環境局の監査の結果(令和5年9月8日)
広島市監査公表第24号
令和5年9月8日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 環境局
- 環境政策課
- 温暖化対策課
- 環境保全課
- 業務部
- 業務第一課
- 業務第二課
- 産業廃物指導課
- 環境事業所(中、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
- 健康福祉局
- 衛生研究所
- 生活科学部
- 環境科学部
- 衛生研究所
- 区役所
- (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)市民部 区政調整課
- (南、佐伯)市民部 地域起こし推進課
- (東、南、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)市民部 出張所(12か所)
- (東、南、安佐南、安佐北、佐伯)厚生部 地域支えあい課
- (中、南)建設部 維持管理課
- 環境局
- 監査の範囲
令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和5年4月14日から同年8月2日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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