PCB廃棄物の適正処理
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、様々な用途に利用されていましたが、現在は新たな製造が禁止されています。
PCB廃棄物の保管者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)により、令和9年3月31日を期限に処理をすることが義務付けられています。
また、その保管状況等について届出を行う必要があります。
1 PCB廃棄物の種類
PCB廃棄物には、変圧器(トランス)、コンデンサー等の電気機器、蛍光灯等の安定器、PCB廃油、PCB油が付着した容器やウエス等、PCBが使われている感圧複写紙・塗装・シーリング材などがあります。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器には、PCBが使用されたものはありません。
PCB廃棄物は、含まれるPCBの量(濃度)の違いによって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分けられます。
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区分 |
PCB濃度 |
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高濃度PCB廃棄物 |
5,000mg/kg超 ※可燃性のPCB汚染物等のみ100,000mg/kg超 |
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低濃度PCB廃棄物 |
0.5mg/kg超~5,000mg/kg以下 ※可燃性のPCB汚染物等のみ0.5mg/kg超~100,000mg/kg以下 |
2 PCBの判別方法
ビルなどの施設では、受電設備としてPCB含有機器が使用されていたり、照明器具にPCB使用安定器が使用されている場合があります。
これらの使用を停止して廃棄する際には、製造メーカーに問い合わせる、絶縁油中のPCB濃度を測定するなど、必ずPCB廃棄物に該当するかどうか確認してください。
PCBが付着したり、しみ込んだりしている汚染物等は、含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB汚染物であるかどうかを判断します。
PCB含有の有無を判断する方法については、環境省のPCB早期処理情報サイトをご覧ください。
3 支援制度
低濃度PCB廃棄物の適正処理を加速化させるため、国(環境省)が中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を設けています。
分析費と処理費に対して助成が利用できますので、低濃度PCB汚染の疑いがある電気機器や低濃度PCB廃棄物を保管している事業者はご活用ください。
4 PCB廃棄物の処分期限等
広島市内でPCB廃棄物を保管する事業者は、以下の期限内に処分しなければなりません。
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区分 |
処分期限 |
手続き等 |
|---|---|---|
| 低濃度PCB廃棄物 | 令和9年3月31日まで | 環境大臣による認定施設等で処理する必要があります。以下のリンクから処理施設を参照の上、各処理施設に直接お問い合わせください。 |
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高濃度PCB廃棄物 |
平成31年3月31日まで ※終了しました |
処分期間が終了したため、新たに見つかった場合は、適正に保管する必要があります。 速やかに産業廃棄物指導課へ連絡してください。 |
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高濃度PCB廃棄物 |
令和4年3月31日まで ※終了しました |
処分期間が終了したため、新たに見つかった場合は、適正に保管する必要があります。 速やかに産業廃棄物指導課へ連絡してください。 |
5 PCB廃棄物の保管
PCB廃棄物は、廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物に該当するため、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、適正に保管しなければなりません。
また、保管事業者はそのPCB廃棄物の管理を適切に行うため、保管する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
6 PCB廃棄物の届出
広島市内でPCB廃棄物を保管する事業者は、保管及び処分状況等の届出など、各種届出書を広島市長に提出する必要があります。
7 PCB廃棄物の運搬
PCB廃棄物を保管場所や処理施設などまで運搬する場合は、環境省のPCB廃棄物収集・運搬ガイドラインに沿って行う必要があります。
また、運搬を他人に委託する場合は、PCB廃棄物の収集運搬業許可業者に委託しなければなりません。
8 PCB廃棄物の譲り渡し・譲り受けの制限
PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けを行うことは禁止されており、これに違反した場合は罰則が適用されます。
ただし、会社が倒産してPCB廃棄物を保管することができなくなった場合など、やむを得ない場合には認められることがあります。
このためには、譲り渡す側・譲り受ける側の双方から、広島市長に申請する必要がありますので、必ず産業廃棄物指導課までご相談ください。
関係法令等
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法) 環境省(外部リンク)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(総務省ホームページ法令データ提供システム)(外部リンク)
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広島市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱(市指導要綱) (PDF 157.0KB)
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市指導要綱別表 (PDF 207.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)
ファクス:082-504-2229
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