包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和3年1月13日公表)
広島市監査公表第2号
令和3年1月13日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成29年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(市民局及び健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年1月5日(広市生第91号)
4 監査のテーマ
文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の意見及び対応の内容
(1)(広島市中央公民館及び広島市中央老人福祉センター)防火シャッターの危害防止機構等の装着について(所管課:市民局生涯学習課及び健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)
監査の意見
広島市中央老人福祉センター等施設の建築物を対象とした定期点検結果報告書において、同施設に設置されている防火シャッターについて、「防火シャッターに危害防止機構等の装着なし」と指摘され、「既存不適格により適時改修」との改善策が示されているにもかかわらず、改善に向けた検討が行われていない事案が見受けられた。
本件は、既存不適格であり、直ちに違法性を帯びるものではないが、防火シャッターに児童が挟まれるという重大事故が発生したことを受けて、閉鎖作動時の危害防止機構等の設置が義務付けられた経緯を踏まえ、施設設置者である広島市においては、万が一の人身事故の発生を未然に防止することを通じて、同施設を利用する者のさらなる安全確保を図るため、改善に向けて検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、施設利用者の安全を確保するため、段階的に改善を図ることとし、まず、指定管理者と協力して、平成30年2月に防火シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し、ソフト面での安全対策を講じた。
さらに、令和2年3月に防火シャッターに危害防止機構を装着する修繕を行った。
(2)(広島市福田公民館)屋上面の劣化及び損傷の状況について(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見
広島市福田公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において、屋上面の劣化及び損傷の状況について、「PH屋上水槽撤去後の防水層劣化破れ有り」と指摘され、「防水層の補修」との改善策が示されているにもかかわらず、改善されていない事案が見受けられた。
広島市公民館条例第15条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、公民館の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ、広島市公民館の管理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定め、同基本協定書第13条第2項は、本施設の修繕について、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとすると定めている。本件修繕は、1件につき100万円(同)未満のものであり、指定管理者が自己の費用と責任において実施しなければならないが、これが実施されていない原因は、長期的な観点からの建物設備の修繕については、指定管理者による優先順位付けの判断のみに委ねていると速やかな実施が難しい側面があるにもかかわらず、この判断の適否が、広島市によって検証されていないところにある。
本件は、万が一躯体への透水ということであれば、建物の劣化を進行させ、その耐用年数を短縮してしまうのみならず、修繕費用が増大してしまうおそれがある。広島市においては、指定管理者に対し、改善を指導するとともに、定期点検結果報告書において要是正と指摘された事項への対応状況等、指定管理者が行う施設の管理状況の確認、モニタリングの実施を適切に行うよう努められたい。
対応の内容
監査の実施を受けて、指定管理者に対して改善を指導し、平成30年1月に福田公民館の防水層の補修を行った。
また、本市がモニタリングを実施する際の実地調査チェックリスト兼記録簿の改善及び指定管理業務報告書(年度報告)の記載事項の見直しを平成30年1月に行った。
さらに、指定管理者から定期点検結果報告書において要是正と指摘された事項への対応状況の報告等を受けることにより、指定管理者と情報の共有化を図り、組織的に進行管理する仕組みづくりを行った。
(3)(広島市馬木公民館)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見
広島市馬木公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において、外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について、「外壁吹付け内部に水侵入」と指摘され、「一部外壁吹付けタイルの防水性能が低くなっている。外壁の改修」との改善策が示されているにもかかわらず、改善されていない事案が見受けられた。
広島市公民館条例第15条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、公民館の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ、広島市公民館の管理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定め、同基本協定書第13条第2項は、本施設の修繕について、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとすると定めている。本件修繕は、1件につき100万円(同)以上のものであり、公民館の施設及び設備に係る補修等計画調書に挙げられているものであって、広島市は、必要と認めた場合には、自己の費用と責任において実施しなければならない。本件は、万が一躯体への透水ということであれば、建物の劣化を進行させ、その耐用年数を短縮してしまうのみならず、修繕費用が増大してしまうおそれがある。広島市においては、本件修繕の必要性を認め、速やかに修繕を進められたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、令和2年9月に耐震改修工事と合わせて外壁改修を行った。
(4)(広島市大河公民館)外壁駆体の劣化及び損傷の状況等について(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見
広島市大河公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において、外壁躯体の劣化及び損傷の状況について、「外壁(屋上スラブ下他)にクラック、爆裂が多数発生している」と指摘され、「精密調査の必要あり」との改善策が示され、また、外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について、「外壁にクラック、爆裂、タイル浮きが発生している」と指摘され、「精密調査の必要あり」との改善策が示されているにもかかわらず、改善されていない事案が見受けられた。
広島市公民館条例第15条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、公民館の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ、広島市公民館の管理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定め、同基本協定書第13条第2項は、本施設の修繕について、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとすると定めている。本件修繕は、1件につき100万円(同)以上のものであり、公民館の施設及び設備に係る補修等計画調書に挙げられているものであって、広島市は、必要と認めた場合には、自己の費用と責任において実施しなければならない。本件の外壁のクラックや爆裂は、万が一躯体への透水ということであれば、建物の劣化を進行させ、その耐用年数を短縮してしまうのみならず、修繕費用が増大してしまうおそれがある。また、広島市公民館の管理に関する基本協定書第6条は、本業務の範囲、管理の基準又は配置人員等の細目は、別添仕様書に定めるとおりとすると定め、広島市公民館指定管理者業務仕様書第5項(1)アは、「施設の管理に関する業務」の「公民館の保守管理」の項において、指定管理者は、本施設を適切に管理運営するため、日常的に点検を行い、建築物について、仕上げ材等の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持し、かつ美観を維持すると定めているところ、本件の外壁のクラックや爆裂は、地域のシンボルとしての公民館のイメージを損ねているのに加え、防犯や防災の管理面にも影響がないとはいえない。広島市においては、本件修繕の必要性を認め、速やかに修繕を進められたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、令和2年11月に耐震改修工事と合わせて外壁改修を行った。
(5)(広島市坪井公民館)屋上面の劣化及び損傷の状況について(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見
広島市坪井公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において、屋上面の劣化及び損傷の状況について、「パラペット天端塗膜の膨れ、浮き(内部に雨水流入)」と指摘され、「防水改修工事の実施」との改善策を示されているにもかかわらず、改善されていない事案が見受けられた。
広島市公民館条例第15条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、公民館の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ、広島市公民館の管理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定め、同基本協定書第13条第2項は、本施設の修繕について、1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとすると定めている。本件修繕は、1件につき100万円(同)未満のものであり、指定管理者が自己の費用と責任において実施しなければならないが、これが実施されていない原因は、長期的な観点からの建物設備の修繕については、指定管理者による優先順位付けの判断のみに委ねていると速やかな実施が難しい側面があるにもかかわらず、この判断の適否が、広島市によって検証されていないところにある。
本件は、万が一躯体への透水ということであれば、建物の劣化を進行させ、その耐用年数を短縮してしまうのみならず、修繕費用が増大してしまうおそれがある。広島市においては、指定管理者に対し、改善を指導するとともに、定期点検結果報告書において要是正と指摘された事項への対応状況等、指定管理者が行う施設の管理状況の確認、モニタリングの実施を適切に行うよう努められたい。
対応の内容
監査の実施を受けて、指定管理者に対して改善を指導し、平成29年12月に坪井公民館の防水層の補修を行った。
また、本市がモニタリングを実施する際の実地調査チェックリスト兼記録簿の改善及び指定管理業務報告書(年度報告)の記載事項の見直しを平成30年1月に行った。
さらに、指定管理者から定期点検結果報告書において要是正と指摘された事項への対応状況の報告等を受けることにより、指定管理者と情報の共有化を図り、組織的に進行管理する仕組みづくりを行った。
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(市民局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年11月27日(広市生第82号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
(1)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(備品の実際の取得日と備品台帳の取得日にずれが生じていることについて)(所管課:市民局生涯学習課)
監査の結果
映像文化ライブラリーが指定管理料から購入した備品は、広島市の備品に該当し、広島市の備品台帳に掲載される。
映像文化ライブラリーが平成31年2月中に納品検収した備品4点合計560千円について、映像文化ライブラリーが担当課に対して備品の取得を報告したのは平成31年3月31日であり、備品台帳上、これらは平成31年4月1日に取得したことになっており、実際の取得日と備品台帳上の取得日に1か月以上のずれが生じている。
備品が納品検収されているにもかかわらず、備品台帳に掲載されない空白期間があるということは、備品台帳の管理機能を弱め、備品の紛失や盗難のリスクを高めることにつながるものであり、そのような運用はするべきではない。
映像文化ライブラリーが広島市の備品の納品検収をした場合には、速やかに担当課へ備品の購入の報告と貸与の申請をするよう、担当課は映像文化ライブラリーを指導する必要がある。
平成30年度においては、映像文化ライブラリーから担当課に対して、備品の実際の取得日を報告しているものの、担当課が財務会計システムにて備品登録を行う際には、実際の取得日ではなく、翌年度期首の平成31年4月1日を取得日として登録しており、取得日について年度のずれが生じている。備品の取得日は、備品管理上、重要な情報であり、担当課は、映像文化ライブラリーから提出された書類に記載されている本来の取得日を備品台帳上の取得日として登録する必要がある。
措置の内容
監査の結果を受け、備品の取得日が確認できる平成26年度から平成30年度までに取得した備品について、当該備品の「備考」欄に本来の取得日を記載し、備品管理上、重要な情報である「本来の取得日」を把握できる状態とした。
また、指定管理者に対し、備品を購入後速やかにその旨を生涯学習課に報告を行うよう指導するとともに、生涯学習課は、当該報告があった後速やかに実際の取得年月日で備品登録することとした。
(2)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(新規購入備品の備品台帳への登録漏れについて)
(所管課:市民局生涯学習課)
監査の結果
平成30年5月15日に映像文化ライブラリーが購入した35ミリ映画フィルム「生きていてよかった」価額956,664円(以下「本映画フィルム」という。)は広島市の備品に該当するが、備品台帳に登録されていなかった。
映像文化ライブラリーは、本映画フィルムを納品検収した後に担当課へ行うべき備品購入の報告及び貸与の申請を失念し、事前協議で本映画フィルムの購入の予定を承知していた担当課においても、本映画フィルムについて映像文化ライブラリーから備品購入の報告及び貸与の申請がないことに気がつかなかった。
備品が納品検収されているにもかかわらず、備品台帳に掲載されていないことは、備品の紛失や盗難のリスクを高めることにつながり、備品の適正な管理に支障をきたし、経済性及び有効性の観点からも問題である。
担当課は、備品を購入した際には、備品の購入の報告と貸与の申請を速やかに行うこと及び1年に1度の備品の照合事務において新規に購入した備品については備品台帳に掲載されているか特に注意して照合事務を行うことを映像文化ライブラリーに指導する必要がある。
また、担当課においても、備品購入の報告及び貸与申請に漏れがないか、映像文化ライブラリーから提出される書類間の整合性に注意を払う必要がある。
措置の内容
監査の結果を受け、指定管理者からの報告により登録されていなかった35ミリ映画フィルムの備品登録を行った。
また、指定管理者に対し、備品を購入後速やかにその旨を生涯学習課に報告を行うこと、年に1度行っている備品の照合の際、新規に購入した備品には特に注意することを指導するとともに、生涯学習課は、当該報告後速やかに実際の取得年月日で備品登録を行い、指定管理者から提出される書類間の整合性に注意を払うこととした。
6 監査の意見及び対応の内容
(1)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(映画フィルムの保管について)(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見
備品台帳から任意に抽出した2作品について、映写機による映写を行い、映画フィルムの保管状況を確認した。そのうち、16ミリフィルム「ひろしま」(取得日は昭和37年3月20日、取得価額は2,300千円)(以下「本フィルム」という。)については、一部フィルムの縮みが確認され、このままの状態で映写機に通すと本フィルムが破損しかねない状態であることが判明し、映写することができなかった。
任意に抽出した2作品のうち1作品が映写機により上映できなかったという結果からすると、取得日が古い映画フィルム等のなかには、上映できない状態で保管されているものも一定の割合で存在するものと推定される。
映像文化ライブラリーの収集資料は、広島市民にとって重要な文化財であり、映画フィルムに縮み等の不具合が生じていないか、定期的にその保管状況を確認することが望ましい。
また、収集した資料は適切な環境で保存する必要がある。昭和61年に国際フィルム・アーカイブ連盟から、映画フィルムの保存に際しては温度6℃を超えるべきではないという研究報告が発表され、以後、それが世界的な基準になっている。
価値ある収集資料を将来にわたって適切に保管していくために、映像文化ライブラリーの施設更新に当たっては、国際的な標準を満たす低温収蔵庫を設けることが望ましい。
対応の内容
映像文化ライブラリーにおいては、映画フィルムのほかビデオテープやレコードなど多くの資料を保管している中、映画フィルムについては利用時に専門業者による点検を行い、補修が必要な状況であることが判明した場合に補修を行っている。
収蔵庫や空調設備の改修による現施設への低温収蔵庫の整備は、建物の構造上の問題などから困難な状況であるため、抜本的な対策は施設の更新に合わせて行いたいと考えているが、貴重な映像資料の保存・活用という映像文化ライブラリーの設置目的に鑑み、コスト等も考慮しながら暫定的な保管スペースの確保等、当面実施可能な対策について検討したいと考えている。
(2)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(収集資料の情報開示について)(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見
映像文化ライブラリーは、ホームページにおいて、貸出用リストを開示している。
しかし、貸出用リストに掲載されているのは、収集資料全体の一部であり、貸出の対象となっていない収集資料については、映像文化ライブラリーがどのような作品を収集・保存しているのか、ホームページにおいて情報が開示されていない。
収集資料のリストを広く公開すれば、利用者の意見を取り入れた事業運営にも資するものと考える。
担当課は映像文化ライブラリーに対して、積極的な情報開示を行うよう促す必要がある。
対応の内容
監査の意見を受け、映像文化ライブラリーにおいて収集・保存を行っている作品のうち、貸出の対象となっていない上映用収蔵作品の情報についても、令和2年7月から映像文化ライブラリーのホームページに掲載し情報の提供を行った。
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(都市整備局)
1 監査結果公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和2年12月24日(広緑緑第150号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
広島市植物公園(指定管理)(カスケードハンギングバスケット植替え業務の委託を随意契約としていることについて)(所管課:都市整備局緑化推進部緑政課)
監査の結果
公益財団法人広島市みどり生きもの協会(以下「生きもの協会」という。)は、平成30年度において、5度にわたるカスケードハンギングバスケット植替え業務を全て随意契約により業務委託している(計999,540円)(以下「本件業務委託」という。)。
生きもの協会は、本件業務委託を随意契約とした理由について、「従来のものより格段に大型で、高度で専門的な能力を必要とするためA協会B支部にしか制作できない」とし、「特定の者でなければ役務を提供することができないとき」(広島市みどり生きもの協会会計規則取扱規程第5条第2号アの(オ))に該当するものとしている。また、生きもの協会は市内の植栽に関する業者の能力を把握しており、その情報に基づき一者随意契約を締結していることは同協会の裁量の範囲であるとしている。
しかし、広島市内においても現に大規模商業施設でのハンギングバスケットの制作実績を持つ民間の園芸店等は存在しており、このような業者を委託先の候補から排除することについて生きもの協会内部で十分な検討が行われている痕跡は見受けられず、漫然と随意契約を行ったと評価せざるを得ず、裁量権の範囲を超えるものである。また、受託者に一定水準の質の作品を要求するのであれば、資格保有や制作実績等により応募資格を制限する旨を仕様書等に明記するなど、委託先の選定プロセスを明確化すべきである。
今後の業務について、経済性、透明性の観点から、問題点を十分把握分析した上で競争性を取り入れた契約手法の導入について検討されたい。
措置の内容
監査の結果を受けて、特命随意契約を見直し、ハンギングバスケットマスターの資格や本件と同程度のハンギングバスケットの制作実績を有することを応募資格に明示した上で、複数の事業者から見積書を徴することとした。
平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(都市整備局)
1 監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年12月24日(広都整第117号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
広島市都市整備公社の管理運営事業等に対する補助事業の在り方について(所管課:都市整備局都市整備調整課)
監査の意見
広島市都市整備公社が作成した事業計画書及び事業報告書によれば、本事業は「法人管理」と位置付けられ、その事業費の内訳は「事務局経費等」、「広島市関係団体の監査補助経費」、「広島市公益法人等職員互助会への運営補助経費」とされている。補助金等の交付には公益性が要求されるため、その説明はなされているが、事業実施の成果あるいは効果についての具体的な記載はない。平成25年度の広島市包括外部監査における意見では「補助事業に係る補助対象経費及び事業成果等の明確化について」として、「事業計画書には、具体的な実施内容や数値目標等について記載するとともに、事業報告書には、事業の成果や目標の達成状況及びその分析結果等も記載するよう本団体に対して指導することが望ましい。」とされている。
事業実施の成果あるいは効果について、補助金・補助事業として十分な検証及び分析がなされているか検討する余地があるものと考える。
対応の内容
監査の意見を受けて、令和2年3月以降に広島市都市整備公社が作成する事業計画書及び事業報告書には、事業実施の効果又は成果についても具体的に記載させるとともに、本市はその記載内容等により事業実施の効果等を審査することとした。
平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)
1 監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年12月2日(広市教青第121号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
青少年育成員に支払う謝礼金について(所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)
監査の意見
広島市は青少年指導員に謝礼金を支払っているが、その受領は、各青少年指導員が地区毎に定めた代表者(以下「代表者」という。)に委任する旨定めている(「広島市青少年指導員設置要綱事務取扱要領」第3(2))。
代表者は受領した謝礼金を各青少年指導員に引き渡すこととなっているが、広島市においても、謝礼金が代表者から各青少年指導員へ確実に引き渡されたことを確認する仕組みの整備、運用に努められたい。
対応の内容
各青少年指導員が代表者から謝礼金を受領した際、広島市において新たに作成した謝礼金受領確認書に署名又は押印し、それを代表者が広島市に提出することにより、広島市が代表者から各青少年指導員に謝礼金が支払われたことを確認する仕組みを整備した。
平成30年度の青少年指導員全体研修会(平成31年2月開催)において、各青少年指導員に対して説明の上、平成31年度から運用を開始した。
このページに関するお問い合わせ
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