毒物劇物製造業・輸入業 製造所・営業所の設備の基準
毒物劇物の貯蔵設備
- 毒物劇物とその他の物とを区分して貯蔵できること (専用の保管庫)
- 毒物劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること
- 貯水池その他容器を用いないで毒物劇物を貯蔵する設備は、毒物劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること
- かぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない
- 性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること
- 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示があること
注意事項
- 堅固で容易に持ち運びができないものであること
- 常時施錠されていること
毒物劇物の陳列場所(陳列する場合)
- かぎをかける設備があること
- 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示があること
毒物劇物の運搬用具
1 毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること
このページに関するお問い合わせ
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〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
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