市民局の監査の結果(令和5年9月8日)
広島市監査公表第23号
令和5年9月8日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 市民局
- 生涯学習課
- 人権啓発部
- 人権啓発課
- 地域交流センター(東、西)
- 男女共同参画課
- 区役所(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
- 市民部
- 区政調整課
- 地域起こし推進課
- 市民部
- 市民局
- 監査の範囲
令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和5年4月24日から同年8月17日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(公民館の施設管理に係る委託業務等の不適切な契約方法について)
地方公共団体の契約は、公平性や経済性の確保の観点から一般競争入札によることが原則であり、随意契約は例外的な場合にのみ認められているものである。
しかしながら、監査対象課では、公民館の施設管理に係る委託業務契約及び施設修繕契約において、一つの業務又は修繕として一体的に発注すべきであるものを、合理的な理由なく分割して随意契約により発注している事例が複数見受けられた。
ついては、市は、契約における公平性や経済性の確保の必要性を改めて認識し、適切な契約方法による発注の徹底を図られたい。
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