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環境影響評価審査会開催結果(技術指針の改定について等 第2回:平成28年1月28日)

ページ番号:0000013641 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市環境影響評価条例に基づき、技術指針の改定について等の審査を行うため、広島市環境影響評価審査会を開催しました。

1 日時 平成28年1月28日(木曜日)10時00分~12時00分
2 場所 広島市役所本庁舎14階 第7会議室
3 出席者
 1. 審査会委員(五十音順、敬称略)
 2. 今川朱美、遠藤暁、河野憲治(副会長)、清水則雄、高井広行、棚橋久美子、富川久美子、
   内藤望、中西伸介、長谷川宏、林武広、堀越孝雄(会長)、矢野卓雄 以上13名出席
 3. 事務局
   胡麻田環境局次長、寺本環境保全課長、小田課長補佐 他2名
 4. 傍聴者
   なし
4 会議概要
 1. 審査会は公開で行った。
 2. 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について、諮問し、審議を行った。
 3. 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について、諮問し、審議を行った。
5 審議結果概要
 1. 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定に係る資料について、事務局が説明し、その内容等について、各委員から意見が出された。
 2. 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定に係る資料について、事務局が説明し、その内容等について、各委員から意見が出された。
 3. 審議で出された意見に基づき、各諮問に対する答申案を作成することになった。
6 会議資料
 ・資料1 技術指針の改定についての意見及び質問等について(287KB)(PDF文書)
 ・資料2-1 原子力関係法令による規制の状況と環境影響評価法との関係について(203KB)(PDF文書)
 ・資料2-2 環境影響評価法に基づく対象事業の実施に伴い一般環境中の放射性物質に影響を及ぼす恐れがある要因(233KB)(PDF文書)
 ・資料2-3 「廃棄物の最終処分場に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令」の概要(297KB)(PDF文書)
 ・資料3 一般環境中の放射性物質を環境影響評価の項目に追加することに伴う技術指針の改定案(187KB)(PDF文書)
 ・資料4 廃棄物最終処分場計画における多元的環境アセスメントガイドラインの概要(155KB)(PDF文書)
 ・資料5 多元的環境アセスメント技術指針(案)(166KB)(PDF文書)
7 議事録
 ・議事録ダウンロード用ファイル(343KB)(PDF文書)

小田課長補佐
 定刻になりましたので、只今から、平成27年度第3回広島市環境影響評価審査会を開会いたします。本日は、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集りくださり、誠にありがとうございます。私は、本日の司会を勤めさせていただきます環境局環境保全課の小田でございます。よろしくお願いいたします。
 本日の議題は2つあります。1つ目は「広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」、そして、2つ目は「広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」でございます。いずれの議題も、去年の今頃の時期に開催した審査会で、概略を説明させていただいたものですが、放射性物質に関する事項が関係しておりますので、本日は、会長ともご相談させていただいたうえで、放射性物質に関する知見を有する学識経験者の方に専門委員として、審議にご参加いただいております。それでは、初めに、放射性物質に係る専門委員をご紹介させていただきます。
 広島大学大学院工学研究院エネルギー・環境部門量子エネルギー工学研究室の遠藤暁(えんどうさとる)教授でございます。

遠藤委員
 よろしくお願いします。

小田課長補佐
 本日の審議は12時までを予定しておりますので、御協力の程よろしくお願いいたします。また、本日の会議でございますが、委員定数17名に対して、御出席の委員が13名と、会議の定足数の過半数に達しておりますことを御報告申し上げます。
 ここで、開会にあたりまして、胡麻田環境局次長からご挨拶申し上げます。

胡麻田環境局次長
 環境局次長の胡麻田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
開会に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。委員の皆様におかれましては、用務ご多忙な中、御出席いただき大変ありがとうございます。また、本市の環境行政に、日頃から御協力をいただきまして、誠にありがとうございます。重ねて感謝を申し上げます。
本年度第3回目の審査会でございます。本日の議題は、「広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」と、「広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」の2件ございます。いずれも、技術指針ということでございます。これらは、環境影響評価を行う際に基本となる大事な事項であると私共も考えています。皆様方には、専門的な観点から、また、市民の皆様にも分かりやすいものになるように、幅広い視点でご意見をいただけたらと思っています。
最近、環境については、いろいろと取り上げられおり、特に、放射線のことであれば、興味のある方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。そのようなことも踏まえて、より良いものになればいいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1年前の審査会で説明させていただいたことなので、少し丁寧に説明をさせていただいて、次回審査会は、時間を空けずに、今年度中にもう1回開催させていただき、できれば今年度中に、これら技術指針を仕上げていければと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
簡単ではありますが、私からの挨拶に代えさせていただきます。

小田課長補佐
 ありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料について、ご確認いただきたいと思います。本日、お手元にお配りしております資料としましては、「平成27年度第3回広島市環境影響評価審査会次第」、「平成27年度第3回広島市環境影響評価審査会配席表」、「資料1 技術指針の改定についての意見及び質問等について」、「資料2-1 原子力関係法令による規制の現況と環境影響評価法との関係について」、「資料2-2 環境影響評価法に基づく対象事業の実施に伴い一般環境中の放射性物質に影響を及ぼすおそれがある要因」、「資料2-3 「廃棄物の最終処分場に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令」の概要」、「資料3 一般環境中の放射性物質を環境影響評価の項目に追加することに伴う技術指針の改定案」、「資料4 廃棄物最終処分場計画における多元的環境アセスメントガイドラインの概要」、「資料5 多元的環境アセスメント技術指針(案)」がございます。その他に「広島市環境影響評価条例制度集」、「昨年度の審査会の資料(平成27年1月30日実施)」を配付しています。不足がございましたら事務局にお申し付け下さい。それでは、これより先の議事進行は、堀越会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

堀越会長
 皆様、こんにちは。幸い、寒波も遠退いたようです。それでは、早速、審議に入りたいと思います。それでは諮問について、事務局のほうから御説明いただきたいと思います。

小田課長補佐
 本日の議題であります「広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」と、「広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」の2件について、ご審議いただくに当たりまして、それぞれの諮問書をお渡しします。諮問書は、胡麻田環境局次長から堀越会長にお渡しいたしますので、胡麻田次長、前のほうにお願いします。恐れ入りますが、堀越会長はご起立いただき、向かい合わせでお願いします。

【環境局次長から会長に対して2件の諮問書を手交】

堀越会長
 確かに承りました。

小田課長補佐
 ありがとうございました。それでは、お席にお戻りください。

堀越会長
 それでは早速ですが、議事に入りたいと思います。まず、議題の1「広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」、審議したいと思います。
まず、事務局は、資料1から資料3に基づいて、広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定案について、御説明をお願いいたします。

寺本環境保全課長
 環境保全課長の寺本でございます。資料1から資料3まで、順番に説明させていただきます。
資料の説明に入らせていただく前に、本審査会におきまして、放射性物質に係る調査、予測の手法等を検討することとなった背景を、前回、昨年の1月30日に開催した審査会の資料により、簡単に振り返らせていただけたらと思います。
 お手元にあります、前回審査会の資料のうち、資料1の「1 経緯」のところをご覧ください。
 広島市環境影響評価条例では、道路の新設等の事業を行うにあたって、調査、予測及び評価の項目は、大気質や水質、動植物等としており、放射性物質については、環境影響評価法に準じて、適用除外規定を設けて取り扱わないこととしていました。
 しかし、平成23年の福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質による環境の汚染が課題となったことから、国においては、平成25年6月に放射性物質の適用除外規定を削除する法改正を行い、環境影響評価手続の対象に放射性物質による環境の影響を含めることとなりました。この改正法の施行日は、平成27年6月1日です。
 また、調査、予測及び評価の項目並びに手法を定めた主務省令も、平成26年6月に改正された(環境省)基本的事項、この基本的事項とは、調査、予測及び評価の項目並びに手法について、法の対象事業全てに共通する基本となるべき考え方を示した告示のことですが、この基本的事項を踏まえて、ここでは平成27年3月と書いてありますが、実際には、平成27年5月末に(主務省令が)改正されました。
 次に、「2 今後の本市の対応」ですが、⑴の「放射性物質の適用除外規定を削除する条例改正」については、ここでは予定と書いておりますが、平成27年3月13日に改正条例を公布し、同年6月1日から施行しました。そして、⑵の「調査、予測及び評価の項目並びに手法を定めた技術指針について、主務省令の改正の内容を踏まえて、放射性物質に関する改定を行う」ことについては、本日の議題となっているものです。
 最後に、「3 今後のスケジュール」についてですが、⑵の、第2回審査会の「諮問」と「技術指針(案)の提示」が本日の内容となります。そして、⑶の、第3回審査会の「答申」については、今年度内にもう一回審査会を開催させていただき、「答申」についてご審議いただければと考えています。

【資料1(前半部分)から資料3の内容について説明】

堀越会長
 ありがとうございました。議題1の最終的な目標は、資料3の技術指針の改定案でございます。資料1については、1年前のことになりますので、お忘れかもしれませんが、質問・意見で漏れていることがございませんでしょうか。まずは、資料1と資料2について、質問・意見がございましたら、お願いしたいと思います。

河野副会長
 表現で分かりにくい部分がございます。「一般環境中の放射性物質」を対象にするとありますが、実際には、チェルノブイリや福島の原発などから自然界に放出された放射性物質があります。それを「一般環境中の放射性物質」に含めるのかどうなのかが、この表現では分からない。

小田課長補佐
 「一般環境中の放射性物質」を言い換えますと「一般環境中に存在している放射性物質」となります。ですから、自然由来であっても、事故由来などで外(自然界)に出てしまったものであっても、今現在、一般環境中に存在しているものであれば、対象になるということです。(「一般環境中の」の)「の」というのは「存在している」ということで、御理解いただければと思います。
 チェルノブイリの原発などから自然界に放出された放射性物質は「一般環境中の放射性物質」に含めるのかという御質問につきましては、チェルノブイリの事故から発生した放射性物質についても、量の多い少ないというのはあるにしても、今現在、一般環境中に存在しているのであれば、「一般環境中の放射性物質」に含まれることになると思います。

堀越会長
 今の御質問に対する答えは、資料1の3/4ページの1番上の回答にあるものだと思いますが、事故由来の放射性物質も含めてトータルで考える。だから、自然由来と事故由来の放射性物質を合わせて対象とするということですよね。だから事故由来の放射性物質も含まれるということだと思います。

遠藤委員
 「相当程度」というのは、どのくらいを「相当程度」と受け取るかということについて、目安はございますか。

寺本環境保全課長
 「相当程度」については、先ほど御説明しましたが、再度御説明したいと思います。放射性物質に関する項目選定の考え方の補足的な説明として、土地の形状の変更等に伴い、放射性物質が、相当程度、拡散・流出する恐れがある場合の例としては、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく、原子力災害対策本部長指示による避難の指示が出されている区域、すなわち避難指示区域等で、環境影響評価法等の対象事業を実施する場合が考えられます。避難指示区域の中でも、放射線の値が高い場所、低い場所があり、画一的に「相当程度」に当たるわけではありませんが、避難指示区域等が「相当程度」に高い場所として、想定されているということでございます。

遠藤委員
 その点については理解していますが「相当程度」といった場合に、例えば、避難指示区域であっても、放射線の値が高いところと低いところがございます。そういう場合、一般的に科学的な話をするときには「数」でいうわけですね。それを「相当程度」といった場合に、どのような判断をすればいいのかという部分は、やはり引っかかってしまうわけです。広島市内では、問題となるような場所が、現状であるとは思えないのですが、判断基準、法律でやるしかないのでしょうか。

寺本環境保全課長
 環境影響評価については、事業をストップさせるものではないので、事業者が基本的には考えていきます。その考え方が合理的でないものであれば、審査会で意見をいただいて、それを勘案した市長意見を事業者に述べれば良いので、その考え方というのが、きちんと線引きができる事業であればいいのですが、そうでなければかなりグレーの部分が出てくると思います。そのグレーの部分の評価の考え方に疑問があれば、その疑問を事業者に意見し、説明を求めて、周りに対する環境影響を低減していけば良いということで、基準というものはなかなか難しいです。事業によっては、仮に放射線の影響があるような場所だとしても、全く影響のないような工事をすれば、周りに影響を与えない場合があるかもしれません。仮に放射線の影響が僅かであるような場所でも、そこを集中的に工事すれば、周りに被害を与える場合もあるかもしれません。事業ごと、事案ごとに判断していくしかないと思います。事業者の評価結果に疑問があれば、その部分について、疑問を事業者に意見して、その説明を求めていき、環境への影響を回避・低減させるように事業者に考えていただくという仕組みであるということを御理解いただければと思います。

清水委員
 先ほどの件で教えていただきたい。事業者が調査をされて、そのデータが出てきて、審議会で諮ることになると思うのですが、そのデータはいつの時点で市民の方には公開されるのでしょうか。報告書として出ていくのか、或いは、ある時点で、そのデータを公表していくことになるのか。

小田課長補佐
 市民の方に調査結果が公表される時点としては、(広島市環境影響評価条例の)対象事業に該当する事業であれば、(環境影響評価の)項目に選定したうえで、調査を行った結果ということになりますので、準備書を作成した段階になります。なお、(環境影響評価の)項目選定については、基本的には、文献資料などで地域特性を、また、事業特性も踏まえて、(項目選定を)行いますので、例えば、土地区画整理事業を実施しようとする場合であれば、こんな事業内容ですといった事業特性や、ここの土地はこれぐらい放射能濃度が高いですといったような、例えば、環境省の大気汚染防止法に基づく常時監視の既存のデータとかですね、そういう地域特性を考慮した上で、(環境影響評価の)項目に選定するか否かを判断することになり、調査はそれが終わった後ということになります。ですから、もし(環境影響評価の項目に)選定するような事業があった場合、いつデータが外に出ていくことになりますかという御質問につきましては、調査をするのは(環境影響評価の)項目に選定した場合であり、その結果が出てきますのは、準備書という図書を作成した段階ということになります。

胡麻田環境局次長
 今年度、火力発電所の審議を行いましたので、その例でご説明します。実施計画書の段階で、どういう項目を調査するかということを御審議いただいて、景観など元々予定しなかった項目についても、我々は、審査会の意見を踏まえた上で、意見を申し上げました。火力発電所で燃やすものについても、審査会で意見をいただきましたので、意見を申し上げています。ですから、この審議のイメージは、いろいろな文献で、ここの土地はこういうものだから、この項目を調査しますというものを審査会に諮り、それに対して、位置的に民家が近いから影響を回避・低減させてくださいなどの意見を申し上げる。事業者は、その意見を踏まえて、調査項目を決定することになります。ある項目を調査してくださいという意見を出し、その後、調査結果が出ることになります。まずは、実施計画書の段階で、何を調査するのかという時点で、審査会に諮る形になるということです。

寺本環境保全課長
 広島市環境影響評価条例制度集の110ページが環境影響評価手続きの実施手順となっています。

小田課長補佐
 広島市環境影響評価条例制度集の110ページの流れを簡単に御説明させていただきます。上から「実施計画書の作成」、「準備書の作成」、「評価書の作成」、「事後調査の実施」という流れで、大枠がございます。その流れで、最初に事業者の方が作成されるのが、実施計画書ということになります。ここで事業者の方が、どのような対象事業を実施するのかという計画をします。それから事業特性、地域特性を把握します。どんな事業を、どんな場所でやるかということです。それから、項目選定などを行いまして、実施計画書を作成します。それで、この実施計画書なるものが今年度の火力発電所の図書として出てきたものでございます。その後、審査会の先生方の御意見を伺いまして、今年度の火力発電所の例でいきますと、環境影響評価の項目等を決定するということになります。それから、調査・予測・評価を行いまして、準備書を作成します。この準備書の中に調査結果が記載されるということになります。

清水委員
 はい。ありがとうございます。

堀越会長
 他にいかがでしょうか。

今川委員
 資料3の2によれば、広島市環境影響評価条例制度集の111ページの別表1に「一般環境中の放射性物質」の項目を加えると書かれていますが、先ほどのお話では、市役所をはじめ、常時、放射線について調査している箇所があるので、その数値等を見て、地域特性として、それぐらいであるとの把握の上で、それよりも対象となる地域の放射線がどうなのかということで、調査項目に加えるかどうかを判断すると理解したのですが、地域特性を確認できる程の放射線の状況を確認している箇所は市内にたくさんあるのでしょうか。

寺本環境保全課長
 一般環境中の放射線の量については、広島市は観測していませんが、広島県保健環境センターの屋上で常時観測しており、県のホームページにも公開されています。
 また、その値についてですが、先ほど御説明しましたとおり、避難指示区域など放射線レベルのかなり高い値を目安としています。広島市内でも温泉などがある場合などは、自然由来で高い場所があるかもしれませんが、少し高い値を示しているだけで、調査項目に選定しなければならないということではなく、明確には線引きできません。今回、国の改正の考え方のベースになっているのは、東北の原子力発電所事故によって一般環境中に流出した放射性物質が拡散するのを抑えていこうというものです。ですから、自然由来の放射線が、少し高い値を示しているだけで、相当程度高いと判断し、調査項目に選定しなければいけないという形にはなりません。ただし、調査項目選定に係る事業者の考え方がおかしいと疑問に思われる場合には、実施計画書の段階において、事業者に対して、意見として投げかけていき、環境への影響を回避・低減していく方向に持っていければいいのではないかと思います。
 放射線の影響について一概に言えませんが、現時点において、広島市内で、放射性物質が相当程度拡散・流出するおそれがある場所は想定しにくいと考えています。仮にそのような場所あるとすれば、先ほどお話しした温泉など部分的に高い場所などが考えられるのではないでしょうか。

胡麻田環境局次長
 放射性物質の状況を確認するということで、そのように考えられるのではと思いますが、先ほど、全体の原子力の規制の枠組みから考えますと、そもそも放射性物質を扱う施設については、個別の法律できちんと規制をしています。ところが、今回、東北であのような事故が起こって、作る施設は放射性物質を扱うものではないけども、避難している区域で、例えば、廃棄物を処理するために、新しく清掃工場を作りましょうといった場合に、清掃工場ですから、扱うものは、元々放射性物質とは関係のない、規制のかからないものなのですが、場所がたまたま避難区域で作るということになると、環境中の放射線が高いだろうから、それは調べたほうがいいのではないか。しかし、これまで法律の中の枠組み、環境影響評価という手続きの中では、放射性物質について調べるということにはなっていませんでした。放射性物質を扱うものは、もっと厳しい、原子力発電所を作るとか、核燃料を処理するものとか、放射性物質を扱う医療機関を作る場合には、きちんとした法律があるけども、そうではない、他所の土地で作るには全く問題のないものであっても、原発災害のあった場所のすぐそばで作るときには何か影響を及ぼすのではないか、だから、既存の枠組みの中に、国は調査項目を作りました。それを受けて、広島市や他の自治体はどうするかという判断の時に、何もしないという自治体もあります。今、課長も申し上げましたように、広島にも、文科省が継続的に放射線量を測っている場所もありますけども、広島はそういったことは、あまり想定されていない区域ですから、技術指針を作らないという選択肢もありますが、いざというときに、その後から技術指針を作っていては、間に合わないこともあろうかと思いますので、私共とすれば、そういうことがあったときに、きちんと対応できるように、規定は国が設けたものと同じレベルのものを設けておきましょう、と考えた次第です。具体的な事案の場合には、たくさん調査地点はないかもしれませんが、例えば、測って、放射線の量が多少高いということが分かれば、念のためもっと調べるということもありますし、通常の場合では考えられないとは思いますが、事業の中身によって、例えば、地中を深く掘っていけば何か当たるかもしれません。まずは、実施計画書を作成されたときに、土地を掘る、形状を変えるという場合であれば、必要かどうかを判断するために、まず、測ってくださいねというところから始めるのだと思います。そのときの値として、先ほど遠藤先生から御質問いただきましたように、「相当程度」というのは、避難をしなければいけないような数値というような状況だと考えています。それを数値で表せないのは、避難区域は、数値と距離が基本的にあると思いますが、今回(原発事故に伴う避難指示の対象区域)は風の影響等があるとして、区域が設定されていると伺っていますので、そういったことを踏まえて、その時点時点で判断していくしかないと考えています。これも何かあれば基準が変わってきますので、その基準については、国と整合を取ろうとすると、今の時点ではこの程度ですが、また新たなことがあれば、その基準についてどういったものが適切か諮っていきたいと考えています。

堀越会長
 ただいま、課長さんと次長さんから背景等を御説明いただきました。それでこの議題1の一番のポイントは、資料3の指針の改定なので、次に、その部分に審議を移りたいと思います。指針の改定というのは、要するに放射性物質に関する項目を指針に加えているということだと思いますが、いかがでしょうか。
 すみませんが、遠藤先生、議論するにあたり、空間線量率と放射能濃度について、少し教えていただけませんでしょうか。

遠藤委員
 空間線量率と放射能濃度を一般の方に説明する場合には、放射線と放射能の違いということをお話しします。例えば、懐中電灯を持ってきて、懐中電灯から出る光が放射線に対応するものであり、懐中電灯自体が放射能に対応するものであると。比喩的な表現をすると、懐中電灯から出てきた光の量が空間線量率と思っていただいて、懐中電灯の数(単位体積当たり何本あるか)が放射能濃度だと思っていただければと思います。

堀越会長
 ありがとうございます。それでは、資料3についてはいかがでしょうか。

河野副会長
 放射線の量は、全体で見る。空間線量率等で見るということですが、例えば、こういう能力を持った機器で測定するというような指針などを、今回の改定案のどこかに記載する必要はないのでしょうか。特に放射線の量の変化ということであれば放射能。具体的に量を表現するということになると単位の問題ですね。空間線量率だと、Sv(シーベルト)ですね。量の変化を、空間線量率で表す場合と、それから、放射線の濃度、これは例えば、単位重量あたりのBq(ベクレル)とか、そういう形になるのだと思います。そうすると測定する機器が違いますよね。だから、そういうものは、もう少しイメージできるようなことを、どこかに記載しておかないとものすごく分かりにくいですね。その辺は、どのように、例えば具体的に、これを見て、空間線量率をどのように測るのでしょうか。どのような場所で測るのでしょうか。例えば具体的には、地上に降ったものが、一番放射線を出していますね。そうすれば、地上付近で測るのか、それとも1メートルの高さで測るのかによっても、値は変わってきます。それから放射能濃度は、具体的に、先ほど私は自然放射能と言いました。この辺でいえば、ラドンとかが自然放射能でありますけど、そうじゃないですよね。降ってきたもの、例えば、あるものとすれば、セシウムが一番ターゲットになっているわけですね。ストロンチウムもあるかもしれませんが、測定が難しいから言わないだけだと、私は思っています。だから、具体的に、どのような手法でやりなさいということがどこかにないでしょうかという質問です。

小田課長補佐
 測定の考え方については、技術指針の中に書き込める内容とそうではない内容があると思うのですが、国のほうが、主務省令で技術的な指針を定めています。それだけでは少し分かりにくいということで、環境省のホームページもあるのですが、「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」が出ています。国はこのようなものを参考にして、調査・予測をやるようにとされていまして、例えば、ヨウ化ナトリウムシンチレーション式サーベイメータを用いてという表現もこの中に書かれています。広島市でも、仮にそのような事案が生じたときには、こうした技術ガイドを参考にして解釈・判断していこうと考えています。

胡麻田環境局次長
 別に定めるのは結構難しいので、審査会からの意見を踏まえて、今後の取扱いは、国のガイドを準用し、測定器につきましては、新しいものが今後も出てくると思いますので、最新のものを使ってやってくださいという取扱いでやらせていただけたらと思っています。

遠藤委員
 今の発言で答えは出たと思うのですが、基本的にいろいろな測定器があります。こういう測定器というのは、挙げるとそれに囚われてしまうので、技術ガイドのようなもので、このようなものがあります、このようなものを使ってくださいという表現が一番良いだろうとは思います。空間線量率というと、通常は人の被爆を扱う場合、1メートルの高さが基準になっています。実は、1メートルの高さでサーベイメータにより測定するというのはガンマ線の空間線量率のことです。ベータ線ももちろんエネルギーを付与しますので、線量に至ります。先ほど仰られたストロンチウムはベータ線しか出しません。実は、これは全身被爆には効かないのです。放射能濃度を調べるのはかなり大変です。化学系の知識を持っている人たちは、自分たちで抽出するのですが、化学系の手腕を持っていないと、大体、日本分析センターに出して分離してもらってから測るという形になっています。ですから、実際に放射能濃度を測ろうと思うと、結構大変です。なので、それを一般の事業者に求めるのはなかなか大変かなと思います。ガイドラインで、こういう業者に発注すると測定してもらえるとか、こういう測定器があるとかいうので十分なんじゃないかなとは思っています。以上です。

堀越会長
 技術指針の改定につきましては、先ほども申し上げましたように、放射性物質の事項を加えたということですので、基本的にはこれでいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、事務局は、各委員から頂きました御意見等を整理して、必要に応じて、資料3の修正等を検討してください。お願いいたします。
 続きまして、「広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」、審議したいと思います。事務局は、残りの資料について説明してください。お願いいたします。

寺本環境保全課長
 引き続いて、できる限り分かりやすく説明したいと思います。資料1の後半部分と資料4と資料5について、説明をさせていただきたいと思います。
 資料の説明に入らせていただく前に、本審査会におきまして、広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について検討することとなった背景を、前回、昨年の1月30日に開催した審査会の資料により、簡単に振り返らせていただけたらと思います。
 お手元にあります、前回審査会の資料のうち、資料2の「1 経緯」のところをご覧ください。
 本市では、事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、平成16年に広島市多元的環境アセスメント実施要綱を制定しました。この要綱は、本市が実施する事業を対象に、事業計画段階における事業の位置・規模等に関する複数案について、環境に与える影響を調査、予測及び評価し、その内容について市民意見を聞く等の手続を定めています。また、当時は、要綱の対象事業である一般廃棄物最終処分場の設置が計画されていたため、当該事業に関する調査、予測及び評価の項目並びに手法を定めた技術指針を策定しました。
 一方、国においては、平成23年4月に環境影響評価法を改正し、事業計画段階で環境に配慮すべき事項を検討する手続を導入しました。改正法の施行日は平成25年4月1日となっています。また、調査、予測及び評価の項目並びに手法を定めた主務省令も改正され、配慮書手続に係る規定が追加されています。
 次に、「2 今後の本市の対応」ですが、(1)ですが、配慮書手続の条例化については、これまで要綱に基づく手続の実施事例がないこと、全国的にも依然として実施事例が少ないことから、引き続き国及び他自治体での実施事例の蓄積に努め、問題点や課題について検討した上で判断することとしています。そのため、当面は現行の要綱に基づいて配慮書手続を行っていくこととしています。
 (2)ですが、要綱技術指針については、今後新たな要綱対象施設の設置(南工場の基幹設備の更新時期からの稼働を目指して、新たな焼却施設を整備する)が計画されていることから、これに対応するため、条例に基づく技術指針と同様に全ての事業に適用できるものを策定する必要があります。この(2)が、本日の議題となっているものです。
 最後に、「3 今後のスケジュール」についてですが、(2)の、第2回審査会の「諮問」と「要綱技術指針(案)の提示」が本日の内容となります。
 そして、この資料では第3回審査会と第4回審査会と記載しておりますが、スケジュールの一部を変更させていただき、今年度内にもう一回審査会を開催させていただいて、次回第3回審査会で「答申」についてご審議いただければと考えています。

【資料1(後半部分)、資料4及び資料5の内容について説明】

堀越会長
 ありがとうございました。議題2の目標は、資料5の「多元的環境アセスメント技術指針(案)」でございます。資料5は骨子で、これに基づいて、もっと具体の指針を策定するということですね。それとこの技術指針(案)というのは、環境影響評価法に基づく主務省令に関するガイドラインに盛り込まれている「複数案の設定」や「重大な環境影響の回避・低減」などの考え方がポイントになっているという理解でよろしいのでしょうか。

寺本環境保全課長
 はい。先ほど、会長が言われましたとおり、環境省において、配慮書手続を効果的かつ効率的に運用できるよう、「複数案の設定」や「重大な環境影響」の考え方などを示した「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」というのものが取りまとめられています。今後、個別具体の事案が発生した場合、運用の段階では、このガイドを参考にしたいと考えています。

堀越会長
 ありがとうございます。まず、資料1についてはどうでしょうか。

高井委員
 複数案を設定するのが一般的なのですが、現実的ではない場合という表現がよく分からない。その単一案で、ここでやるよということになってくると、そこで決まってくるということになってしまいますよね。それで市民の理解がきっちり得られるのか。そういうところが少し心配です。やはり複数案を提示した上で、評価をしっかりするということのほうが適切ではないかと思います。それともう1点は、仮に、適切と認めがたい計画書の場合には、審査会で意見を求めますということですが、誰が適切と認めがたいと判断するのか。適切と認めがたいという内容は、どのようなものをいうのか。誰がどのように、それを評価して、適切でないと判断するのかというところが、よく分からない。

寺本環境保全課長
 複数案は、基本的には、位置と規模です。イメージしていただきやすいのは、最終処分場。埋立場所であれば、どこに作るかという場所と、あと規模があります。ただ、上位計画で作る場所が決まっているケースもあります。その場合、複数案はどうなるのということになると、あとは配置・構造です。施設を敷地のどこに配置するのか。南東に配置するのか、南西に配置するのか。地上にするのか、地下にするのか。煙突の場合、高い煙突なのか、低い煙突なのか。そういう配置・構造も、複数案として設定できるかと思います。

高井委員
 上位計画で決まっている場合でも、再考する可能性もありますよね。

寺本環境保全課長
 上位計画で決まっている場合は、その計画下で、事業計画は動いていくので、その場合は、上位計画を再考することはありません。

胡麻田環境局次長
 ただ今、課長が説明いたしましたのは、環境省が提示している技術ガイドで、複数案を考える場合に、複数案の設定が困難な場合の例示として、上位計画で定められている場合があります。この上位計画を通常考える場合は、例えば、広島市であれば、議会の議決を得られたような上位計画に定められていれば、それを覆すことになれば、もう一度、市民の代表である議会にかけなければいけないので、一旦は、そこに従わざるをえないという考えがあります。それと複数案を設定できない例として、アセスの対象事業であり、既存の事業を拡大する場合があります。例えば、道路を何車線以上拡幅する場合、それから、何かの開発を拡げる場合には、元がありますので、位置の複数案は考えられないので、課長が申し上げましたように、位置の複数案ではなくて、配置・構造がどうなのかというようなイメージの複数案になろうかと思います。また、誰が適切でないと判断するかというのは、図書が提出された場合は、手続上、審査会に諮るようになっていますので、不適切だというのは審査会の委員の皆様に御判断いただくというイメージでございます。もちろん、行政側としても、一生懸命考えていこうと思っています。

堀越会長
 今の高井委員の御質問ですが、私が思いますのは、誰が不適切と判断するのかといいますと、最終的には市長だと思うのですが。市長が市民意見や、この審査会は市長の諮問機関ですので、ここの意見を踏まえて、不適切と判断するということだと思います。

胡麻田環境局次長
 そうですね。諮問という形をさせていただきますので、附属機関である審査会の委員の皆様方の御意見を当然尊重するという義務があると理解しています。

長谷川委員
 二つほどございます。一つ目は、資料5にすべての事業に適用とありますが、これは市がやる公共事業に限るのか、或いは、民間の事業も対象なのかを明確にしてほしいと思います。今ある条例の場合、すべてと言えば、民間の事業も対象だと思うのですが、同じように理解してよいのか。
 それから、多元的アセスメントの要綱では、項目選びの中で、社会面・経済面のこともある程度やるとありますよね。それについて、資料5の2(1)において、指針の別表2、それから、別表3の中から抽出するとあるのですが、今ある別表2、別表3の中には、社会面・経済面の項目はほとんどありません。そうすると、要綱にある、社会面・経済面をしっかりやりましょうといったところが、技術指針(案)には反映されていないと理解してしまうのですが、いかがですか。

寺本環境保全課長
 まず、要綱は、どの事業が対象かということですが、本市が実施する事業に限定しています。民間・第三セクターなどは対象ではありません。
 二つ目の御質問に対してですが、現要綱には、社会面・経済面の項目はありますが、環境の項目に特化した形に変えるということで、社会面・経済面の項目は、技術指針(案)には入っていません。

長谷川委員
 そうすると、要綱にはそういう要求事項があるけれども、現時点ではそこまでは及ばない。とりあえずは、環境面に限って指針を作ってみようという理解なのか。或いは、要綱自体の中から、社会面・経済面は、いつかは外してしまうという理解なのか。どういうことなのですか。

寺本環境保全課長
 技術指針改定にあたり要綱の文言等変えていく形を取ろうとしています。この技術指針(案)を今年度末までに改定をできたら、要綱もそれに合わせて改正していきたいと考えています。アセスメントの考え方の基本は、まず環境面に特化したもので、その次の段階で、社会面・経済面など、いろいろな面を勘案して、事業者が事業計画を決めていくという、条例の考え方に合わせていく形にしています。このため、従前の要綱のように、社会面・経済面は、技術指針(案)の中には含めていない形になっています。あくまでも、環境面に特化した形を考えています。

胡麻田環境局次長
 国の法律の配慮書に倣ったという形でございます。これまでのように、経済面を考慮して「お金がかかるのでこちらにする」ということではなくて、どこで事業を行うかという候補を検討する際には、まず環境的な影響について比較をする。それから一つに絞る時に、税金を使って行う事業ですから、経費面の配慮をするというふうに別けて考えるよう整理をしたものです。ですから、経済面から、これを建てるのに、こちらは1億、こちらは10億という配慮をするのではなくて、まずは必要な機能とそれに対応する設備を考え、それをどこの場所に、どのように配置するかなどを考え、その結果として、環境面の影響がどれくらいなのかを比較をし、その上で、費用等については、環境影響評価の手続以外での配慮が必要というふうに、今回、法律もそのようにありますので、それに合わせていくということです。

堀越会長
 こういうことですか。事業を行う時に、場所や規模が問題なので、重要になってくることは環境面ですよという御説明なのでしょうか。

寺本環境保全課長
 調査・予測・評価の対象として、国や他都市も、環境面としています。広島市の要綱の場合は、環境面・社会面・経済面の3つを対象としていますけど、基本的に環境影響評価は、環境面にターゲットを絞った形で、まずは評価していただいて、それから、最終的に事業計画を決める段階では、当然、社会面・経済面を勘案して、事業者が判断していくことになります。このことから、今回、法律や条例の考え方に沿った形で、環境面に特化した技術指針を策定しようと考えているところです。要綱についても技術指針の策定とあわせて、それに沿った形で、文言等を整理していこうと考えていますが、考え方が決まらないと要綱は変えられません。法律や条例、全国的な考え方も踏まえて、環境面に特化した形で、今回、技術指針(案)を作っています。

堀越会長
 審査会で長谷川委員のような御指摘があったことは、念頭に置いていただけたらと思います。

高井委員
 我々のテリトリーとして環境に関する評価が求められている。次の段階で、ビー・バイ・シー(B/C:費用対効果)等に関しては、また違うセクションがあって、違う議論をして、一つの計画に決められていくという理解でいいですかね。

胡麻田環境局次長
 そういうことです。(社会面・経済面について)一切なしで市長が決めるということではありません。

清水委員
 環境の評価ということだったのですが、生態系の部分も出ていまして、事業を実施する段階で、このような調査をするのはよく分かるのですが、結局、経済面とかにもかかってくると思うのですが、事業実施後の調査は、義務付けとかを明記できたりするのですか。

寺本環境保全課長
 多元的アセスは、国の場合は、配慮書というのですが、実施計画書、方法書の一つ前の段階なので、この段階(多元アセスの段階)で、いろいろと複数案が出てきて、どれを採用したかというのは、国の手続きの中でも、最初の段階の方法書の中で、どうしてその案に決めたかというのは、きちんと記載されてきます。それで今度は、本格的にアセスの手続きに入っていきますから、事後調査、或いは、工事中の調査というのは、計画の中で、事業者が考えてきますので、その中で足りないところがあれば、事業者に対して意見を出して、それを反映させていただければ良いことで、先生が言われたのは、多元アセスの次の段階で行うことになります。

清水委員
 環境状況の変化を本当に捉えるという意味では、技術指針の中に、定期的な事後調査というものを明記するのがベストかなとは思ったんですけど、なかなか難しいのでしょうか。

寺本環境保全課長
 多元的アセスは、場所とか規模とか、大まかな決め方で、あくまでも、現在ある資料でもって判断します。実際に、場所が決まった段階では、個別具体的な現地調査とかが入ってきますから、先生が心配されている事後調査も、当然、工事中、或いは、工事後と入ってきます。しかし、最初からフル規格のアセスをするとなると、事業者に過大な負担を課すことになります。ある程度、既存資料、或いは、自然環境、生態系もまとまった状態に、大きい目で見てまずどうかということを環境面で見ていこうというイメージで思っていただければと思います。

胡麻田環境局次長
 広島市環境影響評価制度集の110ページの手続きの前に、公共事業については、手続きをやりましょうと。計画が決まれば当然事後調査はずっとかかってきます。

清水委員
 分かりました。ありがとうございます。
堀越会長
 今日の議論は、あくまでも計画段階でのアセスメントの話ですので、実際に実施された後には、事後調査と報告書の作成は義務付けられています。
資料5について、いろいろと御意見をいただいたのですけど、骨子としては、こういうことでいくということでよろしいでしょうか。具体の案は、3月末の審査会に出てくるわけですか。

寺本環境保全課長
 今回いただいた御意見を踏まえて、具体の技術指針は、3月末に間に合うように努力いたします。そこで、こういう形のものはどうでしょうかとお諮りしたいと思っています。そのときまた御意見をいただければと思います。今回はこの骨子についてお示ししていますが、基本的には、あくまでも条例の技術指針と国の主務省令の、ある意味、良いとこ取りをする形で、条例の技術指針をベースとして、足りない部分については、国の主務省令により補って、広島市に合うようなものを作っていきたいということです。

堀越会長
 ありがとうございます。特にこれだけは言っておきたいということはありませんか。
 それでは、事務局は、各委員から頂きました御意見等を踏まえて、必要があれば、資料の修正等を検討してください。また、本日の議事録を取りまとめて各委員に届けてください。
 今後の予定について御説明お願いします。

寺本環境保全課長
 長時間に渡り大変熱心な御審議をいただき、誠にありがとうございました。先ほど、会長から御指示のありましたように、本日の会議録を取りまとめて皆さまにお送りいたします。その際、追加の御意見等の有無についてもお聞かせいただきますよう事務局から連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。
 また、次回の審査会ですが、できましたら、今年度末の3月末頃に開催したいと思っています。日程については、別途調整をさせていただければと考えていますので、御協力お願いします。
以上でございます。

堀越会長
 次回の審査会は、3月末頃に開催予定ということです。本日はどうもありがとうございました。

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