「突然、雑誌の代金を請求されて」 書籍・印刷物に関するトラブル

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ページ番号1006663  更新日 2025年2月16日

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ケース1:突然、雑誌の代金を請求されて

以前から数ページ程度の雑誌が出版業者から送られてきていました。別に気にせず放置していたところ、突然年間購読料を支払うようにという請求書が届きました。契約した覚えはありません。

48歳 会社員 男性

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能です

このように一方的に消費者に商品を送りつけ、代金を請求する商法を「ネガティブ・オプション」といいます。

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費生活センター等の相談窓口へ相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後7時(休館日:火曜日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
メール:[email protected]