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飲食店営業
食品を調理し、客席を設け客に飲食させる営業
そうざいを調理し、店頭で販売する営業
営業種別 | 飲食店営業 |
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施設の 構成 |
調理場、更衣室、便所 (客席がある場合)客席 |
見取図 記号 |
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参考図 |
(注)境界が天井から床まで密閉された構造になっているものが隔壁区画です。それ以外の境界は区画です。 |
●窓や開閉する箇所には、ゴミ、ネズミ、昆虫などが入らないように網戸等をつけてください。
●更衣室は区画でも認められますが、食品等を汚染させない場所に設置してください。
●便所は従事者のために必要ですが、専用にできなければ客と兼用にすることもできます。
【共通基準】営業施設の構造設備
床、内壁、排水溝
床面の清掃等に水が必要な施設は、床面及び内壁(床面から容易に汚染される高さまで)を不浸透性材料とし、排水が良好にできる構造とすること。
食品、器具等の保管設備
外部から汚染されない構造であること。
冷凍冷蔵設備
冷凍冷蔵設備の温度計
食品の種類に応じて適正な温度で冷蔵、又は解凍することができ、庫内の温度を知ることができる温度計がついていること。
食品、器具等の洗浄設備(シンク)
シンクに対し蛇口がそれぞれあること。使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備があること。
手指消毒設備(手洗い設備)
シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。
廃棄物処理設備(ゴミ箱)
フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。
排気設備(フード)
蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)