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○広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

昭和61年3月20日

規則第11号

(施設の用途の範囲)

第2条 条例第8条第1項及び別表(ア)欄の百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、銀行その他の金融機関及び遊技場の範囲は、次に掲げる施設(事務所の用途に供する部分を除く。)とする。

(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための施設

(2) 銀行その他の金融機関 銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び無尽会社の施設(預貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け、金銭以外の財産の給付、手形の割引又は為替取引を行うためのものに限る。)

(3) 遊技場 まあじやん屋、ぱちんこ屋、ゲームセンターその他これらに類する施設

(平29規則46・追加)

(放置規制区域の指定)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)を指定したときは、必要と認める場所に、当該区域は放置規制区域であることを表示する標識及び看板を設置するものとする。

2 条例第9条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置規制区域の名称及び区域図

(2) 放置規制区域の指定年月日

(平29規則46・旧第2条繰下)

(自転車等の放置に対する警告等)

第4条 条例第11条第1項の警告は、口頭又は所定の警告札を自転車等に取り付けることにより行うものとする。

2 条例第11条第2項の相当の期間は、7日間とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、市長が定める期間とする。

(平29規則46・旧第3条繰下)

(自転車等を返還するための必要な措置)

第5条 市長は、条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、遅滞なく、当該自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)について調査しなければならない。この場合において、当該自転車等の利用者等を確認したときは、当該利用者等に対し、所定の返還通知書を送付する等の方法により当該自転車等を返還する旨を通知するものとする。

(平29規則46・旧第4条繰下)

(保管台帳の作成)

第6条 市長は、条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により撤去し、保管している自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、保管台帳を作成するものとする。

(平29規則46・旧第5条繰下)

(撤去等の告示等)

第7条 条例第12条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 保管自転車等を撤去した年月日及び場所

(2) 保管自転車等を保管している場所

(3) 保管自転車等の車体番号、防犯登録番号その他保管自転車等を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条第2項に規定する規則で定める期間は、1か月とする。

(平7規則60・平8規則3・一部改正、平29規則46・旧第6条繰下)

(自転車等の返還手続)

第8条 保管自転車等の利用者等は、返還を受けようとするときは、所定の自転車等返還請求書を提出するとともに、当該保管自転車等のかぎ等当該保管自転車等の利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

2 市長は、保管自転車等の返還手続を行う場所及び時間を定め、一般に周知させるものとする。これを変更したときも、同様とする。

(平29規則46・旧第7条繰下)

(自転車等駐車場の設置の届出)

第9条 条例第20条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の位置

(2) 施設の新築又は増築の工事の着手及び完了の予定年月日

(3) 施設の新築又は増築をしようとする者が他人の土地、建物又は工作物(以下「土地等」という。)の所有権(土地にあつては、地上権を含む。以下同じ。)を取得し、又は土地等を借り上げて自転車等駐車場を設置しようとする場合にあつては、当該土地等の所有者、貸主又は賃貸人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2 条例第20条第2項に規定する規則で定める図書は、次のとおりとする。

(1) 施設の位置図、配置図及び平面図(縮尺は、100分の1から300分の1までとする。ただし、位置図にあつては、この限りでない。)

(2) 自転車等駐車場の配置図、平面図及び構造図(縮尺は、100分の1から300分の1までとする。)

(3) 前項第3号に規定する場合にあつては、当該土地等の所有権の取得又は当該土地等の使用貸借若しくは賃貸借を証する書面の写し

3 条例第20条第1項後段の規定による届出は、同条第2項の図書のうち、変更に係るものを添付した所定の自転車等駐車場変更届出書を提出して行わなければならない。

(平29規則46・旧第8条繰下)

(自転車等駐車場の表示板の設置)

第10条 条例第14条第15条又は第17条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場の入口付近の見やすい場所に、そこが自転車等駐車場である旨を記載した表示板を設置しなければならない。

(平29規則46・旧第9条繰下)

(条例第15条第1項の規則で定める事務所)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める事務所は、第2条各号に掲げる施設又は第13条に規定する施設の事務所(その店舗等面積が2,000平方メートル以下のものに限る。)とする。

(平29規則46・追加)

(自転車等駐車場の駐車区画の規模)

第12条 条例第19条第1項の自転車等駐車場の自転車等1台当たりの駐車区画の規模は、次の各号に掲げる自転車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、自転車等の駐車に係る特殊な装置(市長が安全上支障がないと認めるものに限る。)を設ける部分については、その規格によることができる。

(1) 自転車 幅及び奥行きが、それぞれ、0.5メートル以上及び2メートル以上であること。

(2) 原動機付自転車 幅及び奥行きが、それぞれ、0.8メートル以上及び2メートル以上であること。

(3) 自動二輪車 幅及び奥行きが、それぞれ、1メートル以上及び2.3メートル以上であること。

(平29規則46・追加)

(自転車等駐車場の設置の対象となる施設等)

第13条 条例別表(ア)欄に掲げる規則で定める施設は学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「各種学校」という。)の施設(事務所の用途に供する部分を除く。)とし、同表(イ)欄に掲げる規則で定める面積は400平方メートルとし、同表(ウ)欄に掲げる規則で定める面積は20平方メートルとする。

(平19規則105・一部改正、平29規則46・旧第10条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(店舗等面積)

第14条 条例別表に掲げる店舗等面積は、次の各号に掲げる施設の用途ごとに、当該各号に定める部分の床面積を合算したものとする。

(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗 売場、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場及び市長がこれらに類すると認める部分

(2) 銀行その他の金融機関 営業室、応接室、ロビー、ショーウインド及び市長がこれらに類すると認める部分

(3) 遊技場 遊技室、景品交換所及び市長がこれらに類すると認める部分

(4) 事務所 事務室及び市長がこれに類すると認める部分

(5) 専修学校又は各種学校 教室及び市長がこれに類すると認める部分

(平29規則46・旧第11条繰下・旧第12条繰下・一部改正)

(協議会の構成)

第15条 条例第26条第2項に規定する協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は指定する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 条例第7条の鉄道事業者等の職員

(3) 学識経験者

(4) 各種団体の関係者

(5) 市職員

(6) その他市長が必要と認める者

(平7規則60・追加、平29規則46・旧第12条繰下・旧第13条繰下)

(議事)

第16条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(平7規則60・追加、平29規則46・旧第13条繰下・旧第14条繰下)

(資料の提出等の要求)

第17条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(平7規則60・追加、平29規則46・旧第14条繰下・旧第15条繰下)

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、道路交通局自転車都市づくり推進課において処理する。

(平7規則60・追加、平9規則6・平10規則5・平24規則32・一部改正、平29規則46・旧第15条繰下・旧第16条繰下)

(委任規定)

第19条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

(平7規則60・追加、平29規則46・旧第16条繰下・旧第17条繰下)

第20条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平7規則60・旧第12条繰下・一部改正、平29規則46・旧第17条繰下・旧第18条繰下)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第60号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成8年2月9日規則第3号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に撤去する自転車等について適用する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日規則第105号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日規則第46号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

昭和61年3月20日 規則第11号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和61年3月20日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第60号
平成8年2月9日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第5号
平成19年11月12日 規則第105号
平成24年3月30日 規則第32号
平成29年7月3日 規則第46号