法人市民税

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ページ番号1005987 

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法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」とがあります。