災害等による法人市民税、事業所税の申告・納付の期限延長

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ページ番号1019080  更新日 2025年3月27日

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災害その他やむを得ない理由により、期限までに申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり期限延長の申請をしていただくことにより、期限の延長が認められます。

1 期限延長の申請方法

申請書にて、申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日(申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日)を指定して提出することができます。

※法人市民税については、法人税の申告・納付の期限が延長されると、同様に申告・納付の期限が延長されます。税務署で法人税の申告・納付期限の延長申請をされた場合は、法人市民税の申告などの際に、税務署で申請をされたことがわかる資料(申請書の控え)又は期限延長通知書のコピーを添付してください。

2 問合せ先

市役所財政局税務部市民税課法人課税係
電話:082-504-2093
ファクス:082-504-2129
Eメール:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]