国民年金 よくある質問と回答
質問国民年金とは(Faqid-3936)
回答
国民年金は、20歳になったら加入し、60歳になるまで保険料を払います。65歳になったら「老齢基礎年金」が、また障害者になったり死亡したりしたときには「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が、それぞれ支給されます。
なお、第1号被保険者の独自の支給として付加年金、寡婦年金、死亡一時金、外国人被保険者を対象とした脱退一時金があります。
国民年金の電子申請
令和4年5月11日から国民年金の資格取得(種別変更)、免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能となりました。詳しくは、日本年金機構のページをご覧ください。
国民年金の加入者
国民年金の加入者には、次の3つの種別があります。
種別 |
該当する方 |
---|---|
第1号被保険者 | 日本国内に住民登録がある20歳以上60歳未満で、自営業、自由業、学生、無職などの方で、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者のいずれにも該当しない方 |
第2号被保険者 |
厚生年金に加入している70歳未満の方 ただし、65歳以上の加入者について、老齢(退職)年金などの受給資格のある方は第2号被保険者にはなりません。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者によって生計を維持され、収入が一定額を超えていない配偶者(被扶養配偶者)であって、20歳以上60歳未満の方 |
(注)20歳前に就職して厚生年金に加入している方は、第2号被保険者としてすでに国民年金に加入していますので、新たな手続きの必要はありません。
任意加入被保険者
上記の国民年金の加入者以外に、希望して国民年金に加入し、被保険者(任意加入被保険者)になることができます。任意加入被保険者になることができる方は、次のとおりです。
- 日本国内に住民登録がある60歳以上65歳未満で、年金額を満額に近づけたい方や受給資格期間が足りない方
- 海外に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の方
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
- 65歳以上70歳になるまでの間に受給権を確保できる昭和40年4月1日以前生まれの方(加入期間の延長は受給権を確保できる月まで)
保険料
令和5年4月から令和6年3月までの保険料は、月額16,520円です。
令和6年4月から令和7年3月までの保険料は、月額16,980円です。
月額400円の付加保険料の納付で、将来高い年金の支給を受ける制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
保険料の納め方
日本年金機構から送付される納付書で納める場合
全国の銀行、郵便局、信用金庫、コンビニエンスストア等で納めることができます。
納付期限は翌月末日です。前納用の納付書を使って前払い(前納)すると、割引を受けることができます。
口座振替制度を利用して納める場合
銀行などの口座から翌月末の引き落としで自動振替をすることができます。あらかじめ申し込みが必要です。翌月末の口座振替では1か月あたり50円割引になります(早割)。
また、あらかじめ申し込むことにより前納ができます。口座振替の前納は、納付書(現金)で納める場合より割引額が大きくお得です。
クレジットカードでの納付
クレジットカードでの納付は、あらかじめ申し込みが必要です。引き落とし日やポイントの扱い等は、クレジットカード発行会社へお問い合わせください。割引額は「納付書(現金)による前納」と同じです。ただし「早割」は利用できません。
電子納付での納付
インターネットバンキング・モバイルバンキング等、インターネットを利用して納付することもできます。手続きなど詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
スマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済
スマートフォンアプリ(Aupay、d払い、Payb、Paypay)を利用して納付することもできます(令和5年2月20日開始)。
(注)バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書および延滞金納付書)はスマホ決済ができません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]