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療養費の支給(後期高齢者医療制度)
医療費の払戻しが受けられるとき
次のような場合は、治療などに要した費用をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。ただし、広島県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。
必要書類等をお持ちのうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
※ 治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
いずれの申請にも必要なもの
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号がわかるもの(マイナポータルの資格情報画面、被保険者証等)
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
※ 上記のほか、それぞれの場合に応じて必要な書類を提出してください。
マイナ保険証等を掲示せず病院等にかかったとき
申請に必要なもの
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
- 領収書
コルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 装着証明書
- 治療用装具の明細がわかる領収書
- 治療用装具の写真(靴型装具のみ)
輸血をしたとき(生血)
親族から血液を提供された場合は除きます。
手術代に血液代が含まれている場合は、すでに保険適用となっているため除きます。
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受療証明書
- 血液提供者の領収書
- 海外で急病になり受診したとき(海外療養費)
海外で急病になり受診したとき
治療を目的として海外へ渡航した場合は、原則対象外です。
海外へ行かれる際には、事前にお住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
※ 原則、帰国後の申請です。
※ 渡航期間等の確認のため、申請時にパスポートの提示が必要です。
申請に必要なもの
- 事前に交付した指定の様式
- 領収書
- 調査に関わる同意書
- 受診したときの渡航期間が記載されたパスポート
※ 外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。
医師の指示により緊急の必要があり移送されたとき
次のすべてに当てはまる場合に限ります。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと
- 緊急その他やむを得ないと認められること
※ 介護タクシーによる移送は、原則対象外です。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送に要した費用の額を証明する書類
- 移送経路などが分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
柔道整復師(整骨院・接骨院など)の施術に保険の適用を受けるには、医師や柔道整復師の診断または判断により、一定の条件を満たす場合になりますので、ご注意ください。
また、はり・灸、あんま・マッサージに保険の適用を受けるには、医師の同意が必要です。保険適用が認められない場合には、全額自己負担となります。
※ 施術者が被保険者に代わって「療養費支給申請書」を記入し、保険者に請求する「受領委任」の場合は、「療養費支給申請書」の記載内容(負傷原因、傷病名、日数、金額)を確認したうえで、ご自身で委任欄に署名してください。また、施術を受けたら領収書を受け取り、金額を確認してください。
柔道整復師の施術を受けたとき
保険が適用されるもの
- ねんざ・打撲など
- 骨折・脱臼(応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)
保険が適用されないもの
- 単なる肩こりや筋肉疲労など
申請に必要なもの
- 柔道整復施術療養費支給申請書(施術師が施術証明したもの)
- 領収書
はり・灸、あんま・マッサージを受けたとき
保険が適用されるもの
- 神経痛、リウマチ、腰痛症などの慢性的な疼痛を主症とする疾病(はり・灸)
- 麻痺・関節拘縮などにより医療上必要がある症例について施術を受けたとき(あんま・マッサージ)
※ いずれも医師の同意がある場合に限られます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(はり・灸、あんま・マッサージ用)(施術師が施術証明したもの)
- 医師の同意書(初療、または6か月を超えて引き続き施術を受けるとき)
- 領収書
※保険給付の対象とならない場合でも、「はり・きゅう施術費」の助成(広島市の独自事業)が受けられる場合があります。
詳しくはこちら、広島市国民健康保険・後期高齢者医療制度はり・きゅう施術費助成をご覧ください。