申請手続き(地域貢献活動休暇制度整備促進事業)

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ページ番号1010893  更新日 2025年2月20日

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1 公表申請

(1) 申請単位

申請は本店等が企業等として行ってください。ただし、本店等が企業等として申請を行わない場合には、市内の支店・営業所等の事業所単位でも行うことができます。

(2) 申請方法

公表を受けようとする企業等は、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表申請書」等の必要な書類をコミュニティ再生課に提出してください。

公表基準1

地域貢献活動休暇制度を新たに整備し、地域貢献活動休暇を取得できる従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、当該休暇の取得促進に取り組むこと。

  • ア 地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表申請書(様式第1号)
  • イ 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • ウ 地域貢献活動休暇制度を整備していることが分かる就業規則等の写し(就業規則の作成義務がなく、作成していない企業等については労働条件通知書の写し等)
  • エ 就業規則(変更)届の控え(労働基準監督署の受付印があるものに限る)又は、就業規則の作成義務がなく、作成していない場合は労働条件変更通知書等
  • オ 従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知したことが分かるもの。
    • 社内掲示で周知した場合
      • 掲示した写真
    • メール、イントラネットで周知した場合
      • 画面の写し等
    • 回覧、資料配付で周知した場合
      • 回覧、資料配付した資料
    • 説明会で周知した場合
      • 実施日時、内容等説明会を実施したことがわかる資料
  • カ その他市長が必要と認める書類

公表基準2

既存の地域貢献活動休暇制度について、地域貢献活動休暇を取得できる従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、当該休暇の取得促進に取り組むこと。

  • ア 地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表申請書(様式第1号)
    ※継続申請の場合は「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表継続申請書」(様式第9号)
  • イ 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • ウ 地域貢献活動休暇制度を整備していることが分かる就業規則等の写し(就業規則の作成義務がなく、作成していない企業等については労働条件通知書の写し等)
  • エ 従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知したことが分かるもの。
    • 社内掲示で周知した場合
      • 掲示した写真
    • メール、イントラネットの周知した場合
      • 画面の写し等
    • 回覧、資料配付で周知した場合
      • 回覧、資料配付した資料
    • 説明会で周知した場合
      • 実施日時、内容等説明会を実施したことがわかる資料
  • オ その他市長が必要と認める書類
注意事項

本店等が企業等として申請を行う場合は、支店・営業所等の事業所と地域貢献活動休暇制度に関する規定が同一である場合に限り、本店等の就業規則のみの提出でよいものとします。

(3) 公表期間

公表の期間は、申請の日の属する年度の翌年度3月31日までとなります(「4 継続の申請」の場合を除く。)。

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2 公表の審査、決定

(1) 公表の審査

申請があった場合、「公表の基準」及び「対象活動及び個別要件」に適合するか審査を行います。

注意事項

本店等が企業等として申請された場合は、支店・営業所等の事業所を含めて公表基準に適合しているか審査を行います。

(2) 公表の決定

審査の結果、公表を決定した場合は、公表を決定した企業等(以下「公表企業等」という。)に対し、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表決定通知書」により通知するとともに、公表企業等の名称等について市のホームページに公表します。
なお、公表する公表企業等の名称等については、「1 公表申請」の「(1) 申請単位」の名称等とします。

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3 公表内容の変更

公表の内容に変更があった場合、届出が必要です。
公表企業等は、企業名、所在地、連絡先、ホームページアドレス等に変更があったときは、速やかに「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表内容変更届出書」(様式第5号)をコミュニティ再生課に提出してください。

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4 継続の申請

公表の継続を希望する場合は、継続申請が必要です。
公表の継続を希望する企業等は、公表期間終了の日の3か月前までに「1 公表申請」の「(2) 申請方法」【公表基準2】に記載する書類をコミュニティ再生課に提出してください。なお、継続申請について継続を決定した場合の公表期間は、継続申請の日の属する年度の翌々年度3月31日までとなります。

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5 公表までの流れ

【公表基準1】新たに休暇制度を整備した場合

  1. 休暇制度の整備
    従業員が地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇制度(地域貢献活動休暇制度)を整備し、就業規則等に規定します。
  2. 従業員への周知
    従業員に地域貢献活動休暇制度の内容を周知し、地域貢献活動休暇の取得促進に取り組みます。
  3. 公表の申請
    公表基準を満たす場合、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表申請書」等の必要な書類をご提出ください。
  4. 公表
    審査の結果、公表を決定した場合は、本市のホームページで企業等の名称等について公表します。

【公表基準2】既に休暇制度を整備している場合、継続申請の場合

  1. 従業員への周知
    従業員に地域貢献活動休暇制度の内容を周知し、地域貢献活動休暇の取得促進に取り
  2. 公表の申請(※継続の場合は、公表期間終了の日の3か月前までに継続申請)
    公表基準を満たす場合、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表申請書」等の必要な書類をご提出ください。組みます。
  3. 公表(※公表期間は申請の日の属する年度の翌年度3月31日まで(継続の場合は翌々年度3月31日まで))
    審査の結果、公表を決定した場合は、本市のホームページで企業等の名称等について公表します。

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6 公表の中止、取消し

(1) 公表の中止

公表企業等は、「対象となる企業等」でなくなったとき、地域貢献活動休暇制度を廃止したとき、又は公表の中止を希望するときは、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表中止届出書」(様式第6号)をコミュニティ再生課に提出してください。
届出があった場合は公表を中止し、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業中止通知書」により通知します。

(2) 公表の取消し

公表企業等が次のいずれかに該当するときは、公表の決定を取り消します。

  • 倒産、解散等の事由により公表企業等が存在していないことが判明したとき。
  • 「対象となる企業等」でなくなった、又は地域貢献活動休暇制度を廃止したにもかかわらず、届出がないとき。
  • 虚偽その他不正な手段により公表の決定を受けたと判明したとき。
  • 地域貢献活動休暇制度整備促進事業実施要綱の遵守を怠ったとき。
  • その他市長が必要と認めるとき。

公表の決定を取り消したときは、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業公表決定取消通知書」により、通知します。
なお、公表の決定を取り消された企業等は、公表の決定を取り消された年度においては、再度公表の申請を行うことはできません。

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7 ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
[email protected]