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認可外の居宅訪問型保育事業の届出について

ページ番号:0000005294 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

 児童福祉法の改正により、平成27年4月から認可を受けずに居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)を行う場合、広島市長に届出することが義務付けられました。

1 設置届について

 平成27年4月から届出の対象になっているのは、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の事業者です。平成28年4月からは、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者についても届出が必要となります。

2 対象となる事業者

  1. 児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。
  2. 広島市内に事業を実施するための事業所を設けていること。

3 届出書類

  1. 設置届(下記「ダウンロード」からダウンロード可)
  2. 保育従事者に有資格者がいる場合は保育士証等の写し
  3. パンフレット等

4 届出期限

事業開始から1か月以内

※すでに事業を実施している場合は、早くに届出を行ってください。

広島市に届出をしている事業者の一覧は、このページの下のダウンロードファイルをご覧ください。

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