「新聞の販売員がいきなり家に来て勧誘!」断ってもまた来る新聞の強引な勧誘にご注意!

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ページ番号1006728  更新日 2025年2月16日

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数日前、新聞の販売員がいきなり家に来て勧誘してきたが、その場ではっきりと断った。
しかし、後日、郵便受けに新聞が入れられていた。
その翌日、再度販売員が訪問してきて「私がお金を出してもいいから取ってください。1ヶ月でもいいから取ってください」としつこく勧誘された。
何度も断っているのに強引だったので仕方なく契約書にサインしたが、やはり納得できないのでクーリング・オフしたい。

トラブルにあわないために

  • ドアを開ける前に事業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょう。一度断った場合、再度勧誘してはいけないことになっています。
  • 契約する場合には、サインをする前に契約書に記載された契約期間などをよく確認しましょう。
  • 訪問販売でクーリング・オフ(無条件解約)できる期間は、契約書を受け取ってから8日間です。それを過ぎると解約が難しいので注意が必要です。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後7時(休館日:火曜日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
メール:[email protected]