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特定給食施設・給食施設に関すること
給食施設とは
給食施設とは、特定かつ多数の人に継続的に食事を提供する施設をいい、広島市では、健康増進法・健康増進法施行規則及び広島市健康増進法施行細則に基づき、次のように分類しています。
- 特 定:原則、利用者がほぼ同一人と推定される集団
- 継続的:週4日以上かつ1か月以上
※病院は入院日数が短い場合もあるが継続的とする。
※ショートステイは含むが、原則、デイサービス、デイケアは含まない。
- 食 事:栄養管理が可能な食事内容及び調理形態であること(おかずの提供)
※みそ汁のみ、ごはんのみの提供は含まない
- 施 設:調理室、調理可能な設備の有無に関わらず、喫食者の栄養管理を行っていること
※施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が当該施設を利用して食事の提供を受ける者に一定の食数を継続的に供給することを目的として、弁当業者等と契約している場合には、給食施設となる。
- 食 数:栄養管理を行う対象者の予定食数(職員食は含まない)
ただし、以下の施設については次のとおり取り扱う。
- 定員がある施設は定員数
(病院:許可病床数、介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設:入所定員数、児童福祉施設:定員数) - 小中学校、幼稚園は児童生徒数
- 事業所は通常の食数
※複数の施設に食事を提供する場合であっても、供給元と供給先の設置者と種別が同一である場合は一つの給食施設とし、食数を合計する。
給食施設の分類
- 特定給食施設
特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 - 給食施設
特定多数人に対して継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設
関連法令
- 特定給食施設
- 健康増進法第20条第1項
- 健康増進法施行規則第5条
- 給食施設
- 広島市健康増進法施行細則第2条第1項
届出及び報告
届出(開始・変更・休止・廃止)
給食施設の設置者は、施設を設置した日から1か月以内に施設が所在する区の保健センター長へ届け出なければなりません。
- 調理業務を外部業者に委託している場合は飲食店営業の許可の取得が、設置者自身が給食業務を行う場合で継続的に1回20人以上に給食を提供する場合には営業の届出が、保健センター長への給食届とは別に必要です。(申請・届出先:広島市保健所)
詳しくは広島市-集団給食施設についてを御確認ください。
広島市-飲食店等の許可申請や届出の様式(ダウンロード)はこちら
また、届出をした事項に変更があった場合、事業を休止した場合又は廃止した場合も、1か月以内にその旨を届け出なければなりません。
※デリバリー弁当等の提供はこれまで給食とみなしていませんでしたが、令和2年3月の厚生労働省通知に基づき、施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が当該業者等と契約している場合には給食施設となります。
認定こども園・幼稚園等の場合 [PDFファイル/294KB]
関係法令
- 健康増進法第20条第1項・第2項
- 健康増進法施行規則第6条
- 広島市健康増進法施行細則第2条第1項・第2項
報告書の提出
広島市では、給食施設の運営や栄養管理等の状況を把握するため、毎年5月の状況について、給食施設状況調査票及び栄養管理状況報告(特定給食施設のみ)の提出を求めています。(翌月末日までに)
報告様式は毎年、各保健センターから各施設に送付しています。下記からもダウンロード可能です。
すべての給食施設
- 報告様式
広島市給食施設状況調査票 [Excelファイル/38KB] - 記入例
- 施設の種別が学校・児童福祉施設・寄宿舎・事業所
記入例1 [PDFファイル/329KB] - 施設の種別が上記以外
記入例2 [PDFファイル/236KB]
- 施設の種別が学校・児童福祉施設・寄宿舎・事業所
特定給食施設のみ
関連法令
広島市健康増進法施行細則第3条
関連情報
- 日本人の食事摂取基準(厚生労働省)<外部リンク>
- 幼児の肥満度判定区分の簡易ソフト<外部リンク>
- 児童・生徒の肥満度判定簡易ソフト<外部リンク>
届出及び報告書の提出先
施設が所在する区の保健センター(地域支えあい課)へ提出してください。
届出の判断等、不明点がございましたら、各保健センター(地域支えあい課)へご相談ください。
栄養指導員による給食施設指導
健康増進法第18条では、「保健所を設置する市は、特定かつ多数のものに対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養の管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと」と規定されています。
また、第22条では、「都道府県知事(保健所設置においては市長)は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる」と規定されています。
広島市では、健康増進法に基づき、栄養指導員として広島市長の任命を受けた医師又は管理栄養士の資格を有する保健センターの職員が、次の方法で指導及び助言を行っています。
個別指導
給食施設状況調査票や栄養管理状況報告をもとに、適切な栄養管理等について電話・文書・訪問等により助言及び指導を行っています。
集団指導
給食施設従事者(管理栄養士・栄養士・調理師及び管理者等)を対象に、給食施設従事者講習会を実施しています。
講習会のご案内は、各保健センターから各施設に送付しています。
関連法令・通知
- 健康増進法<外部リンク>
- 健康増進法施行規則<外部リンク>
- 広島市健康増進法施行細則[PDFファイル/112KB]
- 特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について [PDFファイル/141KB]
(令和2年3月31日付け健健発0331第2号厚生労働省健康局健康課長通知 別添1【自治体向け】) - 特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について [PDFファイル/122KB]
(令和2年3月31日付け健健発0331第2号厚生労働省健康局健康課長通知 別添2【給食施設向け】)