手当・健康診断等(被爆者援護) よくある質問と回答
質問被爆者手帳を持っている人が亡くなった場合に、支給される手当があると聞いたのですが。(Faqid-3967)
回答
被爆者が死亡された場合、その葬祭を行う方(葬祭執行者)に、下記の葬祭料が支給されます。
ただし、死亡の原因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給されません。
支給額
- 209,000円(令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に亡くなられた場合)
- 212,000円(令和3年4月1日から令和6年3月31日の間に亡くなられた場合)
- 215,000円(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に亡くなられた場合)
- 219,000円(令和7年4月1日以降に亡くなられた場合)
詳しくは、それぞれの区等へお問い合わせください。
- 中区地域支えあい課 082-504-2528
- 東区地域支えあい課 082-568-7729
- 南区地域支えあい課 082-250-4108
- 西区地域支えあい課 082-294-6235
- 安佐南区地域支えあい課 082-831-4942
- 安佐北区地域支えあい課 082-819-0586
- 安芸区地域支えあい課 082-821-2809
- 佐伯区地域支えあい課 082-943-9731
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係 082-504-2194
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)
ファクス:082-504-2257
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