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産前産後期間の保険料免除制度について知りたい(FAQID-3936)

ページ番号:0000003285 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

この免除期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

請求手続きは、各区役所保険年金課または出張所で行っていただけます。

詳しくは、本市ホームページ「産前産後期間の保険料免除制度」をご覧ください。