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墓地の新設や移設について

ページ番号:0000001006 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

墓地の新設や移設には許可が必要です。

 墓地、埋葬等に関する法律<外部リンク>の規定に基づき、墓地の新設や移設、拡張には許可が必要です。
お寺や宗教法人が墓地を新設や移設、拡張する場合だけでなく、個人の墓地(自分の所有地に一族のために設けられる墓)や地域の共同墓地を新設や移設、拡張する場合にも許可が必要です。
※個人の墓地については、道路の新設や土地区画整理事業等の公共工事に伴う場合、又は地震や台風等の災害により損傷を受けるなどし、やむを得ず既存の個人墓地を、移設しなければならなくなった場合に限り、移設許可の対象としています。(これらの特別な理由がない限り、個人墓地の新設や移設、拡張は認められません。)

  • 新たに墓地を必要とされる場合は、既存の墓地(すでに許可を受けている墓地や墓園)を使用してください。
  • すでに許可を受けている墓地(墓園や霊園)に墓石(遺骨)を移すことは「改葬」といいます。
    「改葬」の手続きはこちらからご確認ください。 → 「納骨や改葬、分骨の手続きについて」

原則として、地方公共団体と宗教法人しか許可できません。

国(厚生労働省)は、墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合にも宗教法人、公益法人等に限られるとしています。
広島市でも、同様の考え方から、墓地経営(墓地の新設や移設を許可)できるのは、以下のとおりとしています。

 

区分

説明

(1)

地方公共団体

普通地方公共団体又は地方自治法<外部リンク>(昭和22年法律第67号)第1条の3第3項に規定する地方公共団体の組合若しくは財産区

(2)

宗教法人

宗教法人法<外部リンク>(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人(宗教法人の主たる事務所又は従たる事務所が本市の区域に所在すること、若しくは、主たる事務所が本市に隣接する市町の区域に所在する場合に限る。)

(3)

公益財団法人

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律<外部リンク>(平成18年法律第49号)第2条第2号に規定する法人で、墓地等の経営を目的に設立されたもの

(4)

認可地縁団体

地方自治法<外部リンク>第260条の2第1項に規定する地縁による団体で、同項の規定に基づく広島市長の認可を受けたもの(ただし、その構成員のみに使用させる目的で墓地を経営する場合に限る。)

(5)

地域生活共同体

地方自治法<外部リンク>第260条の2第1項に規定する地縁による団体のうち、認可地縁団体以外のもの(ただし、公共事業等(宅地造成等の土地開発行為を含む。)の施行により移転する墓地を引き続き経営しようとする場合に限る。)

(6)

個人

公共工事等、やむを得ない理由で既存の墓地を移設する必要がある場合に限る。(基準は以下の「個人墓地の許可基準」を参照してください。)

個人墓地の許可基準

既存の個人墓地(自分の所有地に一族のために設けられた墓地)が、道路の新設や土地区画整理事業等の公共工事に伴う場合、又は地震や台風等の災害により損傷を受けるなどし、やむを得ず移設しなければならなくなった場合に限り、移設許可の対象としています。(これらの特別な理由がない限り、個人墓地の新設や移設、拡張は認められません。)
その場合も墓地の散在化の防止や、永続性と非営利性の観点から、墓地を集合化することと、必要最小限の面積であることを条件としています。
また、個人墓地であっても、他の墓地と同様、設置位置の基準や構造設備の基準等を満たす必要があります。

墓地の設置位置の基準

広島市では「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」により、墓地の設置位置の基準を以下のとおり定めています。

 

設置位置の基準

(1)

国道、県道、鉄道、河川、人家又は学校、保育所、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、100メートル以上の距離を保つこと。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。

(2)

有効な進入路が確保されていること。

(3)

飲用水を汚染するおそれがない場所であること。

(4)

その他公衆衛生上支障がないと認められる位置であること。

その他の構造設備の基準や許可申請に必要な書類

墓地の新設や移設の許可には、上記の基準を満たしたうえで、さらに構造設備の基準(給排水設備や周囲の塀、駐車場の設置等)や非営利性及び永続性が確保できるよう様々な条件を満たす必要があります。
また、申請には、図面(位置図、公図、現況図、現況地番図、平面図、断面図、丈量図、姿図等)や印鑑証明書、登記簿謄本、同意書、計画書等、多くの書類作成が必要になるほか、予定地への標識の設置や周辺地域住民への説明等も必要になります。
そのため、計画から書類作成、申請、審査、許可までに多くの作業や時間を要します。
墓地の新設や移設を検討される場合は、お早めに環境衛生課の窓口でご相談ください。

リンク

広島市保健所環境衛生課の所在地と位置図

 〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
 電話:082-241-7451/Fax:082-241-2567

関連情報

 納骨や改葬、分骨の手続きについて(様式のダウンロード)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 環境衛生課 管理係
電話:082-241-7451/Fax:082-241-2567
メールアドレス:kankyoeisei@city.hiroshima.lg.jp