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認可外の居宅訪問型保育事業の届出について
児童福祉法の改正により、平成27年4月から認可を受けずに居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)を行う場合、広島市長に届出することが義務付けられました。
1 設置届について
平成27年4月から届出の対象になっているのは、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の事業者です。平成28年4月からは、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者についても届出が必要となります。
2 対象となる事業者
- 児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。
- 広島市内に事業を実施するための事業所を設けていること。
3 届出書類
- 設置届(下記「ダウンロード」からダウンロード可)
- 保育従事者に有資格者がいる場合は保育士証等の写し
- パンフレット等
4 届出期限
事業開始から1か月以内
※すでに事業を実施している場合は、早くに届出を行ってください。
広島市に届出をしている事業者の一覧は、このページの下のダウンロードファイルをご覧ください。