マイナ保険証・資格確認書等(後期高齢者医療制度)
1 被保険者証等の廃止
令和6年(2024年)12月2日以降、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付は終了しました。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」に記載のあった自己負担限度額等の適用区分は、申請により資格確認書に任意記載事項として記載することができます。申請方法は、「4 資格確認書の任意記載事項」をご覧ください。
2 令和8年(2026年)8月1日からの運用
令和8年(2026年)7月31日までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付しますが、令和8年(2026年)8月1日からは、年齢やマイナ保険証の利用状況に応じて交付するものが異なります。
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84歳以下 |
85歳以上 |
備考 |
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マイナ保険証で受診している方 (次のいずれにも該当する場合 ・1年間に6回以上利用 ・概ね直近3か月に利用) |
資格情報のお知らせ(※) |
資格確認書 |
マイナ保険証で受診してください。 (資格情報のお知らせのみでは受診できません。) |
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上記以外 (マイナ保険証をお持ちでない方を含む) |
資格確認書 |
資格確認書 |
資格確認書で受診してください。
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(※)次に該当する場合は、資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失・返納・有効期限切れした場合
・マイナポータル等が閲覧できない設定をしているDV被害者等の方
・施設に入所中の方や病院等の受診時に介助が必要な方で、資格確認書の交付申請があった場合(申請については、下記ページの「1 資格確認書の交付の申請手続き」をご覧ください。)
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マイナ保険証での受診が困難な方
次に該当する場合は、上記ページをご覧ください。
・マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証での受診が困難なとき
・マイナ保険証の利用登録を解除し、有効な資格確認書がないとき
資格確認書
従来の被保険者証と同様に、1枚で医療機関等を受診できます。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちで資格確認書の交付を受けていない方に対して交付します。
マイナ保険証が使用できない場合に、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」の2点を窓口で提示することで、医療機関等を受診できます。
なお、「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。
3 資格確認書等の交付方法
資格確認書または資格情報のお知らせは、原則として郵送で交付します。
75歳になられるとき ※手続き不要
75歳の誕生日の前月中にお届けします。誕生日から使用してください。
障害認定(65歳~74歳で一定程度の障害がある方)
認定後すみやかにお届けします。
住所異動など資格確認書等の記載に変更があったとき
住所異動の場合は、手続きから約1週間後にお届けします。1週間以内に受診予定のある方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係にお申し出ください。詳しくは、下記ページの「1 加入・脱退」をご覧ください。
4 資格確認書の任意記載事項
資格確認書には、次の任意記載事項を記載することができます。
希望される場合は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をお住まいの区の福祉課高齢介護係へご提出ください。
- 自己負担限度額等の適用区分(長期入院該当日)
- 特定疾病区分
※ 自己負担限度額等の適用区分の記載がなくても、病院等の職員がオンライン資格確認で適用区分等を照会することに被保険者が同意すれば、窓口負担額が自己負担額までになります。
※ 長期入院該当日及び特定疾病区分については、この申請とは別に、それぞれ認定が必要となります。認定を受けていない人は、「長期入院該当届出書」又は「特定疾病認定申請書」の提出が必要となります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
- 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの
5 資格確認書等を紛失されたとき
資格確認書や資格情報のお知らせ等を紛失した場合には、被保険者がお住まいの区の福祉課高齢介護係に「再交付申請書」を申請してください。
被保険者以外の方(ご家族等)が手続きされる際は、委任状が必要となる場合があります。
なお、マイナンバーカードを紛失した場合は、お住まいの区の市民課・出張所にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 資格確認書等再交付申請書 (Word 44.0KB)

- 委任状 (Word 33.0KB)

(代理人が申請する場合)
6 資格確認書等を住所地以外にお送りするとき
被保険者が高齢により書類の管理が難しくなったり、入院や入所をされた際には、申立により資格確認書等の郵便物を住所地以外の送付先にお送りすることができます。
希望される場合は、被保険者がお住まいの区の福祉課高齢介護係へ、「送付先変更申立書」をご提出ください。委任状は不要です。
申請に必要なもの
7 関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]
