PCB廃棄物の届出
1 保管及び処分状況等の届出
広島市内で前年度にPCB廃棄物を保管していた又は処分した事業者は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等を、毎年6月30日までに広島市長へ届出を行う必要があります。(PCB特措法第8条第1項、第15条及び第19条)
- 提出時期
- 毎年 4月1日から6月30日まで
- 提出部数
-
2部 (正・副)
※控えが必要な場合は、3部提出してください。
- 添付書類
-
- 保管状況の写真(保管状況に変更がない場合は不要)
- PCB廃棄物を処分した場合
産業廃棄物管理票(マニフェスト):D票又はE票の写し
電子マニフェスト:受渡確認票(処分終了日が記載されたもの)
なお、提出された届出書等は、PCB特措法第9条、第15条及び第19条の規定に基づき公表されます。
- 保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(様式第一号(一)) (Excel 53.3KB)

- 保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(様式第一号(一)) (Word 40.3KB)

- 保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(様式第一号(一)) (PDF 182.3KB)

-
【記入例】保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(様式第一号(一)) (PDF 280.1KB)
2 保管開始時の届出
新たにPCB廃棄物を保管することとなった場合は、速やかに届出を行ってください。(市指導要綱第4条第1項)
- 提出時期
- 保管を開始した時 随時
- 提出部数
-
1部
※控えが必要な場合は、2部提出してください。 - 添付書類
-
- 保管状況の写真(様式別紙に添付)
- 濃度分析した場合は、分析結果の写し
3 変更時の届出
保管場所等の変更
PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更前及び変更後の保管場所を管轄する都道府県知事又は政令市長に届出を行う必要があります。(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条)
広島市内での移動、広島市内から市外への移動及び広島市外から市内への移動の場合は、広島市長へ届出を行う必要があります。
- 提出時期
- 変更があった日から10日以内
- 提出部数
-
1部
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 保管の場所等の変更届出書(様式第二号) (Excel 26.1KB)

- 保管の場所等の変更届出書(様式第二号) (Word 21.8KB)

- 保管の場所等の変更届出書(様式第二号) (PDF 115.3KB)

届出内容の変更
既に届け出ているPCB廃棄物について、製造メーカーへの確認や濃度分析の結果、濃度区分が異なること又はPCBを含まないことが判明した場合や、廃棄物の種類・数量が異なることが判明した場合などには、速やかに届出を行ってください。(市指導要綱第4条第2項)
- 提出時期
- 変更した時 随時
- 提出部数
- 1部
※控えが必要な場合は、2部提出してください。 - 添付書類
-
変更内容を確認できる資料
(例)
- 製造メーカーに確認した場合は、メーカー確認結果の写し
- 濃度分析した場合は、分析結果の写し
- 数量調査した場合は、調査表の写し
4 処分時の届出
処分終了又は廃棄終了の届出
広島市内でPCB廃棄物を保管している事業者は、保管しているPCB廃棄物の全てを処分した場合、広島市長に届出を行う必要があります。(PCB特措法第10条第2項、第15条及び第19条)
なお、本届出をした翌年度に、「保管及び処分状況等の届出」の提出も別途必要となります。
- 提出時期
-
保管している全てを処分又は廃棄した日から20日以内
- 提出部数
- 2部 (正・副)
※控えが必要な場合は、3部提出してください。 - 添付書類
- 処分委託契約書の写し
- 処分終了又は廃棄終了届出書(様式第四号) (Excel 33.4KB)

- 処分終了又は廃棄終了届出書(様式第四号) (Word 23.9KB)

- 処分終了又は廃棄終了届出書(様式第四号) (PDF 114.8KB)

処分時の届出
広島市内でPCB廃棄物を保管している事業者は、保管しているPCB廃棄物の一部を処分した場合、速やかに届出を行ってください。(市指導要綱第4条第3項)
- 提出時期
- 保管している一部を処分した時 随時
- 提出部数
- 1部
※控えが必要な場合は、2部提出してください。 - 添付書類
-
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の場合は、D票又はE票の写し
- 電子マニフェストの場合は、受渡確認票(処分終了日が記載されたもの)
5 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更の届出
PCB廃棄物の保管事業者は、その管理を適切に行うため、保管する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者を新たに設置又は変更した場合は、速やかに届出を行ってください。(市指導要綱第5条)
- 提出時期
- 設置又は変更した時 随時
- 提出部数
- 1部
※控えが必要な場合は、2部提出してください、 - 添付書類
-
- 実務経験者は経歴書等
- 講習会修了者は修了証の写し
6 承継の届出
保管事業者及び所有事業者において相続や合併、分割が行われたことにより、その事業者の地位を承継した場合は、広島市長に届出を行う必要があります。(PCB特措法第16条第2項及び第19条)
- 提出時期
- 承継があった日から30日以内
- 提出部数
- 1部
※控えが必要な場合は、2部提出してください。 - 添付書類
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- 相続
- イ 被相続人との続柄を証する書類
- ロ 相続人の住民票の写し
- ハ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
- 合併又は分割
- イ 合併契約書又は分割契約書の写し
- ロ 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
- 相続
7 紛失時の届出
保管中のPCB廃棄物を紛失した場合は、速やかに届出を行ってください。(市指導要綱第6条)
詳しくは、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
8 事故時の届出
保管中のPCB廃棄物の破損、PCBの飛散及び流出等の事故が発生した場合は、速やかに届出を行ってください。(市指導要綱第7条)
詳しくは、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
9 PCB特措法に基づく各届出書の記入要領
10 関係法令等
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)(環境省ホームページ)(外部リンク)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(総務省ホームページ法令データ提供システム)(外部リンク)
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広島市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱(市指導要綱) (PDF 154.5KB)
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市指導要綱別表 (PDF 208.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)
ファクス:082-504-2229
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