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児童福祉法における一時預かり事業の開始等に関する届出について(事業者向け情報)

ページ番号:0000005291 更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

 平成21年4月1日から、一時預かり事業が児童福祉法第6条の3第7項に規定されました。よって、同事業を実施する場合には、同法第34の12に基づいて、届出が必要です。

 一時預かり事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、次の届出書等を問い合わせ先に提出してください。

1 事業を開始する場合

 事業開始前に提出してください。

  1. 一時預かり事業開始届出書(別紙も含む。下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)
  2. 資格を証明する書類(保育士証など)の写し
  3. 定款その他の基本約款
  4. 位置図及び平面図
  5. 事業計画書及び収支計算書(収支計算書は下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)。いずれもインターネットを利用して内容を閲覧することができる場合は不要。届出書にURL等を記載してください。)

2 届出の内容を変更する場合

 変更の日から1か月以内に提出してください。

  1. 一時預かり事業変更届出書(別紙も含む。下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)
  2. 資格を証明する書類(保育士証など)の写し(変更が生じた場合)
  3. 定款その他の基本約款(変更が生じた場合)
  4. 位置図及び平面図(変更が生じた場合)

3 事業を廃止又は休止する場合

 事業廃止・休止前に提出してください。

1.一時預かり事業廃止・休止届出書(下記「ダウンロード」から、ダウンロード可)

問い合わせ先

 広島市こども未来局保育指導課 (電話 082-504-2154、Fax 082-504-2254)

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来局 保育指導課
電話:082-504-2154/Fax:082-504-2254
メールアドレス:ko-sidou@city.hiroshima.lg.jp