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療養費の支給
療養費等の支給(医療費の払い戻しが受けられるとき)
次のような場合は、治療などに要した費用の金額をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。 ただし、広島県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。
必要書類等をお持ちのうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
※治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
※ 上記のほか、それぞれの場合に応じて必要な書類を提出してください。
急病、国内旅行中などで、やむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき
申請に必要なもの
- 医師の診療内容の明細書
- 領収書
コルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 装着証明書(県外の医療機関で受診したときは不要)
- 治療用装の内容がわかる領収書
輸血をしたとき(生血)
親族から血液を提供された場合は除きます。
手術代に血液代が含まれている場合は、すでに保険適用となっているため除きます。
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
海外で急病になり受診したとき(海外療養費)
臓器移植など治療を目的として海外へ渡航された場合は対象外です。
海外へ行かれる際には、事前にお住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書
- 領収書
※ 外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。
※ 受診したときの渡航期間が記載されたパスポートの提示が必要です。
ねんざ・打撲などで施術を受けたとき(柔道整復)
骨折・脱臼などの施術を受けるときは、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
※ 単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術、整形外科等で医師による治療を受けている傷病に対する施術は療養費の対象になりません。このような施術を受けた場合は全額自己負担になります。
申請に必要なもの
施術内容と費用が明細な領収書
神経痛、リウマチ、腰痛症などの慢性的な疼痛を主症とする疾病の治療を受けたとき(はり・きゅう)
医師の同意書が必要です。
※ 同一疾病に対し、病院や診療所で医師による治療を受けているときは療養費の対象になりません。
申請に必要なもの
- 施術内容と費用が明細な領収書
- 医師の同意書
※ 保険給付の対象とならない場合でも、「はり・きゅう施術費」の助成(広島市の独自事業)が受けられる場合があります。
詳しくはこちら、75歳以上の方などの「はり・きゅう施術費」の助成についてをご覧ください。
麻痺、関節拘縮などにより医療上必要がある症例について施術を受けたとき(あんま・マッサージ)
医師の同意書が必要です。
※ 疲労回復や疾病予防を目的としたマッサージを受けたときは療養費の対象になりません。
申請に必要なもの
- 施術内容と費用が明細な領収書
- 医師の同意書
医師の指示により療養上一時的・緊急的な必要性がある場合に、転院などのため移送に費用がかかったとき(移送費)
次のすべての項目に当てはまる場合に限ります。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと
- 緊急その他やむを得ないと認められること
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送に要した費用の額を証明する書類
- 移送経路などが分かるもの