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飲食店営業(自動車)

ページ番号:0000237018 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

自動車で食品の調理を行う移動販売

取り扱う品目によって必要な貯水設備の容量が異なります。(各容量の給水と排水ができる設備が必要です。)
事前に保健所にご相談ください。

・仕入れ品を車の中で焼く又は揚げる調理のみ行う場合
 ⇒
飲食店営業(自動車:簡易な営業)

・車の中で食材の加工から調理を行う場合
 ⇒
飲食店営業(自動車)

営業種別 飲食店営業(自動車:簡易な営業)
見取図記号

自動車での飲食店営業の構成

参考図 飲食店営業(自動車)簡易な営業のモデル図
備考

●1日の営業において40リットルの給水・排水設備が必要です。

 

 

営業種別

飲食店営業(自動車)
見取図記号 移動販売車での飲食店営業のモデル図面
参考図 自動車での飲食店営業のモデル図面
備考

●比較的大量の水を要しない営業の場合:80Lの給水・排水設備が必要です。

●比較的大量の水を要する営業の場合:200Lの給水・排水設備が必要です。

 

【共通基準】営業施設の構造設備

食品、器具等の保管設備

ステンレス製蓋つき棚

外部から汚染されない構造であること。

冷凍冷蔵設備

業務用冷蔵庫

冷凍冷蔵設備の温度計

温度計付

食品の種類に応じて適正な温度で冷蔵、又は解凍することができ、庫内の温度を知ることができる温度計がついていること。

食品、器具等の洗浄設備(シンク)

二槽シンク

シンクに対し蛇口がそれぞれあること。使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備があること。

手指消毒設備(手洗い設備)

手洗い設備センサー式蛇口レバー式蛇口

シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。

廃棄物処理設備(ゴミ箱)

蓋つきゴミ箱

フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。

排気設備(フード)

コンロ上にフード

蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)