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児童福祉法における病児保育事業の開始等に関する届出について(事業者向け情報)

ページ番号:0000005292 更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月1日から、病児保育事業が児童福祉法第6条の3第13項に規定されました。よって、同事業を実施する場合には、同法第34条の18に基づいて、届出が必要です。

 病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、次の届出書等を問い合わせ先に提出してください。

1 事業を開始する場合

 事業開始前に提出してください。

  1. 病児保育事業開始届出書(別紙も含む。下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)
  2. 資格を証明する書類(保育士証など)の写し
  3. 定款その他の基本約款
  4. 位置図及び平面図
  5. 事業計画書及び収支計算書(下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)。いずれもインターネットを利用して内容を閲覧することができる場合は不要。届出書にURL等を記載してください。)

2 届出の内容を変更する場合

 変更の日から1か月以内に提出してください。

  1. 病児保育事業変更届出書(別紙も含む。下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)
  2. 資格を証明する書類(保育士証など)の写し(変更が生じた場合)
  3. 定款その他の基本約款(変更が生じた場合)
  4. 位置図及び平面図(変更が生じた場合)

3 事業を廃止又は休止する場合

 事業廃止・休止前に提出してください。

1.病児保育事業廃止・休止届出書(下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)

問い合わせ先

 広島市こども未来局保育指導課 (電話 082-504-2154、Fax 082-504-2254)

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