広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録等について【事業者向け】
「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業」による訪問看護サービスを提供する場合は、広島市に事業者登録を行い、同事業の協定を締結する必要があります。
随時、事業者登録を受け付けておりますので、障害自立支援課までお問い合わせください。
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【事業者登録案内チラシ(事業者の方向け)】広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録について(R8年4月) (PDF 457.9KB)
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【事業案内チラシ(利用者の方向け)】広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について(R8年4月) (PDF 496.8KB)
事業の手引き・Q&A
この事業全体の流れや手続き、広島市が業務に関し行う指示等について記載した手引き及びQ&Aを作成しておりますので、事業の実施にあたっては必ずご確認ください。
ご不明な点については、障害自立支援課までお問い合わせください。
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広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の手引き(第四版)(R8年4月) (PDF 1.3MB)
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広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の手引き(様式集)(R8年4月) (PDF 4.2MB)
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広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業Q&A(R6年12月) (PDF 94.8KB)
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(参考)広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業 サービス提供累計時間管理表(例) (Excel 15.5KB)
本事業の利用者向けのページは以下のリンクをご覧ください。
事業者登録の要件
健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者
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事業者登録は、同法により指定された訪問看護事業所ごとに登録されます。
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協定は、登録された指定訪問看護事業者(以下「登録事業者」という。)と締結します。
事業者登録から事業実施までの流れ
- 登録事業者は、広島市へ事業者登録の申請手続きを行います。(必要書類は「事業者登録の提出書類」をご確認ください。)
- 登録事業者に対し、広島市から協定締結書類を送付し、本事業の実施に係る協定の締結を行います。
- 登録事業者は、本事業の対象となる方や利用を希望される方に、本事業の利用登録の案内を行います。
- 登録事業者は、利用希望者から、広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録申請書を受け取り、その他必要な書類を添えて、広島市へ提出します。
- 登録事業者に対し、広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定(却下)通知書を送付しますので、利用希望者へ渡してください。
- 利用登録を決定した利用希望者と登録事業者で、本事業の利用契約を締結します。
- 登録事業者が、本事業に基づくサービス提供後、広島市へ実績報告及び委託料の請求を行います。
- 広島市から登録事業者に、委託料の支払を行います。
事業者登録の提出書類
- 広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業者登録申請書(様式第6号)
- 訪問看護事業者の指定決定通知書の写し(健康保険法の指定を受けていることがわかるもの)
- 職員配置一覧(職員の氏名と保有資格がわかるものであれば様式は問いません)
- 資格証の写し(看護師、准看護師のもの)
- 訪問看護事業所の運営規程の写し
- 事業者登録は、初回の登録後、更新の手続きはありません。
- 登録内容に変更があれば、随時、変更届出書(様式第9号)及び関係書類を提出してください。
利用(希望)者から提出していただく書類
利用登録(変更)申請
利用登録申請の際には、「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業 利用登録(変更)申請書(様式第1号)」の提出が必要です。
申請内容に変更があれば、その都度「利用登録(変更)申請書(様式第1号)」を提出してください。
利用者負担額等の更新
毎年度、7月以降の利用者負担額及び利用者負担上限月額の認定を更新する必要があります。
利用登録されている方には、広島市から更新申請書提出の案内文を送付します。
- 広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業 利用登録(変更)申請書(様式第1号) (Excel 22.7KB)

- 広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業 利用者負担額等更新申請書(様式第3号) (Excel 22.4KB)

利用者へのサービス提供について
全体
健康保険法の適用時間を超える在宅での訪問看護を実施します。
提供時間
- 1か月のサービスの提供時間の算定は、1時間単位とします。(30分未満切り捨て、30分以上切り上げ)
- 本事業のサービス提供時間は、看護を伴う支援を開始した時間から起算します。
- 作業療法士・理学療法士等による訓練・リハビリ等は対象となりません。
上限時間
- 医療的ケア児1人につき、一年度あたり48時間を上限に本事業に基づく訪問看護を実施します。
- 複数の登録事業者を利用する場合は、複数の登録事業者の提供時間を合算して、医療的ケア児1人につき、一年度あたり48時間を超えないように時間数の管理が必要です。
- 時間数の管理は、利用登録決定通知書に記載のある登録事業者が、管理を行ってください。
利用契約書
利用者との契約書例を作成しておりますので、参考にしてください。
実績報告の提出及び費用の請求方法
- 広島市へ、本事業のサービスを提供した月の「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業 サービス提供実績報告書(様式第10号)」及び「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業 請求書(様式第11号)」を翌月15日までに提出します。
- 「実績報告書(様式第10号)」は利用実績がある利用者ごとに提出が必要ですが、「請求書(様式第11号)」は1枚(請求書の金額は複数名合算可)提出してください。
- 提出された書類及び請求を審査し、広島市から登録事業者に委託料の支払を行います。
各種様式
事業者登録
利用者登録・契約
実績報告・請求
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)
ファクス:082-504-2256
[email protected]
