包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(令和2年7月29日公表)
広島市監査公表第24号
令和2年7月29日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(経済観光局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和2年7月16日(広経雇第23号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査結果(指摘事項)及び措置の内容
広島サンプラザホール事業に対する補助(補助金)(ESCO事業者作成の「省エネ改修提案総括表」等のガス契約の見直しの項目の削減額2,441,382円(税抜)の計算において、1,114,907円の重複計上があること等について)(所管課:経済観光局雇用推進課)
監査の結果
省エネルギーサービス契約に先立ってESCO事業者が作成した「省エネ改修提案総括表」につき、監査人が削減量にエネルギー単価を乗じて削減額が正しく計算されているかの確認作業を行ったところ、「給湯熱源システムの効率化」、「節水型シャワーヘッドへの交換」及び「ガス契約の見直し」の3か所について計算が合わないことが判明した。この原因を検討したところ、計算の合わない「給湯熱源システムの効率化」及び「節水型シャワーヘッドへの交換」については、計算に使用されるエネルギー単価に昼間単価と夜間単価を使用していることであったが、「ガス契約の見直し」については、契約時に重油の計算を1,114,907円重複計上した数値を記載していたことで乖離が生じていることが判明した。
「ESCO事業者 年間削減額」の金額は、本事業の契約書において「削減予定額」の金額に引用されている金額であり、毎年度終了後のエネルギー削減量の検証に用いられる検証方法Bにも影響を及ぼすものである(現在は、補記にて対処)。
担当課は、「ガス契約見直し」における重複計上について、重複計上によりESCOサービス料を支払う際に「実削減額」と比較する「削減保証額」には、契約上影響が生じないと判断し、同社と協議の上で契約変更は行わないこととして変更を行っていないとの回答であった(なお、協議の内容を示す議事録も確認できなかった。)。
しかし、省エネ契約書第14条第1項に記載されている「削減予定額」は、ESCOサービス料を支払う基準となる「削減保証額」の算出の基礎となった数値(「削減保証額」は「削減予定額」の90%以上とする。)であり、「削減予定額」が正しく算出されておらず、その点について複数年にわたり担当課が看過していたことは、不当と評価せざるを得ない。
担当課は、契約締結時に双方確認が不十分であったこと、省エネ契約書第14条第1項の削減予定額及び包括的エネルギー管理計算書については、正しい内容で今後管理していくことを記載した覚書を交わす等の手続を行うべきである。
措置の内容
監査の結果を踏まえ、省エネ契約書の削減予定額等について、今後、正しい内容で管理していくことを記載した覚書を令和2年4月に締結した。
また、契約事務における契約書記載内容の確認等、適正な事務処理について、職員に対し徹底を図った。
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