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飲食店営業(自動車)
自動車で食品の調理を行う移動販売
取り扱う品目によって必要な貯水設備の容量が異なります。(各容量の給水と排水ができる設備が必要です。)
事前に保健所にご相談ください。
・仕入れ品を車の中で焼く又は揚げる調理のみ行う場合
⇒飲食店営業(自動車:簡易な営業)
・車の中で食材の加工から調理を行う場合
⇒飲食店営業(自動車)
営業種別 | 飲食店営業(自動車:簡易な営業) |
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見取図記号 | |
参考図 | |
備考 |
●1日の営業において40リットルの給水・排水設備が必要です。 |
営業種別 |
飲食店営業(自動車) |
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見取図記号 | |
参考図 | |
備考 |
●比較的大量の水を要しない営業の場合:80Lの給水・排水設備が必要です。 ●比較的大量の水を要する営業の場合:200Lの給水・排水設備が必要です。 |
【共通基準】営業施設の構造設備
食品、器具等の保管設備
外部から汚染されない構造であること。
冷凍冷蔵設備
冷凍冷蔵設備の温度計
食品の種類に応じて適正な温度で冷蔵、又は解凍することができ、庫内の温度を知ることができる温度計がついていること。
食品、器具等の洗浄設備(シンク)
シンクに対し蛇口がそれぞれあること。使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備があること。
手指消毒設備(手洗い設備)
シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。
廃棄物処理設備(ゴミ箱)
フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。
排気設備(フード)
蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)