若者から相談が寄せられています!SNS等で知り合った人からの副業の勧誘にご注意ください!

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ページ番号1034123  更新日 2025年2月24日

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SNS等で知り合った人からの副業の勧誘に注意!

SNSやマッチングアプリで知り合った人から副業に誘われ、消費者金融からお金を借りて、初期経費としてお金を支払ってしまったという相談が多く寄せられています。

相談のあった事例

マッチングアプリで知り合った人からアフェリエイトの副業に勧誘された。近くのカフェで、知り合った人と副業の担当者からタブレット端末を見せられながら説明を受け、その場で契約した。契約書は受け取っていない。副業での収入のほか、友人を勧誘したらマージンが入るとのことだった。初期経費として100万円が必要とのことだったが、稼いだお金で元は取れるからと言われ、消費者金融で借り入れを行い、指示されたアプリケーションをインストールし、借りた100万円を暗号資産(仮想通貨)に換えた上で指定された外国人名義の口座に振り込んだ。副業を始めたが儲けはなく、友人を誘ったところ、詐欺ではないかと心配されている。

解決への糸口

  • このようなケースは特定商取引法の連鎖販売取引に当たります。連鎖販売取引はマルチ商法またはネットワークビジネスと呼ばれます。「会員を勧誘すると利益が得られる」と誘って会員を増やしながら、組織に入るお金が上位の会員に分配されるシステムです。
  • 連鎖販売取引については、法律で定められた書面(法定書面といいます。)を受け取った日、または商品の再販売の場合は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間はクーリングオフができます。
  • 海外の事業者と契約している場合であっても、消費者が日本国内で契約している場合は、特定商取引法による対応を求めることができます。事例のようなケースでは、契約書(法定書面)を受け取っていないので、契約日から20日を過ぎていてもクーリングオフができます。
  • まずは解除する旨をメールで通知しましょう。また、ホームページやメールの履歴等は保存しておきましょう。

トラブルにあわないために

  • 簡単に稼げるなどのうまい話はありません。
  • 資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合は詐欺です。絶対に振り込まないでください。一度支払ってしまうとお金を取り返すことは困難です。
  • 消費者金融で借りたお金は、副業での儲けがあってもなくても返済する必要があります。借り入れを行う際は、返済できるかどうかしっかり考えましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後7時(休館日:火曜日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
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