固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者が、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる制度です。固定資産評価審査委員会とは、登録価格に関する納税者の不服を審査するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。
審査の申出ができる人
固定資産税の納税者です。納税管理人、借地人、借家人などは、審査の申出をすることができません。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
土地・家屋については、基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度。直近では令和6年度がこれにあたります。)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度は、次の場合を除いて、審査の申出をすることができません。
- 土地の分筆などや家屋の新増築などにより、新たに価格が決定された場合
- 土地の地目の変換、家屋の改築・損壊など特別の事情があるため、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
- 地価の下落に伴い前年度の価格が修正された場合(ただし、当該修正に関する事項に限ります。)
- 地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
なお、非課税、減免、住宅用地の認定など登録価格以外の事項に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、市長に対して審査請求をすることができます。
審査の申出ができる期間
原則として、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。
また、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内となります。
審査の申出の方法
次の事項を記載した審査申出書と添付書類を、持参、郵送または電子メールにより、提出先に提出してください。
また、電子メールにより提出される場合は、審査申出書等のデータを添付し、メール本文に納税通知書に記載されている通知書番号を記載してください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市固定資産評価審査委員会
※ 審査申出書は、各市税事務所・税務室へ提出することもできます。
審査申出書様式等
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審査申出書 (Word 46.0KB)
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審査申出書継続紙 (Word 53.0KB)
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審査申出書記載例 (PDF 300.4KB)
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委任状記載例 (PDF 69.2KB)
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総代互選書記載例 (PDF 72.8KB)
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審査申出取下書(全部取下げの場合) (Word 27.5KB)
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審査申出取下書(一部取下げの場合) (Word 30.0KB)
記載事項
- 審査申出人の氏名または名称及び住所または居所
- 審査の申出に係る処分の内容
- 審査の申出の趣旨及び理由
- 口頭で意見を述べることを求める場合は、その旨
- 審査の申出の年月日
添付書類
- 代理人に手続を委任する場合には、代理人の資格を証する書類(委任状等)
- 審査申出人が法人等の場合には、代表者等の資格を証する書類(登記事項証明書等)
- 総代を互選した場合には、総代の資格を証する書類(総代互選書等)
審査の申出の流れ
形式審査
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず、必要な添付書類があるか、期間内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているか審査します。
審査申出書に不備があった場合は、固定資産評価審査委員会から補正を求めますので、補正を行ってください。
提出された審査申出書が適法な形式を備えていれば、固定資産評価審査委員会はこれを受理します。
なお、期間経過後に提出された審査申出書や、補正を求めても補正されなかったものは、不適法であるため却下されることがあります。
実質審査
審理は、審査申出人と広島市長の双方から提出された書面をもとに行います。
- 固定資産評価審査委員会は、広島市長へ弁明書の提出を求め、提出された弁明書の副本を審査申出人へ送付します。
- 審査申出人は、弁明書に対して反論がある場合、反論書を固定資産評価審査委員会へ提出します。
- 双方の主張が出尽くしたと固定資産評価審査委員会が判断するまで、上記のやりとりを繰り返します。
- 審査申出人と広島市長は、証拠書類等を提出することができます。
- 審査申出人は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べること(口頭意見陳述)ができます。
- 固定資産評価審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査等を行います。
審査の決定
審査の決定には、次の3種類があります。
- 認容:審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格を修正すること
- 棄却:審査申出人の主張は価格を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退けること
- 却下:審査申出期間経過後になされた申出や価格以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること
決定に不服があるとき
審査の決定に不服があるときは、決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として、決定の取消しの訴えを提起することができます。
その他
- 審査の申出をした場合でも、固定資産税・都市計画税の納期限は延長されませんので、納期限までに納めてください。なお、納付いただいた後に、価格が修正され、払い過ぎとなった場合には、還付されることとなります。
- 審査の申出は、審査の決定があるまでの間はいつでも取り下げることができます。なお、代理人が取下げをする場合は、取下げについての委任が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
固定資産評価審査委員会
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2095 ファクス:082-504-2129
[email protected]
