性を管理者(使用者)に周知し、再発防止に努める必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品に備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(22) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:広島みらい創生高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録がないが備品シールの貼付があるものが確認された。
介護教室に現物確認された体験用具2台、理科準備室に現物確認されたテレビ1台について備品シールの貼付があるが備品台帳に登録がない。
消耗品への分類変更に伴い備品台帳から抹消されたものと思われるがその場合は備品シールの抹消手続を行うべきである。その他の物品については備品シールの抹消手続は×印若しくは斜線等を付していたため、同様に措置を講じる必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、消耗品に分類変更されている体験用具について、貼付された備品シールの抹消手続を行った。また、テレビについては、改めて備品台帳に登 録するとともに、備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(23) 備品シールの貼付漏れ(備品管理について)(監査対象校:広島商業高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが、備品シールの貼付がない。
CGラボ室に登録がある長机 21脚(令和3年度購入)と思われる備品全てに備品シールの貼付がない。長机の上に設置されているディスプレイ全てにも備品シールの貼付がない。備品台帳に登録があるディスプレイは20台で恐らくこれに該当する備品と思われる。
また、黒板(令和3年度購入 取得価額934,560円)4台もCGラボ室が使用場所となっており、現物と思われるものが2台あったが、備品シールの貼付がなく、残りの2台については別場所で使用されているとのことであった。
ディスプレイには備品の納入業者が作成した管理番号に類似しているシールの貼付は確認されたが(1台)、備品の搬入後、学校側で備品シールの作成・貼付をされた形跡がない。古い備品においてもCGラボ室の整理箱(平成16年度取得)と思われるものに備品シールの貼付がない。備品シールの貼付がないことから現物確認ができないため、現物なしとする判断もあるが、数量が多いため、備品シールの貼付漏れと判断した。備品には漏れなく備品シールを貼付するべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品について、備品シールを貼付し、又は備品台帳の「使用場所」の欄に正しい設置場所を記載した
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(24) 備品シールの取扱不備(備品管理について)(監査対象校:広島商業高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録がないが、備品シールの貼付がある。
音楽室で現物確認されたシンバルと保健室において現物確認された車椅子について消耗品に分類変更されているにもかかわらず備品シールの抹消手続がされていない。
備品シールに×印若しくは斜線等の措置を講じ、教員等の使用者に備品シールの抹消手続について周知徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、消耗品に分類変更されている該当物品について、貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(25) 備品台帳の廃棄処理漏れ(備品管理について)(監査対象校:広島商業高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが、現物が確認できないものがある。
CGラボ室に登録があるテレビ4台・冷蔵庫1台、放送室に登録があるスピーカー2台・ミキシングアンプ1台・コンパクトディスクプレーヤー1台・ビデオディスクプレーヤー2台について、既に廃棄処理をしているため現物がないとのことであった。廃棄する備品については廃棄登録漏れが生じないよう細心の注意を払い、現物の廃棄処理と台帳の廃棄登録に時差が生じないようにしなければならない。今回の件は速やかに備品台帳に適正に登録をするべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、廃棄済みである該当物品について、備品台帳登録の抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(26) 備品の使用場所の変更・使用していない備品の廃棄検討について(備品管理について)(監査対象校:広島商業高等学)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
グランドピアノが音楽室・講堂・プレゼン準備室にそれぞれ1台ずつ登録されているが、どれも使用場所として登録されている場所に設置されていない。おそらく長年移動はないとのことなので、学校内の備品照合時には「グランドピアノが実際にある」との確認のみで備品シール(管理番号)との突合がされていないと思われる。グランドピアノの移動が予定されていない場合は速やかに使用場所の登録変更をするべきである。
また、調理室が使用場所となっているテレビが音楽室にカバーをかけた状態で設置されている。現時点では使用していないが今後、使用する予定の場合は使用場所の登録変更をするべきである。
また、かなり大きめなテレビのため場所を取っており、音楽室の有効活用という観点から、今後も使用する見込みがない場合は廃棄を検討すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、改めて確認したところ、音楽室のグランドピアノは、備品台帳と現物が一致していること、講堂とプレゼン準備室のグランドピアノは、備品シールが入れ替わって貼付されていることが判明し、講堂とプレゼン準備室のグランドピアノについては正しいシールを貼付した。
テレビについては、今後音楽室で使用するため、備品台帳の「使用場所」の欄を「音楽室」に変更した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(27) 令和4年度整備備品の登録漏れ(令和6年度登録)(備品管理について)(監査対象校:広島商業高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
令和4年度整備備品プロジェクター21台、電子黒板13台、その他21件が登録漏れのため令和5年度・令和6年度登録となっている。
プロジェクター及び電子黒板については、購入担当課の教育企画課が今回の監査をきっかけにして登録漏れを確認した。電子黒板については補助金を活用して購入した備品である。また、金額・点数においても登録漏れの量が多い。
これらの状況を踏まえても、備品管理体制について整備・見直しを図るべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(28) 備品シールの貼付漏れ(1)(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるのに備品シールの貼付がない。
第2体育館の「応接セット」に備品シールの貼付がない。内容として「長椅子・1人椅子2 テーブル」となっているため、担当の先生と確認し現物ありと判断した。テーブルについては備品シールの貼付が可能であるため、備品シールを確実に貼り付けるべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品に備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(29) 備品シールの貼付漏れ(2)(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。物理準備室に登録がある光学実験用セット 1個について、備品シールの貼付がなかったが、担当の先生と確認し現物であると判断した。固めの布製のケースにレンズが収納されているため、備品シールの貼付が困難だったのかもしれないが、今後は誰もが備品照合できるように備品シールの貼付を確実に実施するべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品に備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(30) 備品シールの貼付漏れ(3)(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
理科1準備室 備品図書について「現代生物学大系 全14巻 19冊」について、数量の現物確認はできているが、それぞれ1冊ごとに備品シールの貼付がない。
第1巻のみ備品シールの貼付がある。その他は旧財務会計システムのラベルの貼付があり備品管理できない為、現行の備品シールを作成し貼付をするべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品を構成する図書1冊ごとに現行の備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(31) 備品シールの取扱不備(1)(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
体育教室に現物確認されたミキシングアンプ、テレビ(管理番号40310276001)について備品台帳に登録がないのに備品シールの貼付があった。消耗品への分類変更に伴い備品台帳から抹消されたものと考えられるとのことから、備品シールに×印若しくは斜線等の措置を講じ、教員等の使用者に備品シールの抹消手続きについて周知徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品に貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(32) 備品シールの取扱不備(2)(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
化学準備室に現物確認されたOHP用台は備品台帳に登録がないのに備品シールの貼付があった。消耗品への分類変更に伴い備品台帳から抹消されたものと考えられるとのことから、備品シールに×印若しくは斜線等の措置を講じ、教員等の使用者に備品シールの抹消手続きについて周知徹底すべきである。備品照合の際には備品台帳に登録がなく、備品シールの貼付があるものについては報告するよう徹底すべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当物品に貼付された備品シールの抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(33) 現物確認できない備品(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるのに現物確認ができていない。
ダンスルームの「液晶プロジェクター」の登録があるが現物確認ができていない。調査の結果、液晶プロジェクターを構成するスクリーンのみ現存しており、備品台帳の取得価額からスクリーンとして登録継続して良いか判断が困難とのことで、検討後、廃棄処分等の処理を行うとのことである。
令和4年度の照合確認の台帳に既に「不明」と記載があり、当時から現物確認が困難であったことが推測できる。今後は年に一度実施する備品の照合事務の際に、不明物品の調査を確実に行うべきである。
措置の内容
監査の指摘を受けて、廃棄済みである液晶プロジェクターについて、備品台帳登録の抹消手続を行うとともに、スクリーンについて、消耗品に分類変更した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(34) 備品シールの貼付漏れ(備品管理について)(監査対象校:広島特別支援学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。
訪問学級室に登録がある衝立1台・音楽教室に登録がある和太鼓1台について備品シールの貼付がなかった。
音楽教室の和太鼓1台については別に寄贈された太鼓台(備品)の上にのせられており、同太鼓台に備品シールが貼付されたため、貼付済みと勘違いして和太鼓への備品シールの貼付漏れが発生したと思われる。備品の照合事務の際には、備品シールの貼付がないものに関しての報告を徹底し、再発防止に努める必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、該当備品に備品シールを貼付した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(35) 備品台帳の廃棄処理漏れ(備品管理について)(監査対象校:広島特別支援学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
備品台帳に登録があって現物が確認できないものがある。
訪問学級室に登録がある衝立1台が備品台帳に登録があるが現物が確認されない。監査時に再度捜索し確認したが、現物を確認できなかった。他の教室への移動も考えられないこと、配置職員も衝立を見たことが無いとのことから、おそらく現配置職員の異動前に廃棄されていたが、抹消登録がされていなかったと思われる。廃棄処分の際には、帳簿上の処理の必要性を認識し、職員に周知徹底して再発防止に努める必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、廃棄済みである該当物品について、備品台帳登録の抹消手続を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
6 監査の意見及び対応の内容
(1) 使用していない備品について保管転換等の検討(備品管理について)(監査対象校:段原小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
養護室に使用していない殺菌器あり。殺菌器は平成6年取得のものであり、長期間使用されていないことが明らかである。再度保管転換等を検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当備品の取扱いについて改めて検討したところ、該当備品は使用に耐えない状態であったため、廃棄した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(2) 使用していない物品について廃棄処分の検討(備品管理について)(監査対象校:大河小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
音楽室にブラウン管テレビがあり吊下げ棚に設置してあるが画面に歌詞カードが貼付してあり、 テレビとしては使用されていないことは明らかである。別に購入されたテレビもあることから、今後使用する可能性がない又はその可能性が低い場合は廃棄処分を検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当物品の取扱いについて改めて検討したところ、該当物品は使用に耐えない状態であったため、廃棄した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(3) 体育倉庫の利用方法についての検討(備品管理について)(監査対象校:大河小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
備品の卓球台については平成16年度のものと平成12年度のものとを間違えて廃棄処理したことにより発生したものと思われる。今後このようなことが発生しないためには体育物品について、体育館倉庫の利用方法の検討が必要であると思われる。
同校の体育館倉庫には学校物品のほかに、広島市市民局の管理物品・近隣の同好会所有の備品も置かれているが、整理ができていない状態である。
また、このように整理がなされていないことにより、前述の結果05―03―08と結果05―03―09のとおり、平成12年度取得の卓球台と平成16年度取得のものとの取り違えが発生したものと思われる。
今後このようなことが発生しないためには体育物品について、体育館倉庫の利用方法の検討が必要であると思われる。学校物品を適切に管理するとともに、学校物品と他団体の物品を区分した置き場所について協議・検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、学校物品以外の物品については、学校敷地内の別に設置した倉庫に保管することとした。
(4) 使用していない物品について廃棄処分の検討(備品管理について)(監査対象校:己斐小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
図書室にあるブラウン管のテレビは消耗品で使用していないとのことであった。今後は廃棄処分を検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当物品の取扱いについて改めて検討したところ、該当物品は使用に耐えない状態であったため、廃棄した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(5) 備品台帳と現物の突合が困難なもの(備品管理について)(監査対象校:安東小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
体育館に登録がある器具戸棚について、備品台帳に仕様・形状の記載はあったものの、現物確認に時間を要したため、備品台帳に仕様・形状をわかりやすく記載されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、備品台帳と現物の照合がより円滑に行えるよう、備品台帳の「形状その他」の欄に当該現物の特徴や設置の状態についての情報を記載した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(6) 消耗品へ変更した物品の備品シールの取扱改善(備品管理について)(監査対象校:三入小学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
消耗品への分類変更となった備品シールの抹消手続について、これからは別途、消耗品である旨のラベルの貼付か、×印を付す抹消手続を検討されたい。学校側から見た目が汚く見えるので丸いシールでのやり方にした、とのことであるが、備品シールに丸いシールを重ねて貼付するより、消耗品と記載したラベルテープの貼付の方が丸いシールの貼付が剝がれてしまう恐れもなく、誰もが認識しやすい。今後の備品実査の際には誰もが備品か消耗品かの判断ができるほうが好ましいため、検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、改めて検討を行い、備品から消耗品に分類変更した場合は、備品シールの上に消耗品と記載したラベルを貼付することとした。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(7) 備品登録があるが現物の確認が困難なものについて(備品管理について)(監査対象校:仁保中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
体育館倉庫のチューナー3台についてチューナー1台に備品シールの貼付が3枚あり、どれが現物の管理番号か不明となっている。
学校内で調査したところ、備品シール1枚は本体のもの、他2枚は本体内部の部品のもので、その部品に貼付することができないため、やむを得ず本体に3枚とも貼付していたことがわかった。学校内で協議の上、現物と備品シールの対応がわかるように、別途その旨を記載して本体に貼付することにしたとのことである。
今後、本体内部の部品について備品シールを貼ることができない場合は、現物と管理番号の対応がわかるように表示されたい。
また、照合事務の際には現物確認が困難な場合、管理者(使用者)から報告をされるように周知徹底されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当する3つの備品と備品シールの関係が分かるように、それを示すラベルを貼付した。
(8) 備品台帳の登録内容の不備(備品管理について)(監査対象校:仁保中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
備品台帳への使用場所・使用者の登録が適切ではない。
理科室に電源装置(令和3年度取得)があるが使用場所が「仁保中学校」となっている。備品管理において、使用場所の登録は現物確認の際に重要な情報であるため、「仁保中学校」(学校全体)といった登録は改められたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当備品の備品台帳の「使用場所」の欄を「理科室」に変更した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(9) 取得経緯不明備品の存在(備品管理について)(監査対象校:瀬野川中学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
経緯不明な備品がある。
卓球場にある卓球台について、最近搬入されたような新しい卓球台がある。備品登録もなく、寄贈の形跡もないとのこと。消耗品である可能性も低いとのこと。適正な登録が必要であるため、校内で検証されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、改めて調査を行い、所有者から令和7年11月に寄贈を受けて、学校備品として登録を行った。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(10) 理科物品の現物確認の実施推進(備品管理について)(監査対象校:基町高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
理科物品については、取得年度が古い物品が備品として多く登録されている。補助金を活用した取得の可能性もあるため、今一度、古いものから少しずつ管理番号と現物との突合確認をされたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、理科教育設備台帳と現物の突合確認を行った。
また、理科教育設備台帳の更新に合わせて、同台帳と現物の照合の徹底を図るよう通知した。
備品管理については、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(11) 備品台帳の登録内容の不備(備品管理について)(監査対象校:広島みらい創生高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
音楽準備室に登録があるビデオディスク 10巻セットについて、セット管理をしているため、備考欄にその旨を記載するなどして適宜対応されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当備品の備品台帳の「形状その他」の欄に「10枚セット」と記載した。
(12) 使用していない備品について保管転換等の検討(備品管理について)(監査対象校:広島みらい創生高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
広島みらい創生高等学校は広島市内の定時制・通信制高等学校6校を一つにして設立された経緯もあり、保管転換(備品の移動)により多数の古い備品がある。
そのため、使用していない備品(理科物品 双眼実体顕微鏡 4台他)が多く見受けられる。今後も使用する見込みがないものは順次、保管転換等を検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、改めて使用していない備品の確認を行い、使用に耐えない備品は、廃棄した。
(13) 備品台帳へ登録のない備品の存在(備品管理について)(監査対象校:広島みらい創生高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
備品台帳に登録がないが備品と思われる現物がある。
備品登録された卓球台は7台であるが現物は13台あり、中には5万円未満で入手できる消耗品とは考えにくい新しいものがあった。備品台帳と現物との数量差も大きい。確認し、備品の場合は備品台帳への登録を、寄贈・私物預かり等の場合は必要な対応を行われたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、改めて現物を確認したところ、備品台帳に登録されていない卓球台6台のうち5台は備品から消耗品に分類変更されたものであることが判明した。残りの1台は備品台帳に登録し、備品シールを貼付した。
(14) 備品管理の今後について(備品管理について)(監査対象校:広島みらい創生高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
校内での備品の照合事務の際に使用されている書式(調査を担当する先生方に配布する)は注意書きも含めて、わかりやすく作成されているのだが、調査する先生方が備品シール貼付の重要性や、備品台帳に登録がないが備品シールの貼付があるものの確認の必要性について、認識されていないことが見受けられたため、今後校内で周知徹底されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当校の教職員に対し、備品点検における備品台帳と現物の照合の重要性を周知徹底した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(15) 使用していないテレビについて廃棄処理の検討(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
化学教室にソニー製のテレビ(モニター)が4台ある。2台は「子テレビ」(ソニー PVM2080)で備品登録。1台は「ビデオモニター」(ソニー KV25DJ2)で備品登録。残り1台は前述のテレビ(モニター)と同時期に購入されたと思われるが備品シールの貼付がない(備品台帳に登録もない)ため明らかとなっていない。どれも昭和60年取得・平成3年取得と古い。使用していないとのことから、廃棄処理を検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当物品について、改めて検討したところ、全て使用に耐えなかったため、現物を廃棄することとした。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(16) 備品台帳の登録内容の不備(備品管理について)(監査対象校:沼田高等学校)
(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の意見
跳箱について、備品台帳に使用場所の登録がないものがあった。保管転換により令和2年5月に異動となっているものである。当初、保管場所が定まっていなかったため登録漏れが発生したとのことだが今後は漏れがないよう再発防止に努められたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、該当備品の備品台帳の「使用場所」の欄に記載した。
また、物品の適正管理に関し、備品管理に係る注意事項等について周知徹底を図るため、全ての学校長等宛てに、令和7年1月に文書により通知し、再発防止に努めている。
(17)委託業務実績報告書に写真を添付させることについて(広島市立幼稚園園庭維持管理業務)
(所管課:教育委員会総務部施設課)
監査の意見
仕様書によれば、具体的な業務内容は(1)低木剪定(2)草抜き(3)側溝の泥上げとされ、報告については、受注者は毎月の業務完了後、業務を実施した幼稚園における業務実施回数を記入し、園長の確認印(手書きサイン不可)を受けた「完了届」と併せて、所定の「委託業務実績報告書」を発注者に提出し、確認を受けることとされている。
具体的な業務内容を踏まえると、業務実施前と業務実施後の現場の写真を撮影し、「委託業務実績報告書」に添付することが望ましいと思われる。「完了届」等の文書のみでは業務実施の効果を確認することが困難であり、現場の写真を撮影することで、業務実施日を客観的に記録することが可能になるとも考えられるため、検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、受注業者と協議し、令和7年度の当該業務については、作業前及び作業後の写真を提出してもらい、業務の完了を確認した。
また、令和8年度以降の当該業務の発注に当たっては、仕様書に「所定の「委託業務実施報告書」に作業場所における作業前・作業後の写真を添えて発注者に提出し確認を受けること」と明記することとした。
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監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目7番40号 APエルテージ国泰寺ビル6階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
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