介護保険の手続におけるマイナンバーの記載

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ページ番号1011489  更新日 2025年2月24日

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介護保険の手続において、申請書等へマイナンバーの記載が必要となる場合があります。

また、マイナンバーが必要な手続では、なりすまし等の不正行為を防止するために,、本人確認のための書類の提示もあわせて必要となります。

マイナンバーの記載が必要な介護保険の申請書等

以下の申請書等については、マイナンバーの記載が必要となります。

一部を除き、こちらからダウンロードしていただけるほか、各区福祉課高齢介護係の窓口でもお渡しします。

マイナンバーの記載が必要となる申請書等一覧
帳票名 ダウンロード 制度案内のページへのリンク
介護保険住所地特例(適用・終了・変更)届
介護保険 被保険者証等再交付申請書
介護保険料減免申請書 -
要介護認定・要支援認定申請書
介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書
介護保険負担限度額認定申請書
介護保険特定負担限度額認定申請書
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
- -
介護保険 特定入所者介護(支援)サービス費差額支給申請書 - -
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護・複合型サービス事業者用)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(地域包括支援センター用)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(居宅介護支援事業者用)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護事業者用)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
委任状(福祉用具購入費受領委任払い用)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
介護保険利用者負担額減額・免除申請書(災害等減免用) -
介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) - -
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
介護保険支給限度額超過利用負担助成金支給申請書 -

申請手続時に必要となるもの

各種手続において、マイナンバーを記載した申請書等を提出するときは、「本人確認措置」が必要となります。

この本人確認措置に必要な以下の書類を、申請手続の際にあわせてご提示ください。

(本人確認措置に必要な書類以外で、添付書類が必要な申請手続もあります。
その他の添付書類については各種手続のご案内ページでご確認いただくか、区福祉課高齢介護係へお問い合わせください。)

1 マイナンバーを記載した申請書等を本人が提出する場合

本人確認措置として、(1)「番号の確認」と、(2)「身元(実存)の確認」ができる書類が必要です。

  1. 「番号の確認」:記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認
  2. 「身元(実存)の確認」:記載されたマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

(1) 番号確認書類の例【1点を提示】

個人番号カード、通知カード(※)、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

※ 通知カードとは、平成27年10月中旬以降に、本市から郵送したマイナンバーを記載したカードです。なお、デジタル手続法の改正に伴い、令和2年5月25日を以てその発行が廃止となりました。同日以後に通知カードを番号確認書類として使用できるのは、(1)通知カードの発行後に記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合、または(2)通知カードの発行後に記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更があったが令和2年5月25日までに変更手続がとられており、その後変更がない場合に限られています。また、通知カード廃止後、その代わりに発行される「個人番号通知書」は、番号確認書類としては利用できないことにご注意ください。

(2) 身元(実存)確認書類の例【1点または2点を提示】

  • 1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的書類等)
    個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
  • 2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的書類等)
    介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、後期高齢者医療受給者証、
    健康保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険の各種決定通知など

2 マイナンバーを記載した申請書等を代行者が提出する場合

代行者とは、申請書類の提出や記入を本人の代わりに行う方をいいます。

この場合は、「1 マイナンバーを記載した申請書等を本人が提出する場合」と同じ確認書類をご提出ください。

※ 代行者と代理人の違い

代行とは、本人が意思決定を行い、その意思決定を本人に代わって伝達・表示することをいいます。
この本人に代わって伝達等を行う人を代行者といいます。
(代筆や書類の提出を代わりに行う場合は代行者に該当します。)

一方、代理とは、本人から任された権限(または法律で定められている権限)の範囲内で、その任された人が自らの意思決定によって手続きを行うことをいいます。
この任された人のことを代理人といいます。

3 マイナンバーを記載した申請書等を代理人が提出する場合

代理人とは、本人の代わりに申請を行う方をいいます。

※ 「代行者と代理人の違い」を参照してください。

※ 代理人が法人の場合は「4 マイナンバーを記載した申請書等を代理人(法人)が提出する場合」を参照してください。

この場合は、本人確認措置として、(1)「代理権の確認」と、(2)「代理人の身元(実存)の確認」と、(3)「本人の番号確認」ができる書類が必要です。

  1. 「代理権の確認」:本人からマイナンバーの提供を任されていることの確認
    または法律上当然に代理人としての地位がある(法定代理人)ことの確認
  2. 「代理人の身元(実存)の確認」:代理人が代理人本人であることの確認
  3. 「本人の番号確認」:記載されたマイナンバーが本人の正しい番号であることの確認

(1) 代理権の確認書類の例【1点を提示】

  • 本人からマイナンバーの提供を任されている場合の確認書類
    委任状、官公署等から本人に対して一に限り交付されている証など(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証など)
  • 法定代理人の場合の確認書類
    戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(成年後見人の場合は登記事項証明書)

(2) 代理人の身元(実存)の確認書類の例【1点または2点を提示】

  • 1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的書類等)
    個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、介護支援専門員証など
  • 2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的書類等)
    介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、後期高齢者医療受給者証、健康保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など

(3) 本人の番号確認書類の例【1点を提示】

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

※ 代理人ではなく、本人のものをご提示ください。

4 マイナンバーを記載した申請書等を代理人(法人)が提出する場合

法人が代理人となる場合は、本人確認措置として以下の書類が必要です。

(1) 代理権の確認書類【1点を提示】

委任状(法人の商号または名称及び本店または主たる事業所の所在地が記載されているもの)

(2) 代理人の身元(実存)の確認書類の例【1点または2点を提示】

確認書類は次のア及びイの2点となりますが、代理人が広島市の指定事業者の場合、アの書類を省略することができます。

  • ア 法人の登記事項証明書(広島市の指定事業者の場合は省略可)
  • イ 事業所の社員証など(法人の商号または名称及び本店または主たる事業所の所在地が記載されているもの)

(3) 本人の番号確認書類の例【1点を提示】

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

※ 代理人ではなく、本人のものをご提示ください。

5 マイナンバーを記載した申請書等を郵送する場合

申請書等を郵送する場合であっても、本市窓口で申請手続を行うときと同様に本人確認措置が必要となります。

本市において本人確認措置を行うため、それぞれの場合に応じた確認書類の写しを申請書等に同封して郵送してください。

確認書類

  • 申請者が本人(代行者の場合を含む)の場合は「1 マイナンバーを記載した申請書等を本人が提出する場合」をご覧ください。
  • 申請者が代理人の場合は「3 マイナンバーを記載した申請書等を代理人が提出する場合」をご覧ください。
  • 申請者が代理人(法人)の場合は「4 マイナンバーを記載した申請書等を代理人(法人)が提出する場合」をご覧ください。

マイナンバーの記載が困難な場合について

各種申請書等について、原則としてマイナンバーを記載していただくこととしていますが、申請等の際、個人番号が記載されていないことをもって一律に申請書等の受理を拒否するものではありません。

次のような事情等により、マイナンバーの記載が困難な場合は、申請書等にマイナンバーを記載せずにご提出ください。

  • 通知カード等の紛失によりマイナンバーが不明な場合
  • 本人が認知症等であるため、マイナンバーの提供の委任について意思表示をすることが困難な場合

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]