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環境影響評価審査会開催結果(技術指針の改定について等 第3回:平成28年3月17日)

ページ番号:0000013642 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市環境影響評価条例に基づき、技術指針の改定について等の審査を行うため、広島市環境影響評価審査会を開催しました。

1 日時 平成28年3月17日(木曜日)10時00分~11時40分
2 場所 広島市役所本庁舎14階 第7会議室
3 出席者
 1. 審査会委員(五十音順、敬称略)
   今川朱美、遠藤暁、奥田敏統、河野憲治(副会長)、富川久美子、内藤望、
   中西伸介、長谷川弘、堀越孝雄(会長)、吉田倫子 以上10名出席
 2. 事務局
   胡麻田環境局次長、寺本環境保全課長、小田課長補佐 他2名
 3. 傍聴者
   なし
4 会議概要
 1. 審査会は公開で行った。
 2. 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について審議を行った。
 3. 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について審議を行った。
5 審議結果概要
 1. 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定に係る答申案について、各委員から意見が出された。
 2. 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定に係る答申案について、各委員から意見が出された。
 3. 最終的な答申案については、会長に一任することになった。
6 会議資料
 ・資料1 技術指針の改定等についての意見及び質問等について(268KB)(PDF文書)
 ・資料2 一般環境中の放射性物質を環境影響評価の項目に追加することに伴う技術指針の改定案(187KB)(PDF文書)
 ・資料3-1 多元的環境アセスメント技術指針(案)(骨子)(185KB)(PDF文書)
 ・資料3-2 多元的環境アセスメント技術指針(案)(答申案)(248KB)(PDF文書)
 ・資料3-2 多元的環境アセスメント技術指針 別図(案)(答申案)(82KB)(PDF文書)
7 議事録
 ・議事録ダウンロード用ファイル(369KB)(PDF文書)

 

審議結果

小田課長補佐
 定刻になりましたので、只今から、平成27年度第4回広島市環境影響評価審査会を開会いたします。本日は、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集りくださり、誠にありがとうございます。
 私は、本日の司会を勤めさせていただきます環境局環境保全課の小田でございます。よろしくお願いいたします。
 本日の議題ですが、前回1月28日の審査会に引き続き、「広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」、「広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」の2つでございます。
 審議は12時までを予定しておりますので、御協力の程よろしくお願いいたします。
 また、本日の会議でございますが、委員定数17名に対して、御出席の委員が10名と、会議の定足数の過半数に達しておりますことを御報告申し上げます。
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料について、ご確認いただきたいと思います。
 本日、お手元にお配りしております資料としましては、「平成27年度第4回広島市環境影響評価審査会 次第」、「平成27年度第4回広島市環境影響評価審査会 配席表」、「資料1 技術指針の改定等についての意見及び質問等について」、「資料2 一般環境中の放射性物質を環境影響評価の項目に追加することに伴う技術指針の改定案」、「資料3-1 多元的環境アセスメント技術指針(案)(骨子)」、「資料3-2 多元的環境アセスメント技術指針(案)(答申案)」がございます。
 不足がありましたら事務局にお申し付け下さい。
 それでは、これより先の議事進行は、堀越会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

堀越会長
 おはようございます。早速、審議に入りたいと思います。
 まず、1つ目の議題である「広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」、事務局のほうから、御説明をお願いいたします。

寺本環境保全課長
 環境保全課長の寺本でございます。本日の審査会は、年度末の時期の開催となりましたが、用務御多忙な中、御出席いただき、本当にありがとうございます。それでは、座って説明させていただきます。
 1つ目の議題の「広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」ですが、前回審査会で、皆様からいただいたご質問等と、その回答を、資料1の前半部分に整理させていただきました。
 なお、資料2の答申案につきましては、前回の提出資料と同じ内容であり、変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 それでは、資料1の前半部分を説明させていただきます。

 【資料1の前半部分を説明】

堀越会長
 ありがとうございました。資料2については、前回と同じということですので、御説明はありませんでした。まず、資料1について、いかがでしょうか。
 いただいた御意見、御質問の趣旨が資料1に反映されていますでしょうか。また、それに対する回答はいかがでしょうか。

奥田委員
 「地域特性を確認できる程の放射線の状況を確認している箇所は広島市内にたくさんあるのか」に関連してですが、空間線量率だけではなくて、多地点で定期的に、放射能濃度観測している場所があるでしょうか。空間線量のモニタリング箇所が1箇所だけということでしょうか。

寺本環境保全課長
 空間線量を測定している箇所は、県の保健環境センター以外にも廿日市市など県内には数地点あります。市域内では、広島市が測定しているものではありませんが、市域内の放射線量を代表できる地点として、広島県が保健環境センターの屋上及び地上部で測定しており、その結果は県のホームページで公開されています。それ以外について、個別に測定されている箇所があるかもしれませんが、その箇所は把握しておりません。

今川委員
 放射線量は、色々な測定方法と基準があるということを、こちらで勉強させていただきまして、それを踏まえた上で、地盤ベースで「この辺は花崗岩が多いからこういう特性が出るけど心配はない」とか、広島市の地域特性がどこかで把握できているのかということも含めてお尋ねしたのですが、恐らくこれは空気中で測定されている測定値ということで、地盤等を含むものではない回答だったのですが、地質や地盤等の測定値が出ているものはないのだと、私は理解しておりました。

河野副会長
 ホームページに公表されているデータがあります。ただ問題なのは、ここに書いてありますように、保健環境センターで測られているのは、屋上なんですよ。それで、他の地域で測られているのは、この前、御紹介があったと思うのですけど、基本はガイドラインでも「地上50センチメートルから1メートルぐらいのところで測りなさい」とあります。基準は地上1メートルぐらいで測る。そうすると、地表部に降った放射性物質も大体反映してくるということです。そのように測られたものが比較には良いと思うのですが、残念ながら広島市の場合には保健環境センターの屋上ということになっていて、全体的に東広島とか廿日市とかに比べても、測定値が少し低めに出ているんですよ。それから、月に1回くらい地表1メートルくらいで測ったデータが公表されています。これは何地点かあるみたいです。

寺本環境保全課長
 今、副会長さんが言われたように、県内のモニタリングポストの設置地点としては、広島市域では県の保健環境センターに、そのほか廿日市市、東広島市、尾道市、三次市にもあります。また、保健環境センターでは、サーベイメーターにより地上1メートルの高さで空間線量率を測定しているほか、降下物や上水の蛇口から取った水に含まれる放射能濃度も測定しています。
 地質的な調査としては、1994年に、動力炉・核燃料開発事業団が、全国的な調査を行っており、その結果は「日本のウラン資源」という書籍に取りまとめられています。広島市のエリアにおいては、その書籍では特記された事項がないので、特に気にする地域はないのではないかと思います。ただ、ご存知のとおり、広島には温泉などもあり、実際には我々が気付いてない部分もあるかもしれません。そのため、事業ごとに事業者が環境影響評価の項目を選定する過程で、疑問に思われる箇所があれば、事業者に対して意見を出していけば良いと思います。最初から動力炉・核燃料開発事業団が実施した全国調査の結果を引用して、放射線の影響はありませんとしたら誰も項目に選定しなくなりますので、個別の事業・事例ごとに判断していく形にしています。また、過去にチェルノブイリなどの影響を受けている、或いは、何らか違う由来があるということであれば、それも併せて、現時点でどうなのかということで判断していこうと考えています。このため、地域特性を把握する資料というのは、「日本のウラン資源」などの調査結果であるとか、我々が知らない情報もあるかもしれませんが、それを使って事業者の方が環境影響評価の項目を選定されるのであれば、その情報を示していただければいいわけで、示された情報の中身に疑問があれば、皆様から御意見をいただいたものを踏まえて、事業者に意見をするという手順でいけば良いのではないかと思っています。基本的には、国が技術ガイドなどを作っていますので、技術ガイドの考え方、或いは、時代が変われば基準に対する考え方も変わっていくでしょうから、それをどんどん取り入れて、その時点での最新の情報で判断等をしていけば良いのではないかと考えています。今回の技術指針案は、こうした考え方を基に、国の主務省令をベースに作成しています。

堀越会長
 事務局から何か補足がございますか。

小田課長補佐
 国の「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」において、「日本の自然放射線の状況を調べてほしい」といった指摘に対して出された資料があります。その中では「日本国内でも、大地からの放射線レベルが高いところと低いところがある。県単位で比較すると、最も高い岐阜と最も低い神奈川では、年間0.4ミリシーベルトの差があるといわれている」、「関東ローム層と比べて、花崗岩が直接地表に露出しているところが多い西日本では、東日本より1.5倍ほど大地からの放射線の量が高い傾向にある」として、一般的な傾向が記載されています。
 また、今、国の環境影響評価法でも、一般環境中の放射線の状況の把握がされるようになりましたが、実際に、どのように運用されているのかといった実例としましては、対象事業実施区域から最寄りのモニタリングポストの空間線量率の測定データの直近年度の最大値や年平均値を把握するというのが一つと、経年変化としてどのような傾向にあるかということを把握するといった内容となっています。

堀越会長
 それでは、資料2も含めて御意見や御質問等がございしたら御願いいたします。資料2は前回の資料と同じものです。資料2は、放射性物質に係る項目を加えるということです。いかがでしょうか。

河野副会長
 具体的な測定法等は国のガイドが出ていますよね。それに詳細に記されていると思います。だから、それを参照するなど、何かひと言あればいいかと思ったのですが。そうでなければ、なかなかガイドがあるということすら、一般の方は想像がつかないんですね。だから、これを読んでも、具体的に、どうやって測るんだろう、どういうもので、そうすればこれが分かるんだろうということが理解しにくいだろうと思います。だから、国の技術ガイド(放射性物質)を準用しながら運用するということがどこかに出てこないかなということだけです。

堀越会長
 国の主務省令に基づいて、技術指針案を作られていると思うのですけど、なかなか分かりづらい。だから、できるだけ分かりやすくしましょうという意味で、多分、今、河野委員が仰られたことは、この中に具体的に入れるというよりも、例えば、脚注というような形でつけるなどすれば、どうなのかなと思うのですけど、いかがでしょうか。

胡麻田環境局次長
 全般的に言いますと、他の測定項目などについては、どのような測定方法で行うかは書いていないので、その並びからすると、入れづらいところですが、他の調査項目については、色々な測定法を事業者も想像がつくだろうけれども、放射線の量については想像がつかないこともあるので、どこか書いたほうが良いのではないかという御意見だと思います。そういう意味で言いますと、今、会長が言われましたが、そのものというか、最後のほうに脚注があるので、「国のガイドもあるのでこうやりなさい」ではなくて、「国のガイドもあるので注意を払ってちゃんと見てやりなさい」というようなことを、脚注の最後に書き込むということは考えられます。

寺本環境保全課長
 個別のマニュアル名を入れると、改訂等があればまた変わるという不都合もありますので、個別のマニュアル名にはならないかもしれませんが、国の考え方がベースであることが分かるようなものを入れるように工夫してみます。

胡麻田環境局次長
 個別のマニュアル名を入れると、これが変わると、どんどん変えなければならないので、固有名詞ではなくて、その固有名詞が容易に想像できるような一般名詞を書きたいと考えています。

寺本環境保全課長
 一般の方が、技術指針を見ていただければ、国の技術ガイド等に辿り着けるようなものを考えてみます。

堀越会長
 それでは御検討お願いいたします。
 ここで即決した場合、後々、整合性等色々な問題が出てきてはまずいと思いますので、そういう御意見があったということで、御検討いただけたらと思います。(広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の)別表5に脚注がありますので、脚注に加えるという形で、御検討いただけたらと思います。
 他にいかがでしょうか。

今川委員
 今の件ですが、役所内での事業の進め方というのは、私はあまり把握していないんですが、今、平和記念公園の改良工事を行っていらっしゃって、その事業前の調査という内容に目を通させてもらったのですが、その中で、「掘って放射線量を測定したところ、人体に影響のあるデータは取れなかった」というようなひと言があって、確か、「環境影響評価の技術ガイド(放射性物質)の指針に基づき、測定した結果、大丈夫だった」というような書かれ方がしていたと思うんです。ですから、事業のどこかで今現在これに従って(放射線量が)大丈夫かどうか確認しなさいというのを、どこかでチェックが入っているんじゃないですかね。

寺本環境保全課長
 通常、調査された場合は、どういった手法で、どのような機器を使用したのか、全て(報告が)出てくると思います。改良工事に係る調査方法は、ガイドに沿ったものなのかもしれません。そのガイドが、世間一般でオーソライズされていたり、認められたものであれば良いですが、特異的な考え方をして、少し違う値が出たものであれば、それは専門の方が見られたらすぐに分かるだろうと思います。実際に、事業者の方が色々な方法で調査された結果については、バックデータなどで(確認すれば)、本当にそれが一般的に認められた手法に基づき行われていたものかというのは、分かると思います。具体的な手法については、法律や規則で規定されていればその手法に基づいて行わなければいけませんが、(環境影響評価の調査では)それ以外に新しい手法が出てきて、その手法で調査しようとする場合、そのことだけで調査の手法を否定できるかというと、その手法を説明してもらって合理的であるということが科学的に証明されるのであれば、それは否定できないと思います。ただし、その場合は、事業者に採用する手法の裏付け部分についてもしっかりと説明責任は果たしてもらわないといけないと思います。(技術指針で)具体的な手法までを決めつけてしまうと、それとは違った手法を採用できなくなりますが、先ほど、副会長が言われたように、一般的な手法がよく分からない方がおられたら、こういう部分を参考にしなさいということは、指針の後ろに記載することでできるのではないかなと思います。

河野副会長
 ひとつよろしいですか。環境省が「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」というのは出していますよね。これを基本にやっているんだと思いますよ。それがそんなにポンポン変わるとか、そういうことじゃないんじゃないでしょうか。私はそのように思うんですけど。だから、そういうものを参照と言いますか、ベースにしながら対応していきますというふうにどこかに記されていれば、こういうものがあるんだと理解できる。今、どなたも理解していないと思います。

胡麻田環境局次長
 先ほど一般名詞でと言ったのは、国の出されているきちんとしたものに則するのが一番理解しやすいので、そこに辿り着けるよう、委員が言われるように「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」ときっちりこれだけ書くのか、または、今は思いつかないのですが一般名詞での表現が良いのかということです。書かないのではなくて、全体のバランスがあるので、少し調整をさせていただきたいということです。考え方としては、「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」にちゃんと辿り着いて、まずはそこが基本ですと。先ほど課長が申し上げましたのは、ずっと先のことを考えれば、それ以外の方法も技術的には可能だろうから、それでなくとも合理的であればいいのではないかという考えもあるので、完全否定はできないのではないかということを説明しただけでございまして。

河野副会長
 何年先のことを言われているのですか。

胡麻田環境局次長
 原発事故のこともあって、放射線量の測り方については、どのようになるのか心配しての発言であり、委員が言われていることの趣旨は反映させたいと思っています。

堀越会長
 他にいかがでしょうか。

奥田委員
 やはり事業者が調査するに当たっては何らかのガイダンス、ガイドラインが必要です。基準がその都度、変わってしまうと、後で梯子を外したという形にもなりかねないので、ガイドラインが在るべきと思います。参考書籍を列挙するということではないように思えます。

胡麻田環境局次長
 国のアセス法に基づいて行われるものについては、そういったものをきちんと踏まえるようにといった趣旨で理解しております。表現をどうするかという点は検討させてください。これだけに限りませんという趣旨ではございません。

寺本環境保全課長
 全くそのとおりなのですが、これだけだというのもまたどうなのかという思いもあります。副会長さんが言われたように、いつ出てくるのかと言われたら、専門家ではないので申し訳ないのですが、表現については検討させていただければと思います。

堀越会長
 よろしいでしょうか。それでは議事1については、今出た御意見も踏まえて、この案を基本として、答申を作成するということにさせていただいてよろしいでしょうか。多分、具体的に答申という時には、簡単な前文が入ると思いますが、基本は、ここに出された案に基づいて行われるということです。また、今いただいた御意見に基づいて、改定も検討されるということで、基本はこれでいくということでよろしいでしょうか。

【異議なし】

堀越会長
 ありがとうございます。それでは、議事1については、事務局のほうで、答申案と議事録を、欠席の方も含めて委員の皆様にお送りいただければと思います。それから、委員の皆様におかれましても、追加の意見や、言い足りなかったところがあれば、早めに書面で事務局の方にお願いいたします。最終的な答申文については、会長に一任して頂くことを御了解頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 では次に、議事の2「広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」、事務局は資料の説明をお願いします。

寺本環境保全課長
 続いて説明させていただきます。
 本日の2つ目の議題、「広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」でございます。
 まず、資料の構成ですが、前回審査会で、委員の皆様からいただいたご質問等と、その回答を、資料1の後半部分に整理させていただきました。
 また、前回審査会で提出した要綱技術指針(案)の骨子を資料3-1としております。記載内容に変更はありませんが、答申案での反映箇所にアンダーラインを引いたゴシック体の文字で記しております。そして、資料3-2が答申案となっております。「資料3-1の骨子で示した部分」と「前回審査会の意見を踏まえた部分」にマーカーをしていますので、そちらを見ていただければと思います。
 それでは、資料1の後半部分と、これに関連して資料3-2の「前回審査会の意見を踏まえた部分」について説明させていただきます。 

 【資料1の後半部分を説明】

堀越会長
 ありがとうございました。
 まず資料1の3ページ以後について、いただいた御質問、御意見の趣旨が適切に反映されているかどうか、或いは、回答はどうか、御意見、御質問がございましたらお願いいたします。

吉田委員
 複数案の話なのですが、市議会で決定したら、その決定した場所でやっていくというのは非常によく分かるのですが、逆に、市議会を通らないで計画が出てくるということはあるのですか。市の上位計画で決定しないのを複数案で議論してくださいというのは逆にあるのですか。

胡麻田環境局次長
 それはあります。場所まで具体的に書いた計画のほうが、実際は少ないのではないかと思います。ただ、環境影響評価条例にかかるものは、スポーツ・レクリエーション施設だと20ヘクタールということで、サッカー場も対象にならないので、例えば、広域公園をもう一つどこかに造るということになれば、環境影響評価条例にかかるかと思います。規模が大きいので、多元的環境アセスメントの対象となる事業がどんどん出てくるということではないですが、上位計画で何々が必要ということは書きますが、具体的な場所については、実際には書いていないものの方が多いです。議会の議決を得るというものは、計画そのものよりも予算を必要とする場合にお諮りする場合が多いです。したがって、手順としては、まず、環境影響評価審査会で議論を尽くしていただく、それから、例えば、都市計画審議会等の意見を踏まえて、市として、この場所でこういう物を造るということがある程度固まった時点で、議会に事業予算を要求するという形になります。上位計画に具体的な場所を書くことは理屈上ありますが、数としてはあまりないのかなと思います。

奥田委員
 対象地の広さが20ヘクタール以上という点ですが、例えば、ミチゲーション(代償)を行う場合、代替地や稀少種などの移植地は、この20ヘクタールに含まれるのでしょうか。

胡麻田環境局次長 例えば、緑地を潰すので、どこかに緑地を整備する場合、その場所がすぐ傍であれば、一つの事業になるかもしれませんが、色々な場合があり、全ての場合を一つの事業として判断することは難しいです。例えば、どこかの緑地を潰して何かを造る場合、今の都市計画の考えだと同じ面積の緑地をどこかで確保することにしており、すぐ傍で確保できれば良いのですが、できなければ、ある程度の範囲内の別の場所で確保することもあります。清掃工場を造るので、その代わりに、環境に良い公園を同時に計画したのであれば、計画区域を広く取っても良いのではないかと考えます。そういった考え方については、やはり個別具体の事業の中で考えていくのかなと考えます。対象事業の面積については、条例上の面積と考えています。

寺本環境保全課長
 今、次長が説明いたしましたが、計画されている事業とそれに附帯する一連のもの。表現的にこれで全てが説明できればいいのですけど、ある事業を実施した場合に、その事業と目的を一にする一連の事業と判断できるかどうかが一番大きなポイントだろうと思います。事業を一つ行う時に、それも派生したもので、包含されるものであれば、先ほど次長が申し上げましたように、一つの事業と判断できるでしょう。ですから、それが微妙なものであれば、個別の事業ごとに判断していくことになります。それが一連のものの中に含まれていると判断できれば、面積を併せてカウントしていくことになります。それを含んで、公園であれば20ヘクタール未満であれば、条例の規模要件にかからず、多元的環境アセスメントの対象にもなりません。この多元的環境アセスメントの対象になるのは、条例の規模要件以上の事業であって、広島市が単独で計画する事業については、要綱でやっていきましょうというのが今のスタンスです。委員が言われたように、一連というようにフワッとした部分のイメージではありますが、実際にはギシギシに対象になるかならないかを見ていくことになります。一連の事業となっているものは、一つとしてみますことになり、このことは、条例にも書き込んであります。

堀越会長
 よろしいでしょうか。やや曖昧かもしれないと思うんですけど、多分、「戦略的」、「strategic」というのは、時間軸の上でも長いスパンで考えていくということだと思いますので、当然ある事業を行うことによって生じてくることについても(考慮に)入れないといけない。でも、基本的にはそうだけども、それに伴って起こってくることと当該事業の性格とかにも関係するのかなとも思いました。基本的には考慮に入れなければいけないということでしょうね、戦略的ということは。

奥田委員
 代償地整備などの付帯事業が計画段階で明確になっている場合は、それを含めた値が20ヘクタール以上かどうかということですね。

寺本環境保全課長
 結局、多元的環境アセスメントをするときの熟度です。初期の初期と、ある程度詰まった段階では中身が、委員が言われたように派生した部分が増えてくるかもしれませんし、時期によっては、若干の動きはあるのではないかと思います。

胡麻田環境局次長
 事業本体部分の面積だけで判断すれば条例の面積要件にかからず、また、周辺の環境への影響を低減するために予定している何かの面積を入れても条例の面積要件にかからない計画であっても、整備開始後に多少の面積が拡がる場合も想定し、条例の要件にかかる可能性があると思えば、厳密には(アセスを)やらなくても良いかもしれないけれど、自主的にやってくださいと環境保全課は指導をしているところです。条例の適用にあたっても、対象事業の規模要件をぎりぎり下回る規模で、例えば、道路だと何キロだと決まっていたとしても、ルートを少しでも変えると規模要件を上回ってしまうような場合は、条例に基づく環境影響評価の手続を実施するよう事業課に指導しています。そうしないと、ルートを変えた途端に、条例の対象事業になり、そこから条例に基づく手続を実施することになり、計画も遅れてしまいます。それであれば、条例の手続を任意で実施して市民の方の理解を得る方が、より良いわけですから、多少税金は使わせていただきますが、やってくださいというふうに日頃から指導しています。

長谷川委員
 追加でも色々と言わせてもらって、御丁寧にコメントをいただきまして、ありがとうございます。(資料1の)3/5ページの回答を読めば読むほど分からないのです。国の今の在り様とか、他の都道府県のSEA(戦略的環境アセスメント)の取組とか、その説明が先ほどあったんですが、印象的には、社会経済面は大事だと言いつつも今の段階ではそれを具体的にどのようにやっていいのか分からない。そういうこともあって、今のところあまり手をつけていない。ですから、今のところは環境に特化しながらやっているのかなという感じがしています。社会経済面は、別に否定していないのかなというような感じは持ちました。それで回答のほうも「環境面への影響と社会・経済面への影響を関連させて評価する」というふうなことなんですよというようなことで、今までの多元的環境アセスメントの考え方を変えるものではありませんと仰っているわけですね。ということは、社会経済面を具体的に関連させて評価するのかということになってくるのですけども。例えば、(資料1の)5/5ページですね、ビー・バイ・シー(B/C:費用対効果)等は他のところで検討されて、多元的環境アセスメントの結果と合わせながら考慮していきますよとなっていますよね。これは多元的環境アセスメントではなくて、普通の環境アセスメントでもこのようなやり方を取っていたかと思うんですよね。他のところでは、ビー・バイ・シー、つまりは、経済面を検討すると言っておいて、今度はこちらの多元的環境アセスメントのほうでも社会経済面も関連付けて評価しますと言っておいてですね、どこまでが多元的環境アセスメントでやる社会経済であって、どこからが他でやる社会経済なのかという、出分けというか、区分けというか、今までのアセスメントとどこが違うのかという、この辺が何度読んでみたり説明受けてみても分からなくて、もちろん、複数案出しますよと、代替案ですね、これはよく分かったんですね。今言った社会経済面というのが、どうも歯切れが悪くて、現状がよく分からなくて、それを指針に活かした時に、今回は後で、資料3-2の説明があるんでしょうけど、もう少しその辺りを工夫ができないかなという感想を持ちました。以上です。

胡麻田環境局次長
 前回の説明では、社会・経済面の評価を止めるような説明だったと思います。資料3-2で、課長が申し上げましたが、第1章第1節の2で「また、このほか、社会・経済面への影響(土地利用、交通、公有地の割合、跡地利用、災害のリスク、負担の公平性等の社会的影響、事業の費用、事業の効率性等の経済的影響)を明らかにするよう努めるものとする」と書きました。この括弧内で書いてある項目は、廃棄物処分場の多元的環境アセスメントガイドラインにおいて、社会・経済面について評価するとしていた項目を持ってきております。ですから、ここに書くことによって、以前と同じように、これらの項目について、どのような影響があるのか、どのような考え方でいくらになるかということを、明らかにするよう求めています。以前は、環境面と社会面と経済面の全部を同じ横並びで評価するというようなイメージでした。今回は、環境面を一番重要視して評価するけれども、社会面と経済面についても、少なくともここに例示しているものについては、どのような状態になるのか、例えば、災害のリスクであれば、活断層との距離はこれは何キロ、これは何キロということを明らかにしてくださいと。その上で、例えば、活断層から10キロならいいけど、5キロならダメという評価は、国の基準等もないためなかなかできない。そこで、ダメではないけれど、5キロよりは10キロのほうがいいよねという比較ができるよう整理をして、トータルの判断は、まず環境面で行い、その上で社会・経済面での比較を参考として明らかにし、それを踏まえて、また次の段階できちんと選んでいくと。事業費の面で言いますと、例えば、ビー・バイ・シーを出そうとすると、それぞれの事業によって、国交省なら建設事業についてはやり方が書いてあります。それはある程度、工法等の事業がきっちりと決まっていないと詳細には積算できません。ただ、例えば、道路を通す時に、平均単価キロ何万円で計算すれば、概算事業費を出すことはできます。精緻なところで複数案を全部作れというと多元的環境アセスメントのハードルが高くなってしまうので、概算の費用を出しなさい、用地もきっちりやろうと思えば、鑑定評価に出したりもしますが、既存の資料の中で、一番近い土地の値段で、面積をかけたらいくらになりますよというような事業費の概算の目安ですね。我々が事業を始めるときには、最初にそういった概算を出しますから、そういったものを多元的環境アセスメントの最初の段階で明らかにするようにします。その中でも、例えば3案あれば、A案が、一番可能性が高いということになれば、A案について詳細にやり、さらに比較しないといけない場合は、必要なところをB案とかC案とか、もう少し比べていくということで、次に事業化に進んでいくのかなと思います。実際にどうやって運用させていくのかというのを担当課として、事業課に指導する場合には、そういった手順を持って、指導するように考えています。

奥田委員
 私も長谷川委員が仰った部分が気になっています。本技術指針は「自然環境の部分」に特化し、一方で社会・経済面の評価は、付加的に考慮に入れるという書きぶりです。そしてコストベネフィットの分析に関しては、別の担当部局で審議して諮ってもらうというように読めます。ただ、従来のアセスメントに「strategic」という言葉がついたことをもう一度よく考えていただきたい。これまでのアセスメントで利害関係者(ステークホルダー)の意見が十分集約されていたかという反省点に立って、「ある開発行為」が地域社会や経済に及ぼす影響評価に十分な時間を割き、さらに総合的に(エコシステムサービスとして)影響評価しようというのが戦略的アセスの精神だと理解しています。エコシステムサービス(公益機能)を定量評価しようというのはなかなか難しい問題です。とはいえ、基本的に人間が受けるサービスが対象です。野生生物が生態系のなかで受けている「サービス」の直接的評価までを要求しているのではありません。人間社会のなかで社会的・経済的な影響をベースにし、それらを十分に精査しようということですので、これらが「付け足し」的に前文に書かれている程度では明らかに「かたておち」という感が否めません。定量的評価が簡単ではないとのことですが、例えば、エコシステムアプローチの12の原則に準拠しているかという点を拠り所にするなどして、社会・経済的な視点を十分配慮しているということを前文で謳った方が良いと思います。

寺本環境保全課長
 現在の国や他都市の状況は、環境面にある程度の重きを置いた(環境面に特化した)形になっています。当初、多元的環境アセスメントを作った時の資料には、社会・経済面の影響がどのように異なってくるかを複数案について比較検討し、明らかにするという表現があります。作った時の考えは書面でしか残っていないのですが、そこら辺を読み解いていくと、これらの影響を考慮から外してしまうと、多元的環境アセスメントの実効性が損なわれるといったことがあります。実際にそういう整理しかできないのかなと思います。これまでに、一つでも二つでも多元的環境アセスメントの実施事例があればいいのですが、実施事例がないので、過去に検討されたものからみると、どちらにしても今の指針には書き込めないのではないかと思います。技術指針以外には「廃棄物最終処分場整備計画の策定における多元的環境アセスメントガイドライン」がありますので、運用にあたってはこれを参考にすることになりますし、また、東京都など他都市の事例が出てくればこれも参考にすることになります。社会・経済面のことは、埼玉県なども指針の中にはそこまでないです。その下に「実務参考」があり、こういうものを参考にしてやってくださいという言い方になっています。
 多元的環境アセスメントの適用を想定しているのは、焼却工場の建て替えですが、それ以外の事業が対象となる場合もあり得ます。その場合は、個別のガイドラインでの対応はできないので、全ての事業に対応できるものを、条例技術指針をベースにしながら、また、国の配慮書手続も取り込んで策定しています。そして、多元的環境アセスメントで広島市が経済・社会面を入れている部分を書き込みました。ただし、指針には、細かいことまでを書けないので、この程度の表現として、最初の総則に書き込まさせていただきました。社会・経済面が無くなったと思われてはいけないので事務局で整理させていただきました。

堀越会長
 課長さんがまとめてくださって、多分、奥田委員が仰られていることは、例えば、豊かな自然から我々が受ける便益は、経済的な価値に変換しうるので、環境影響評価の中に、社会経済面も大前提として入っているのだと仰られたのかなと思うのですが。ただ、これを実際に表現することはなかなか難しいかもしれない。それはそうとして、色々な事業は、社会的なこと経済的なことから影響を受けるし、また影響を与えるし、だから、それはそれとして、ここに書きましょうと。ただ、具体的にどういう方法でやるかということは、なかなか書きづらいので、資料3-2の中の基本方針の中には入っていないということですよね。ただ、私が思うのは、資料3-2の中で、総則の趣旨の中に入っているので、上位条項ですよね、ある意味で言うと。具体的なことは書いていないけど、上位条項の中で、社会面・経済面の影響も明らかにしなさいと言っているので、これは上位条項なので、やはり重いと思うんです。ただ、どういう方法でやるかという部分については、事業毎にあるんだと思うんですけども。
 それから、長谷川委員の仰られた資料1の3ページで、回答の中の後段のところは、確かに分かりづらいと思います。多分、これは長谷川委員の御質問の後戻り現象に対する回答であって、後戻り現象は制度上起こり得ると。でも、制度上、後戻り現象が起こっても、理由をきちんと説明させますよということが言いたいのかなと私は理解したんですけど、いかがですか。

寺本環境保全課長
 そのとおりでございます。先ほど申し上げましたけれど、多元的環境アセスメントは(計画等の策定に際し環境への影響などを明らかにするものであり、計画等の策定者は、この過程で明らかになった環境情報を十分考慮し、策定しようとする計画等に反映させるよう要綱で手続を定めており)、色々な案が検討され、その後で、環境面で一番良いと思われる案が最終的に決まるかというと、(計画等の策定段階で)色々な種々の条件で別の案となることは考えられることです。しかし、そうした場合に、何をどのように考慮したのか、その考え方や経緯をきちんと説明して、環境面では最適、或いは、2番目だったかも分からないけど、環境影響の回避・低減で、配慮・考慮した部分はきちんと報告してくださいねという制度としています。そういった意味での担保的な規定を設けています。

長谷川委員
 ありがとうございました。会長が私のよく分からないところを質問していただき、また説明をいただいて、ありがとうございました。ただ、こういう考え方の前提としては、最初に環境のことは色々と検討したものの、その後、他の側面から色々とやってみて、やはり実行性の上からはその案ではなくこの案になりますと、その場合は、環境のこともしっかりやりましたよということで説明責任を果たすということですね。これは、結局は環境以上にもっと大事なものは後から出てきたんだと、そういうことですよね。ですから、環境と経済社会を同レベルで見て、総合的に判断したらこうなりましたよという説明にはなっていないんですよね。先ほど奥田委員が仰ってたように、我々が影響されるのは環境はもちろんありますけど、その中の一部として経済的な価値とか、社会的なプレッシャーとか、色々なものがありますから、それを同じ土俵に並べて全部でやってみたらどうですかという一つの指摘かなと思ったんですけど。ここでいう経済社会の側面というのは、事業を現実的にやるにはどうしたらいいかという、事業のやりやすさという点からやってみようというのが、そちら側で考えられているような社会経済という感覚で、我々が言ってるのは、環境もそうだし、環境の一部としての社会環境というのをもう少し大きく取り上げてやったらいいかと、そこに少しズレがあるような気がするんですけど。ですから、ここでの説明が出てくるのかなと思ったりするんですけど。そういった感覚的な違いというものが、多元的環境アセスメント、或いは、SEAというものを新しく導入するこの段階では致し方ないのかなと思うんですけど。目指すべきところが、最初の、多元的環境アセスメントという、かっこいい名前を持ってきて考えていただいた、たくさんの方がどういった理想像をお持ちで作られたのか分かりませんけど、ひょっとするとその辺りがもう少しあったのかなと思いました。

胡麻田環境局次長
 多元的環境アセスメントを最初に作った時は、最終処分場だけが対象としたものだったので、事業の枠がありました。具体的な事業があると、社会面や経済面をどう評価するのかも具体的に想定できるので、横並びでの評価も出来たのだと思います。あらゆる事業が対象になると想定しますと、社会・経済面をどのように評価するかというのを、環境面と同じレベルまで科学的に評価ができるのかというところが、不確定で、経済面については、10年ぐらい前からビー・バイ・シーなどの考え方が出てきましたけど、環境面だと科学的な方法ですが、社会面について確立したものがないのではないかと思っています。社会面については、環境面と同じレベルでの科学的な方法がまだ確立していないのではないかと考えています。このため、今回、環境面と社会・経済面を、別々の表で、ただし、同時に明らかにするというイメージで、総合的に評価していきたいと考えています。いずれにしても市の事業でやるわけですから、考えながらやらせていただきたい。前回の審査会の時に、考え方の後退ではないかという御指摘をいただき、総則のところに書かせていただいたということです。

堀越会長
 議題2の本題は、資料3-2ですので、そろそろ、これについていかがでしょうか。資料3-1の骨子については、前回と同じものだそうです。骨子についてはすでに御議論いただいているところですけど。資料3-2というのは、骨子以外のところは条例の技術指針に則って作成したということだそうです。資料3-2の影がついている部分が骨子ですね。前回から御議論いただいたところで、影のついていない部分は条例技術指針に則って、この要綱技術指針を作ったということのようです。いかがでしょうか。

寺本環境保全課長
 会長さんに補足します。基本的には、市の条例技術指針と国の最終処分場の主務省令を併せて参照して、必要な部分を取り込む形で、今回の技術指針案は作成しています。

長谷川委員
 資料3-2の1ページ目の網掛け部分は、先ほどの議論を踏まえて入れていただいたということで、非常によろしいかなと思います。もちろん、技術指針案ですから、細かいことではなくて、基本方針的なことが入って、もっと細かいところは細則的なところでというようなことを仰っていたので、そうだろうと思います。ただ、趣旨のところで、この網掛けの部分が折角あるのですから、社会経済面は難しいと言いながら、それは無しだという話ではありませんので、この網掛けの部分から派生したものという位置づけで、例えば、資料3-2の4ページですね。これは前回の審査会で、この第4節の1番目、2番目に出てくる別表2や別表3というのは、ほぼ経済社会という項目建てが抜けているのでという話をしました。資料3-2の1ページ目の趣旨のところに、あのような文章がありますから、例えば、第4節の1番目「影響要因の抽出」の2段落目に「なお、条例技術指針別表2に示す影響要因は、一般的に想定されるものを示すものであり、事業特性及び地域特性を踏まえ、必要に応じ、追加、削除又は細区分を行うものとする」という風に、条例技術指針別表2については、ちょっとフレキシブルだよとありますよね。これと同じものを、例えば、第4節の2番目の「環境要素の抽出」のところにも、別表3について同じような、これと全く同じ文章にはならないと思いますが、柔軟性はありますよと、つまり、社会経済的な面も大きく踏み込んで入れる状況もあれば、それもできますよという風な「なお文」がこの部分にもあったら、最初の趣旨をより反映できるのではないかなと思うんですが。

胡麻田環境局次長
 廃棄物処分場の場合には、例えば、土地利用で、例示として現況の用途別の改変面積であるとか、既存の住戸がいくらあるとかを明らかにするようにとしていましたので、何かしら可能であろうと思っています。若干調整をさせていただきます。

堀越会長
 ありがとうございます。4/9ページ第4節第1項は、なお書きを入れることによって、広く捉えられるようになっているので、第2項についても、考えていただけたらと思います。
 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

【異議なし】

堀越会長
 それでは、議題2についての答申案も今の御意見に基づいて、必要があれば、資料3-2を直して、それを基本として答申を作成するということでよろしいでしょうか。最終的な答申案については、すみませんが、会長にお任せいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、議事2につきましても、修正した答申案と本日の議事録を、本日欠席の方も含めて、委員の皆さんにお送りいただければと思います。委員の皆様におかれましても、追加の意見や、言い足りなかったところがあれば、早めに書面で事務局の方に提出していただければと思います。よろしくお願いいたします。少し時間は早いですが、以上で、本日予定しておりました議事は全て終了となります。事務局から、連絡事項などがあればお願いします。

胡麻田環境局次長
 本日は、年度末の慌ただしい時期にもかかわらず御出席いただき、また、私どもの考えの足らないところなど、的確に御指摘いただきまして、本当にありがとうございます。修正という形で、落第とはならなかったのかなとは思いつつ、今後、特に、多元的環境アセスメントにつきましては、先ほど課長が申し上げましたけど、清掃工場が最初の事例になろうかと思います。その中で、ただ今、御議論いただいたようなことも踏まえて、どういう形でやっていくのか、要綱を作ってから一度も使わないままに10年以上が経っておりますので、私どもも、どのように運用するのか考えながら、また、皆様に御相談もさせていただきながら、適宜修正させていただくことで良い制度にしていけたらと思っています。まずは一歩を踏み出させていただきたいと思っており、今後ともよろしくお願いいたします。実際の答申案につきましても、会長さんと御相談させていただきますが、また良い意見がございましたら、御指導いただけたらと思います。簡単ではございますけど、今年度4回、将来にとって大変重いことについて、御議論いただきまして、誠にありがとうございました。御礼の言葉に代えさせていただきたいと思います。

寺本環境保全課長
 遠藤委員におかれましては、本年度、放射性物質に関する専門委員ということで御出席いただきました。我々の専門でない部分は委員に御助言いただきながらまとめることができました。本当にありがとうございました。また宿題をいただいた部分の中で何かあれば御相談させていただくかも分かりませんが、その時は、またよろしくお願いいたします。御協力いただき、改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。
 なお、今年度の審査会はこれで終わりになりますが、来年度、私どもが情報を得ている事業の予定ですが、海田の広ガスの跡地に出来る発電所について「海田バイオマス混焼発電所建設計画に係る環境影響評価準備書」が提出される見込みです。時期は未定ですが、その際は複数回の審査会の開催を予定しています。また、具体的なスケジュールが決まれば、別途、日程調整をさせていただきます。
  今年度は台風等もあり、心配した会議開催が複数回ありましたので、来年度はそのようなことがなければいいと思っています。来年度は、審査会を複数回予定していますので、また皆様御多忙の時とは思いますが、よろしくお願いしたいと思います。私からは、以上でございます。

堀越会長
 ありがとうございます。来年度については、現時点で分かっているのは、海田バイオマス混焼発電所。その準備書が出てくるということですので、またよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。

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