毒物劇物業務上取扱者に関する手続

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ページ番号1020253  更新日 2025年4月1日

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お知らせ

令和7年4月1日から、「資格を証する書面等」の原本の確認方法を変更します。

原本の確認は、「(1)受付窓口での原本照合」又は「(2)申請者が原本と相違ないことを確認した旨、確認年月日及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)を記載したものを提出する」ことに変更します。

1 届出が必要な毒物劇物業務上取扱者

下表の左欄の事業を行う方が右欄の毒物劇物を取扱う場合は、毒物劇物業務上取扱者の届出が必要です。

電気めっき事業

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を扱うもの

金属熱処理事業

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を扱うもの

右の毒物劇物の運送事業
(ただし、最大積載量が5000kg以上の自動車若しくは、被牽引自動車(以下「大型自動車」)に固定された容器、若しくは大型自動車に1000L以上の容器を積載して行う場合)

  1. 黄リン
  2. 四アルキル鉛を含有する製剤
  3. 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
  4. 弗化水素及びこれを含有する製剤
  5. アクリルニトリル
  6. アクロレイン
  7. アンモニア及びこれを含有する製剤 (含有率が10%以下のものを除く) で液体状のもの
  8. 塩化水素及びこれを含有する製剤 (含有率が10%以下のものを除く) で液体状のもの
  9. 塩素
  10. 過酸化水素及びこれを含有する製剤 (含有率が6%以下のものを除く)
  11. クロルスルホン酸
  12. クロルピクリン
  13. クロルメチル
  14. 硅弗化水素酸
  15. ジメチル硫酸
  16. 臭素
  17. 硝酸及びこれを含有する製剤 (含有率が10%以下のものを除く) で液体状のもの
  18. 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤 (含有率が5%以下のものを除く) で液体状のもの
  19. 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤 (含有率が5%以下のものを除く) で液体状のもの
  20. ニトロベンゼン
  21. 発煙硫酸
  22. ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤 (含有率が1%以下のものを除く) で液体状のもの
  23. 硫酸及びこれを含有する製剤 (含有率が10%以下のものを除く) で液体状のもの
右の毒物の運送事業
(ただし、最大積載量が5000kg以上の自動車若しくは、被牽引自動車(以下「大型自動車」)に固定された容器、若しくは大型自動車に1000L以上の容器を積載して行う場合)
四アルキル鉛を含有する製剤
しろありの防除事業
ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を扱うもの

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2 新規の届出

※届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、届出書等と一緒に提出してください。

内容
届出が必要な毒物劇物業務上取扱者は、事業場ごとに、届出を行ってください。
提出時期
届出が必要になった日から30日以内
手数料
なし

申請書類

  1. 毒物劇物業務上取扱者届書
  2. 法人申請の場合は登記事項証明書、定款、寄付行為のいずれか(登記事項証明書は概ね6か月以内のもの)
  3. 毒物劇物取扱責任者設置届

申請書類様式

注意事項

毒物劇物を業務上取扱う方は、毒物劇物業務上取扱者に該当します。
届出が不要でも、毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物の保管、管理、表示、事故の際の措置等を行ってください。

※「業務」は農業、製造加工業、運送業、メンテナンス業、医療、試験・研究、教育など、業種を問いません。

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3 変更の届出

※届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、届出書等と一緒に提出してください。

内容

届出事項に変更があったときは、変更の届出を行ってください。
次の場合は、新たな届出が必要です。

営業者が変わる(個人から法人への変更、別法人への変更等)。

法人の合併、分割等の場合は、許可申請が必要になる場合があるので、お問い合わせください。

提出時期
変更後おおむね30日以内
手数料
なし

申請書類

共通様式

  • ※上記の変更届書以外にも、以下の事由ごとに必要な書類を添付してください。
  • ※法人の代表者の変更は、届出対象外です。
変更の事由と届出に必要な書類について

変更の事由

届出に必要な書類

届出者の氏名又は住所
(個人の場合)

戸籍謄(抄)本又は戸籍事項証明書(氏名を改姓・改名する場合)

届出者の名称又は主たる事務所の所在地(法人の場合)

履歴事項全部証明書(変更前後の記載があるもの)(概ね6か月以内のもの)

取扱毒物劇物の品目
(品目については、1 届出が必要な毒物劇物業務上取扱者を参考にしてください)

なし
事業場の所在地 なし
事業場の名称 なし

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4 廃止の届出

※届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、届出書等と一緒に提出してください。

内容
事業を廃止したときは、届出を行ってください。
提出時期
事由が発生しておおむね30日以内
手数料
不要

申請書類

注意事項

廃止時に毒物劇物を所有している場合は、廃止届に所有している毒物劇物の処分方法を記載してください。

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5 毒物劇物取扱責任者の設置届

※届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、届出書等と一緒に提出してください。

内容
届出が必要な毒物劇物業務上取扱者は、事業所ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を設置し、届出を行ってください。
提出時期
届出と同時
手数料
不要

資格について

1 毒物劇物取扱責任者の資格要件(以下のうちいずれか1つ)

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
    (広島県の毒物劇物取扱者試験については、広島県薬務課(082-513-3222)へお問い合わせください。)

2 毒物劇物取扱責任者の欠格要件

  • 18歳未満の者
  • 精神機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

申請書類

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届
  2. 資格要件を証明する書面(以下のうちいずれか1つ)の写し ※原本確認を行います(注)
    1. 薬剤師免許証
    2. 卒業証明書等(高校卒業者など、修得単位数に規定がある場合は単位修得証明書)
      (参考)厚生労働省令で定める学校、学課
      ※卒業証明書等の氏名が婚姻等により現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄本等の氏名が変わったことが確認できる書類の写しを添付してください。 ※原本確認を行います(注)
    3. 毒物劇物取扱責任者試験合格証書
  3. 毒物劇物取扱責任者の医師の診断書(概ね3か月以内のもの)
  4. 勤務証明書

(注)原本確認は「(1)受付窓口で原本照合する」又は「(2)申請者が原本と相違ないことを確認した旨、確認年月日及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)を記載したものを提出する」のいずれかとしてください。

申請書類様式

注意事項

視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害がある方が毒物劇物取扱責任者になる場合は、あらかじめご相談ください。

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6 毒物劇物取扱責任者の変更届

※届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、届出書等と一緒に提出してください。

内容
毒物劇物取扱責任者に変更があったときは、変更の届出を行ってください。
資格要件等は、5 取扱責任者の設置届と同様です。
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要

申請書類

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届
  2. 資格要件を証明する書面(以下のうちいずれか1つ)の写し ※原本確認を行います(注)
    1. 薬剤師免許証
    2. 卒業証明書等(高校卒業者など、修得単位数に規定がある場合は単位修得証明書)
      (参考)厚生労働省令で定める学校、学課
    3. 毒物劇物取扱責任者試験合格証書
  3. 毒物劇物取扱責任者の医師の診断書(概ね3か月以内のもの)
  4. 勤務証明書

(注)原本確認は「(1)受付窓口で原本照合する」又は「(2)申請者が原本と相違ないことを確認した旨、確認年月日及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)を記載したものを提出する」のいずれかとしてください。

申請書類様式

注意事項

視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害がある方が毒物劇物取扱責任者になる場合は、あらかじめご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
[email protected]