申請手続き・必要なもの(後期高齢者医療制度)
お住まいの区の福祉課高齢介護係で申請ができます。
郵送での申請が可能なものもありますので、詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係にお問合せください。
必要なものは下記をご覧ください。
1 加入・脱退
75歳になられるとき ※手続き不要
75歳の年齢到達に伴う資格取得については、手続きの必要はありません。資格確認書は誕生日の前月中にお届けします。
広島市内で引越しをした方 ※手続き不要
資格確認書等をお持ちの方には、市民課(出張所)へ届出た日から、概ね一週間以内にお住まいの区の福祉課高齢介護係から住所変更後の資格確認書等を郵送します。
手続きは不要です。
広島市外から転入された方
(1) 広島県内の市町から転入した方
75歳以上の方 ※手続き不要
前住所地で資格確認書等の交付を受けていた方には、市民課(出張所)へ届出た日から、概ね一週間以内にお住まいの区の福祉課高齢介護係から住所変更後の資格確認書等を郵送します。
手続きは不要です。
65~74歳で障害認定を受けていた方
障害の程度を区福祉課高齢介護係で確認後、概ね一週間以内にお住まいの区の福祉課高齢介護係から住所変更後の資格確認書等を郵送します。
- 身体障害者手帳等障害の程度が確認できる書類
- 資格確認書等(前住所地に返却していなかった場合)
- マイナンバーカード又は、個人番号が確認できるものと本人確認書類(運転免許証等)
(2) 広島県外の市町村から転入した方
75歳以上の方及び65~74歳で一定の障害があると前住所地の広域連合で認定を受けていた方は、手続き後、概ね一週間以内にお住まいの区の福祉課高齢介護係から住所変更後の資格確認書等を郵送します。
- 前住所地の広域連合が発行した負担区分証明書等
- マイナンバーカード又は、個人番号が確認できるものと本人確認書類(運転免許証等)
(3) 国外から転入した方 ※手続き不要
市民課(出張所)へ届出た日から、概ね一週間以内にお住まいの区の福祉課高齢介護係から住所変更後の資格確認書等を郵送します。
手続きは不要です。
※外国人で、在留資格が「特定活動」であり、その活動内容が医療を受ける活動やその方の日常生活の世話をする活動の方、又は観光や保養の活動の方は、後期高齢者医療制度に加入できません。
広島市外へ転出する方
(1) 広島県内の市町へ転出する方
引越し先の市町で手続きをしてください。
(2) 広島県外の市町村へ転出する方
お住まいの区の福祉課高齢介護係で負担区分証明書等の交付を受けて、引越し先の市町村で手続きをしてください。
- 資格確認書等
- マイナンバーカード又は、個人番号が確認できるものと本人確認書類
(3) 広島県外の介護施設や病院等に住所を移す方
お住まいの区の福祉課高齢介護係で負担区分証明書等の交付を受けて、引越し先の市町村で手続きをしてください。
- 資格確認書等
- マイナンバーカード又は、個人番号が確認できるものと本人確認書類
- 施設または病院等の名称および所在地がわかるもの
障害認定(65歳~74歳で一定程度の障害がある方で加入・脱退を希望する方)
申請については、下記ページの「1 申請手続きについて」をご覧ください。
生活保護
(1) 生活保護を受けるようになったとき
- 生活保護決定通知書
- 資格確認書
- マイナンバーカード又は、個人番号が確認できるものと本人確認書類
(2) 生活保護を受けなくなったとき
- 生活保護廃止(停止)決定通知書
- マイナンバーカード又は、個人番号が確認できるものと本人確認書類
亡くなったとき
資格確認書等をお住まいの区の福祉課高齢介護係へ返還してください。
- 資格確認書等
また、葬祭を行った方に葬祭費の支給をします。申請については、下記ページをご覧ください。
2 資格確認書
資格確認書に限度額の区分等を記載したいとき
申請については、下記ページの「4 資格確認書の任意記載事項」をご覧ください。
資格確認書を紛失されたとき
申請については、下記ページの「5 資格確認書を紛失されたとき」をご覧ください。
資格確認書等を住所地以外に送付してほしいとき
申請については、下記ページの「6 資格確認書等を住所地以外にお送りするとき」をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証での受診が困難なとき
申請については、下記ページの「1 資格確認書の交付の申請手続きについて」をご覧ください。
3 受けられる給付
高額療養費の申請をするとき ※申請案内がお手元に届いてからの手続き
支給の対象となる方には、診療月の3~4か月後に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。詳しくは、下記ページをご覧ください。
高額介護合算療養費の申請をするとき ※申請案内がお手元に届いてからの手続き
支給の対象となる方には、1月中旬に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。詳しくは、下記ページをご覧ください。
自己負担割合が3割で同一世帯の被保険者の収入額の合計が基準額未満であるとき
申請については、下記ページの「2 基準収入額適用申請について」をご覧ください。
低所得者Ⅱの方で長期入院に該当するとき
申請については、下記ページの「3 低所得者Ⅱで長期入院に該当する方」をご覧ください。
人工透析を必要とする慢性腎不全・血友病等の治療を受けるとき
申請については、下記ページの「申請に必要なもの」をご覧ください。
療養費の支給申請をするとき
申請については、下記ページをご覧ください。
交通事故などにあったとき
届出については、下記ページをご覧ください。
4 保険料
特別徴収(公的年金から天引き)から口座振替に変更したいとき
申請については、下記ページの「2 普通徴収」の「(1) 口座振替の申込の手続き」をご覧ください。
5 被保険者本人もしくは世帯主以外が申請するとき
被保険者本人もしくは世帯主以外が申請する場合は、委任状が必要です。
ただし、マイナ保険証の利用登録解除の申請については、世帯主が申請する場合でも委任状が必要です。
6 関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]
