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動物取扱責任者

ページ番号:0000000034 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

動物取扱責任者とは?

「動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業の登録を申請する際に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。
 第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。
 常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店舗との兼務はできませんのでご注意ください。

動物取扱責任者研修について

 動物愛護管理法では、第一種動物取扱業者に対し自らが選任した動物取扱責任者に都道府県等が開催する「動物取扱責任者研修」を受けさせるよう規定しています。(受講料有料)
 広島市に登録されている動物取扱業者で、受講対象の方には、広島市動物愛護センターから研修案内をお送りします。
 なお、受講対象者は、前年度研修以降新たに業を始めた新規事業者と、翌年度更新期限を迎える事業者です。

動物取扱責任者の要件

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    イ 獣医師
    ロ 愛玩動物看護師
    ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(※1)又は一年間以上の飼養経験(※2)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、一年間以上教育する学校その他の教育機関(※3)を卒業していること。
    ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(※1)又は一年間以上の飼養経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明(※4)を得ていること。
  2. 次の各事項に該当しないこと。
    ・精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    ・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    ・第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者
    ・第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。) で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合 において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの
    ・法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    ・この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分 に限る。)若しくは第三号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の七第一項第四号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第五号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第七十条第一項第三十六号(同法第四十八条第三項または第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出または輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第七十二条第一項第三号(同法第六十九条の七第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)若しくは第五号(同法第七十条第一項第三十六号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定または特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
    ・第一種動物取扱業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

(※1)種別ごとの実務経験とは

第一種動物取扱業の種別 実務経験があることと認められる関連種別
販売(飼養施設あり) 販売(飼養施設あり)、貸出し
販売(飼養施設なし) 販売、貸出し
保管(飼養施設あり) 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し
訓練(飼養施設あり)、展示
保管(飼養施設なし) 販売、保管、貸出し、訓練、展示
貸出し 販売(飼養施設あり)、貸出し
訓練(飼養施設あり) 訓練(飼養施設あり)
訓練(飼養施設なし) 訓練
展示 展示
競りあっせん 競りあっせん
譲受飼養 販売(飼養施設有)、保管(飼養施設有)、貸出し、訓練(飼養施設有)、展示、譲受飼養

(※2)「一年間以上の飼養経験」について

実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養経験は、申請前に認定されるか確認する必要がありますので、お手数ですが動物愛護センターまでお問い合わせください。
※ペットとしての飼養経験や繁殖経験は認められません

 

(※3)「学校その他の教育機関」とは

「動物取扱責任者」の要件中「2-ロ」に記載されている「学校その他の教育機関」のうち、主なものは以下のとおりです。

認められる種別の一例
犬の訓練学校 訓練、保管など
動物のトリマー養成学校 保管など

(※4)「知識及び技術を習得していることの証明」とは

「動物取扱責任者」の要件中「2-ハ」に記載されている「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明」のうち、主なものは以下のとおりです。

知識・技術の習得例 認められる種別の一例
獣医師 販売、保管、貸出し、訓練、展示
愛玩動物飼養管理士
((公社)日本愛玩動物協会)
販売、保管、貸出し、訓練、展示
家庭動物管理士
((一社)全国ペット協会)
販売、保管、貸出し、展示
Jaha認定家庭犬インストラクター
((公社)日本動物病院協会)
販売、保管、貸出し、訓練、展示
動物看護士
((公社)日本動物病院協会)
販売、保管、貸出し、訓練、展示
公認訓練士
((公社)日本警察犬協会)
訓練、保管
愛犬飼育管理士
((一社)ジャパンケンネルクラブ)
販売、保管、貸出し、訓練、展示

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/Fax:082-243-6276
メールアドレス:dobutsu@city.hiroshima.lg.jp