軽自動車税(原動機付自転車[125cc以下]、小型特殊自動車)関係申告書等様式

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ページ番号1019092  更新日 2025年2月24日

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取得時(販売店から購入した場合)

申請書

必要なもの

  • 住所の確認できるもの(運転免許証など)
  • 販売証明書

申告先

最寄りの市税事務所管理係または税務室

廃車時(廃棄、市外に転出、他人に譲るとき)

申請書

必要なもの

標識(ナンバープレート)

申告先

最寄りの市税事務所管理係または税務室・出張所

名義変更時(他人から譲り受けたとき)

ア 市内標識で旧所有者が廃車していない場合

申請書

必要なもの

  • 住所の確認できるもの(運転免許証など)
  • 販売証明書
  • 標識(ナンバープレート)

申告先

最寄りの市税事務所管理係または税務室

イ 市外標識で旧所有者が廃車していない場合

申請書

必要なもの

  • 住所の確認できるもの(運転免許証など)
  • 販売証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 旧所有者の所有を明らかにする書類(旧所有者の販売証明書など)

申告先

最寄りの市税事務所管理係または税務室

ウ 廃車済の場合

申請書

必要なもの

  • 住所の確認できるもの(運転免許証など)
  • 販売証明書
  • 旧所有者の廃車申告受付書

申告先

最寄りの市税事務所管理係または税務室

市内転入時

ア 旧住所地で廃車していない場合

申請書

必要なもの

  • 住所の確認できるもの(運転免許証など)
  • 販売証明書
  • 標識(ナンバープレート)

申告先

最寄りの市税事務所管理係または税務室

イ 廃車済の場合

申請書

必要なもの

  • 住所の確認できるもの(運転免許証など)
  • 販売証明書
  • 廃車申告受付書

申告先

最寄りの市税事務所管理係または税務室

注意事項

  1. 申告書には住所、氏名、軽自動車等の型式・車台番号等を記入してください。
  2. 広島市に住民登録がある人で、住民票による住所確認を希望する場合は、住所の確認できるものの提出は不要です。
  3. 他人から軽自動車等を譲り受けた場合は、申告書には、販売または譲渡証明書への記入が必要です。
  4. 原動機付自転車の排気量を変更した場合は、中央市税事務所軽自動車税係へお問い合わせください。
  5. 令和3年4月1日より上記手続の際、押印が不要になりました。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

本文中の申告先にお問合せください。

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