ポイント付与対象活動の拡大等について

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ページ番号1011033  更新日 2025年2月20日

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令和6年9月1日から、ポイント付与の対象となる活動の拡大等を行います。

開始時期

令和6年9月1日(日曜)

対象活動の拡大等の内容

  • 「地域団体(町内会・ひろしまLMO等)の運営活動(役員会議など))」がポイント付与の対象となります(2ポイントの対象活動)。
  • 「自主防災会による災害発生時の活動(避難所開設など)」は、付与できるポイント数が4ポイントにアップします。
  • 「こどもの居場所づくりに関する活動(こども食堂・学習支援など)」は、付与できるポイント数が4ポイントにアップします。

イラスト:対象活動

ポイント付与について

地域団体の運営活動

地域団体の運営活動でポイント付与するためには、活動内容に「D」の登録が必要です。
登録がない場合は、活動団体登録内容変更届出書をご提出ください。
※活動団体登録内容変更届出書は各区福祉課又は高齢福祉課の窓口、メール、ファクス、郵送で提出することができます。

注意事項

  • 令和6年8月末までに実施した活動は、ポイント付与の対象となりません。
  • 活動内容に「D」の登録がない場合は、令和6年9月以降に実施した活動であっても、ポイント付与の対象となりません。

自主防災会による災害発生時の活動

すでに活動内容に「H」の登録がある(2ポイントを付与している)場合は、変更の必要はありません。
令和6年9月以降の活動について、4ポイントを付与することが可能です。

注意事項

  • 活動内容に「H」の登録がある場合は、令和6年8月末までに実施した活動は、2ポイントの対象活動となります。
  • 活動内容に「H」の登録がない場合は、活動を行っても、ポイント付与の対象となりません。

こどもの居場所づくりに関する活動

すでに活動内容に「E」の登録がある(2ポイントを付与している)場合は、変更の必要はありません
令和6年9月以降の活動について、4ポイントを付与することが可能です。

注意事項

  • 活動内容に「E」の登録がある場合は、令和6年8月末までに実施した活動は、2ポイントの対象活動となります。
  • 活動内容に「E」の登録がない場合は、活動を行っても、ポイント付与の対象となりません。

よくある質問

Q1 今回の対象拡大となる地域団体はどういった団体なのですか?

A1 対象となるのは、町内会やLMO、老人クラブなどの地域住民を主な構成員とした団体です。

Q2 地域団体の運営活動(役員会議等)に参加した高齢者にポイントを付与するにはどうしたらいいですか?

A2 以下のフローチャートを参考に、登録内容変更の手続きを行ってください。
なお、活動団体登録内容変更届書は、各区福祉課又は高齢福祉課の窓口、メール、ファクス、郵送で提出することができます。

イラスト:フローチャート

Q3 登録されている代表者や活動内容の分類などは、どこで教えてもらえますか?

A3 現在登録されている代表者や活動内容の分類等の内容は、ポイント事業の活動団体ページやコールセンター(082‐512-0290)でご確認いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2143(管理係)  ファクス:082-504-2136
[email protected]