入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1022668  更新日 2026年1月21日

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1 入院時の食費・居住費

入院した時は、医療費とは別に食費や居住費についても自己負担が必要です。被保険者は、被保険者の課税所得に応じて定められた適用区分ごとに定められた自己負担額を支払う必要があります。

詳細については、下記ページをご覧ください。

低所得者Ⅰ・Ⅱなどの負担区分については、下記ページの「1 医療費の負担額が高額になったとき」をご覧ください。

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2 自己負担限度額の適用について

低所得者Ⅰ・Ⅱの方が自己負担限度額の適用を受けるためには、マイナ保険証を提示して受診するか、病院等がオンライン資格確認で照会することに被保険者が同意すれば、手続きは不要です。

ただし、オンライン資格確認に対応していない等の理由で病院等から確認を求められる等、資格確認書への自己負担限度額区分等を併記するには、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請が必要です。

申請に必要なもの

下記ページの「2 自己負担限度額の適用について」をご覧ください。

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3 低所得者Ⅱで長期入院に該当する方

低所得者Ⅱで長期入院に該当する方(過去12か月で90日を超える方)は、マイナ保険証をもつ場合でも、お住まいの区の福祉課高齢介護係へ申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
  • 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
  • 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの

※ 長期入院該当の申請をしていない場合は、「低所得者Ⅱ」の額が自己負担となり、以下の差額支給を原則申請できませんので、ご注意ください。

差額支給の申請に必要なもの

長期入院該当日は原則、申請日の翌月初日となり、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象となります。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
  • 食事代等の明細がある領収書
  • 振込先口座を確認できる書類
  • 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの

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4 関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]