「いつでも解約できる」と言われて新聞の契約をすると定期購読だった!?新聞の定期購読 契約内容はよく確認を

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ページ番号1006745  更新日 2025年2月16日

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「いつでも解約できる」と言われて新聞の契約をした。その後、他県に転居することになったので、販売店に購読中止の連絡をしたところ、「契約があと2年残っているので解約できない。」と言われた。

トラブルにあわないために

  • 「いつでも解約できる」などと勧誘されても、セールストークだけをうのみにせず、購読契約書の内容をよく確認しましょう。
  • 購読契約書にサインする前には、今一度、必要な契約かどうか、契約期間終了まで購読できるかなど慎重に考えましょう。
  • 訪問販売で新聞の契約をした場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後7時(休館日:火曜日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
メール:[email protected]