地域貢献活動休暇制度整備促進事業とは

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ページ番号1010892  更新日 2025年2月16日

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1 制度の趣旨

広島市では、住民同士が支え合い、安全・安心に暮らすことができる地域を創るため、令和4年2月に「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」を策定しました。
このビジョンに掲げた、企業などで働く現役世代が「地域活動などに参加しやすい環境づくり」の一つとして、企業等地域貢献活動休暇制度の整備を促進し、従業員が地域貢献活動に参加しやすい環境づくりを支援します。

  • 企業等とは
    企業のほか、個人事業主、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、又は別表第3の「協同組合等」に該当するものをいいます。
  • 地域貢献活動とは
    各種地域団体(町内会・自治会、社会福祉協議会、防犯組合、自主防災会、公衆衛生推進協議会、子ども会、地域活動連絡協議会、青少年健全育成連絡協議会、体育協会、PTA、母子寡婦福祉会、女性会、老人クラブなど、一定の地域における住民自治又は地域課題解決等のために自発的に活動を行う住民団体)が参画する環境美化活動、防犯・防災活動、交通安全運動、子育て支援活動、高齢者・障害者支援活動など、地域課題を解決する活動への参加や、各種地域団体の運営援助を目的とした活動のことです。
  • 地域貢献活動休暇とは
    企業等の従業員等が、地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇のことです。ただし、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇は除きます。

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2 制度の概要

広島市内で事業を営んでいる企業等が、地域貢献活動休暇制度を整備し、従業員等に対しその内容を周知することにより、地域貢献活動休暇の取得促進に取り組んでいる場合、本市ホームページで企業名等を公表します。

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3 対象となる企業等

  1. 広島市内(以下「市内」という。)で事業を営む企業等
  2. 法人の場合は市内に本店又は支店・営業所等の事業所があること。個人事業主の場合は市内に事業所等があること。
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. その他市長が適当であると認めたもの

※ただし、次の企業等は対象外となります。

  • 各種法令に違反している又はそのおそれのある企業等
  • 公序良俗に反する活動を行う又はそのおそれのある企業等
  • 政治活動、宗教活動を行うことを目的とした企業等
  • 暴力団員等(広島市暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等)と関係を有している企業等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する営業を行っている企業等
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の企業等
  • 広島市の指導調整団体及び広島市が2分の1以上出資又は職員を派遣している企業等
  • その他市長が適当でないと認める企業等

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4 公表の基準

企業等が次のいずれかの取組を行った場合に、市のホームページに公表します。

公表基準1

地域貢献活動休暇制度を新たに整備し、地域貢献活動休暇を取得できる従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、当該休暇の取得促進に取り組むこと。

公表基準2

既存の地域貢献活動休暇制度について、地域貢献活動休暇を取得できる従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、当該休暇の取得促進に取り組むこと。

ポイント!

地域貢献活動だけでなく、その他のボランティア活動等を行う場合にも取得できる休暇(年次有給休暇は除く。)についても、地域貢献活動を行う場合に取得できるものであれば、地域貢献活動休暇に含みます。

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5 対象活動及び個別要件

公表の対象となる活動と公表の個別の要件は次のとおりです。

公表基準1 地域貢献活動休暇制度を新たに整備し、地域貢献活動休暇を取得できる従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、当該休暇の取得促進に取り組むこと。

対象活動

次のいずれにも該当すること。

  1. 地域貢献活動休暇制度を新たに整備し、就業規則その他社内規定に定めたこと。
  2. 従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、地域貢献活動休暇の取得促進に取り組むこと。
個別要件
  1. 上記1は、申請の日前1年以内※に地域貢献活動休暇制度を整備したこと。
  2. 上記2の基準は以下のとおりとする。
    1. 従業員等に周知する内容が次に掲げるものを含んでいること。
      • ア 地域貢献活動休暇制度の内容
        (対象者、適用条件等を含む。)
      • イ 取得可能日数
    2. 申請の日前1年以内※に周知を1回以上行っていること。

公表基準2 既存の地域貢献活動休暇制度について、地域貢献活動休暇を取得できる従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、当該休暇の取得促進に取り組むこと。

対象活動

次のいずれにも該当すること。

  1. 就業規則その他社内規定に地域貢献活動休暇制度の定めがあること。

  2. 従業員等に対し、地域貢献活動休暇制度の内容を周知することにより、地域貢献活動休暇の取得促進に取り組むこと。

個別要件

上記2の基準は以下のとおりとする。

  1. 従業員等に周知する内容が次に掲げるものを含んでいること。
    • ア 地域貢献活動休暇制度の内容
      (対象者、適用条件等を含む。)
    • イ 取得可能日数
  2. 申請の日前1年以内※に周知を1回以上行っていること。

※申請の日前1年以内とは、本制度の開始日(令和4年8月15日)以降である必要があります。

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6 主なQ&A

Q1 本店が県外にあり、就業規則は全事業所(本店・支店・営業所等)で共通ですが、広島支店独自の取組みとして、支店の全従業員に地域貢献活動休暇制度の内容を周知し、取得の促進に取り組みました。この場合、申請単位はどこでしょうか。

A1 就業規則が全事業所共通であっても、広島支店独自の取組みとして、広島支店の従業員のみを対象に地域貢献活動休暇の取得促進に取り組んだ場合は、広島支店で申請していただくこととなります。その場合、市のホームページには広島支店の名称等を公表することとなります。

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7 ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
[email protected]