広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業について【利用者の方向け】

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ページ番号1022227  更新日 2026年4月7日

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広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について

 在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、保護者に代わって医療的ケアを行う看護師を派遣する(医療保険の適用を超える自宅利用に限る)、「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業」を実施します。

訪問看護事業者向け情報は以下のリンクをご確認ください。

利用対象者

医療的ケア児及びその家族

※本事業における「医療的ケア児」とは、次の要件の全てに該当するものをいいます。

  1. 広島市内に住所を有し、かつ居住の実態があること。
  2. 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。ただし、18歳に達した後も、適切な障害福祉サービスに移行するまでの間については、対象とします。
  3. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
  4. 在宅で家族等による介護を受けて生活していること。
  5. 訪問看護により医療的ケアを受けていること。

サービス内容

 市が協定締結した訪問看護事業者の看護師が、医療的ケア児の自宅に滞在し、医療的ケアを伴う見守りを行います。

※医療保険の適用を超える利用に限ります。

※作業療法士・理学療法士等による訓練・リハビリ等は対象となりません。

利用可能時間

医療的ケア児一人につき一年度あたり48時間まで

利用者負担

サービス費用の1割(1時間あたり750円)

  • 毎年度6月までは前年度の、7月以降はその年度の世帯の市民税課税状況等により利用者負担額及び利用者負担上限月額を決定します。
  • 利用者負担額の更新にあたっては、利用登録されている方に対し、毎年度5~6月頃に「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用者負担額等更新申請書」をお送りします。
  • 生活保護・市民税非課税世帯については、利用者負担が免除されます。
  • 利用する年の1月1日現在で広島市に住民票がない場合、住民票があった自治体で「市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」(申請が4月から6月の場合は前年度分、7月から3月の場合はその年度分)を入手し、提出していただくことがあります。

利用までの流れ

利用登録の手続きは、登録事業者(訪問看護事業者)を通して行います。

  1. 利用している訪問看護事業者が、本事業の登録事業所になっているか確認してください。
  2. 訪問看護事業者から、申請に必要な書類を受け取ってください。
  3. 申請書類を記載し、訪問看護事業者へご提出ください。(訪問看護事業者から広島市へ提出されます。)
  4. 広島市から訪問看護事業者を経由して利用者へ登録決定通知書を送付します。
  5. 登録決定通知書を受け取ったら、訪問看護事業者と利用契約を締結してください。
  6. 5の利用契約締結後、本事業の利用が可能となります。

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]