軽自動車税(原動機付自転車[125cc以下]、小型特殊自動車)関係申告書等様式
取得時(販売店から購入した場合)
申請書
必要なもの
- 住所の確認できるもの(運転免許証など)
- 販売証明書
申告先
最寄りの市税事務所管理係または税務室
廃車時(廃棄、市外に転出、他人に譲るとき)
申請書
必要なもの
標識(ナンバープレート)
申告先
最寄りの市税事務所管理係または税務室・出張所
名義変更時(他人から譲り受けたとき)
ア 市内標識で旧所有者が廃車していない場合
申請書
必要なもの
- 住所の確認できるもの(運転免許証など)
- 販売証明書
- 標識(ナンバープレート)
申告先
最寄りの市税事務所管理係または税務室
イ 市外標識で旧所有者が廃車していない場合
申請書
必要なもの
- 住所の確認できるもの(運転免許証など)
- 販売証明書
- 標識(ナンバープレート)
- 旧所有者の所有を明らかにする書類(旧所有者の販売証明書など)
申告先
最寄りの市税事務所管理係または税務室
ウ 廃車済の場合
申請書
必要なもの
- 住所の確認できるもの(運転免許証など)
- 販売証明書
- 旧所有者の廃車申告受付書
申告先
最寄りの市税事務所管理係または税務室
市内転入時
ア 旧住所地で廃車していない場合
申請書
必要なもの
- 住所の確認できるもの(運転免許証など)
- 販売証明書
- 標識(ナンバープレート)
申告先
最寄りの市税事務所管理係または税務室
イ 廃車済の場合
申請書
必要なもの
- 住所の確認できるもの(運転免許証など)
- 販売証明書
- 廃車申告受付書
申告先
最寄りの市税事務所管理係または税務室
注意事項
- 申告書には、住所、氏名、軽自動車等の型式・車台番号等を記入してください。
- 広島市に住民登録がある人で、住民票による住所確認を希望する場合は、住所の確認できるものの提出は不要です。
- 他人から軽自動車等を譲り受けた場合は、申告書には、販売または譲渡証明書への記入が必要です。
- 原動機付自転車の排気量を変更した場合は、中央市税事務所軽自動車税係へお問い合わせください。
- 令和3年4月1日より上記手続の際、押印が不要になりました。
関連情報
- 軽自動車税の課税のしくみ
- 広島市税関係請求書・届出書様式(利用方法等)
- 個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式
- 法人市民税関係申告書等様式
- 事業所税関係申告書等様式
- 市税の届出・申告様式等ダウンロードファイル一覧
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