変更届の提出が必要な事項

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ページ番号1019043  更新日 2025年3月11日

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以下の項目において変更が生じた場合は、早くに変更届をご提出ください。
変更届の提出が必要な事項は調達区分で異なります。
競争入札参加資格を有している調達区分を選択してください。

1 建設工事

申請書(変更届)の提出が必要となる事項及び申請書(変更届)へ添付する書類一覧

【申請者に関する事項等】本社基本情報等

変更事項

添付書類

登記簿上の本店所在地
(個人の場合、住民票の住所)
履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
〔個人の場合は、住民票の写し(3か月以内発行)〕
建設業許可申請書変更届の写し
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
  • ※広島市内の営業所が、建設法上の主たる営業所(本店)である場合には、営業所等調書兼実態調査同意書(指定様式)

主たる営業所(本店)の所在地

*登記簿上の本店所在地(個人の場合、住民票の住所)と異なる場合のみ

建設業許可申請書変更届の写し
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
  • ※広島市内の営業所が、建設法上の主たる営業所(本店)である場合には、営業所等調書兼実態調査同意書(指定様式)
社名(商号)または名称 履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
建設業許可申請書変更届の写し
  • ※使用印の変更がある場合には、その変更の届も必要
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
代表者の職氏名 履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
建設業許可申請書変更届の写し
  • ※使用印の変更がある場合には、その変更の届も必要
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
電話番号  
ファクス番号  
Eメールアドレス  
資本金 履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
資本系列等  

使用印

*変更届の該当欄に押印
(業者登録受付システムへ変更届を入力する際、「使用印の変更の有無」の有を選択すると該当欄が作成される。)

 

【申請者に関する事項等】建設業許可情報

変更事項

添付書類

建設業許可更新の有無 建設業許可証明書または建設業許可通知の写し
許可業種(特定・一般)の変更 建設業許可証明書または建設業許可通知の写し
受任先の営業所の有無 営業所一覧表、建設業許可申請書変更届の写し等
特例浄化槽区分 広島県の特例浄化槽工事業者受理通知書の写し

【委任関係】契約者情報

変更事項

添付書類

委任の有無 新たに委任する場合及び委任先を別の支店等に変更する場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
営業所一覧表
支店等の所在地 委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
建設業許可申請書変更届の写し
※広島市内の営業所が、受任地である場合には、営業所等調書兼実態調査同意書(指定様式)
支店等の名称 委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
建設業許可申請書変更届の写し
代理人の職氏名 委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
建設業許可申請書変更届の写し
電話番号  
ファクス番号  
Eメールアドレス  

【口座に関するもの】債権者情報

  • 金融機関名
  • 店舗名
  • 預金種別
  • 口座番号
  • 口座名義(カナ)

前金払専用口座も同様 

備考

  • 既に本市に登録されている工種について、事業の廃止などで登録を削除するためには、辞退届を提出してください。
    建設工事競争入札参加資格辞退届
  • 改めて経営事項審査を受審し、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届いた場合は、この通知書を工事契約課宛てで郵送または持ってくるにより提出してください。この更新の場合は変更届の入力及び提出は不要ですが、ご提出いただく経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に、広島市の業者番号(3から始まる5桁の数字)を記入していただくようお願いします。
  • 現在、建設工事共同企業体として受注している建設工事(広島市長が契約者のものに限る。)に係る「建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書」の内容に変更が生じたときは、上記単体企業の変更届に併せ、次の1及び2の書類も提出してください。
    1. 建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書変更届
    2. 口座振替依頼書(Jv様式)

【記入例】

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2 建設コンサルタント業務等

申請書(変更届)の提出が必要となる事項及び申請書(変更届)へ添付する書類一覧

【申請者に関する事項等】本社基本情報等

変更事項

添付書類

登記簿上の本店所在地
(個人の場合、住民票の住所)
履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
〔個人の場合は、住民票の写し(3か月以内発行)〕
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
  • ※広島市内の営業所が、主たる営業所(本店)である場合には、営業所等調書兼実態調査同意書(指定様式)

主たる営業所(本店)の所在地

*登記簿上の本店所在地(個人の場合、住民票の住所)と異なる場合のみ

  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
  • ※広島市内の営業所が、主たる営業所(本店)である場合には、営業所等調書兼実態調査同意書(指定様式)
社名(商号)または名称 履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
  • ※使用印の変更がある場合には、その変更の届も必要
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
代表者の職氏名 履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
  • ※使用印の変更がある場合には、その変更の届も必要
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
電話番号  
ファクス番号  
Eメールアドレス  
資本金 履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
資本系列等  
使用印
*変更届の該当欄に押印
(業者登録受付システムへ変更届を入力する際、「使用印の変更の有無」の有を選択すると該当欄が作成される。)
 

【申請者に関する事項等】業種情報

変更事項

添付書類

国等への登録の有無
*測量業務及び建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般については、変更不可(下記、注意事項を参照)
国等への登録が「有」に変更の場合は、追加通知書(写し)、「無」への変更の場合は、消除通知書(写し)

【申請者に関する事項等】許認可等情報

  • Tecrisの業者コード
  • 電子納品の対応
  • 登録等を受けている許認可
    ※許可や登録の更新を含む

【委任関係】契約者情報

変更事項

添付書類

委任の有無
※測量業務登録業者の場合には、下記注意事項を参照
新たに委任する場合及び委任先を別の支店等に変更する場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
支店等の所在地 委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
※広島市内の営業所が、受任地である場合には、営業所等調書兼実態調査同意書(指定様式)
支店等の名称 委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
代理人の職氏名 委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)
電話番号  
ファクス番号  
Eメールアドレス  

【口座に関するもの】債権者情報

  • 金融機関名
  • 店舗名
  • 預金種別
  • 口座番号
  • 口座名義(カナ)

前金払専用口座も同様

注意事項

(1)測量業務登録業者の方へ

測量業務にあっては、測量法第55条第1項の規定による登録を受けていることが必要となります。
測量業者登録が消除された場合(失念等により測量業者登録の更新の申請を行わず登録が消除された場合も含みます。)には、すみやかに「辞退届」を提出してください。
また、入札・契約等の権限を委任する支店等は測量法第55条の2第2号に規定する営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)である必要があります。委任の有無の変更及び委任先の変更の場合には、注意してください。
なお、この営業所には測量士を1人以上置くことが定められています。測量士が置かれなくなった場合には、すみやかに委任先を変更する申請書(変更届)を提出するか、または「辞退届」を提出してください。

入札・契約等の権限を支店等に委任する場合または委任先を他の支店等に変更する場合には、委任状(業者登録受付システム上出力される指定様式)に加え、委任先の営業所が測量法第55条の2第2号に規定する営業所であることが確認できるもの(新設の営業所の場合には測量業者変更登録申請書(営業所の新設)の写し及びこの申請書にかかる変更登録通知)を添付してください

(2)建築関係建設コンサルタント業務(建築一般)登録業者の方へ

建築関係建設コンサルタント業務のうち「建築一般」にあっては、建築士法第23条第1項の規定による登録を受けていることが必要です。建築士事務所の登録が消除された場合には、すみやかに「辞退届」を提出してください。
また、本市に登録している建築士事務所に移転等が生じた場合には、それに伴い建築士法第23条の5により登録を所管している建築士事務所協会などの機関に変更届を提出する必要があります。登録事務所に移転等が生じた場合には、提出したことが確認できるものを添付してください。

測量業務及び建築関係建設コンサルタント業務(建築一般)に限らず、既に本市に登録されている業種について、事業の廃止などで登録を削除するためには、辞退届を提出してください。

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3 物品、その他役務、施設の維持管理業務

申請書(変更届)の提出が必要となる事項及び申請書(変更届)へ添付する書類一覧

【申請者に関する事項等】本社基本情報等

変更事項

添付書類

登記簿上の本店所在地
(個人の場合、住民票の住所)
登記簿謄本または履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票)(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(指定様式)
主たる営業所(本店)の所在地
*登記簿上の本店所在地と異なる場所に実際の本店機能を有している営業所等がある場合に、この営業所等の所在地を契約先住所とする場合
申立書(本店所在地用)(指定様式)
社名(商号)または名称 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票)(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
  • ※使用印の変更がある場合には、この印の変更の届も必要(下記「使用印」を参照)
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(指定様式)
代表者の職氏名 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票)(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
  • ※使用印の変更がある場合には、この印の変更の届も必要(下記「使用印」を参照)
  • ※入札・契約等の権限を委任する代理人がある場合には、委任状(指定様式)
電話番号  
ファクス番号  
Eメールアドレス  
資本金 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票)(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)

使用印

*変更届の該当欄に変更前後の使用印を押印
(変更届入力の際、「使用印の変更有無」の「有」を選択すると該当欄が作成される。)

 

【申請者に関する事項等】許認可等情報

変更事項

添付書類

登録等を受けている許認可 この許認可の許可証・登録証の写し

【委任関係】契約者情報

変更事項

添付書類

委任の有無 委任状(指定様式)
※新たに広島市内の営業所等を委任先とする場合は、広島市税の納税証明書(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
支店等の所在地 委任状(指定様式)
※新たに広島市内の営業所等を委任先とする場合は、広島市税の納税証明書(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
支店等の名称 委任状(指定様式)
※新たに広島市内の営業所等を委任先とする場合は、広島市税の納税証明書(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
代理人の職氏名 委任状(指定様式)
※新たに広島市内の営業所等を委任先とする場合は、広島市税の納税証明書(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
電話番号  
ファクス番号  
Eメールアドレス  

広島市内に所在する支店・営業所、工場・作業所等

変更事項

添付書類

広島市内に所在する支店・営業所等の所在地、名称
*登記簿上の本店所在地及び入札・契約等の権限を委任する営業所等の所在地がいずれも広島市外であって、広島市内に支店・営業所等を設置している場合
広島市税の納税証明書(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)
広島市内に所在する工場・作業所等の所在地、名称
*登記簿上の本店所在地が広島市外であって、広島市内に工場・作業所等を設置している場合
広島市税の納税証明書(3か月以内発行のもの。写し(コピー)でも可)

【口座に関するもの】債権者情報

  • 金融機関名
  • 店舗名
  • 預金種別
  • 口座番号
  • 口座名義(カナ)

備考

  • 現在、物品、その他役務、施設の維持管理業務で共同企業体として受注している業務等にかかる「共同企業体番号交付申請書」の内容に変更が生じたときは、上記単体企業の変更届に併せ、次の1及び2の書類も提出してください。
    1. 共同企業体変更届
    2. 口座振替依頼書
  • ※単体企業の変更届は、共同企業体変更届ではなく、「業者登録受付システム」にログインされ、「変更届」から申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

  • 建設工事、建設コンサルタント業務の入札参加資格
    財政局 契約部 工事契約課(電話 082-504-2280)
  • 物品・役務等の入札参加資格
    財政局 契約部 物品契約課(電話 082-504-2083)

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このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2083(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]