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療養費の支給(後期高齢者医療制度)
療養費等の支給(医療費の払い戻しが受けられるとき)
次のような場合は、治療などに要した費用をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。ただし、広島県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。
必要書類等をお持ちのうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
※治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
※ 上記のほか、それぞれの場合に応じて必要な書類を提出してください。
被保険者証なしで病院等にかかったとき
申請に必要なもの
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
- 領収書
コルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 装着証明書(県外の医療機関で受診したときは不要)
- 治療用装具の明細がわかる領収書
- 治療用装具の写真(靴型装具のみ)
輸血をしたとき(生血)
親族から血液を提供された場合は除きます。
手術代に血液代が含まれている場合は、すでに保険適用となっているため除きます。
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受療証明書
- 血液提供者の領収書
- 海外で急病になり受診したとき(海外療養費)
海外で急病になり受診したとき
臓器移植など治療を目的として海外へ渡航された場合は対象外です。
海外へ行かれる際には、事前にお住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
申請に必要なもの
- 事前に交付した指定の様式
- 領収書
- 調査に関わる同意書
- 受診したときの渡航期間が記載されたパスポート
※ 外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。
医師の指示により緊急の必要があり移送されたとき
次のすべての項目に当てはまる場合に限ります。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと
- 緊急その他やむを得ないと認められること
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送に要した費用の額を証明する書類
- 移送経路などが分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
柔道整復師の施術を受けたとき
骨折・脱臼などの施術を受けるときは、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
※単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術、整形外科等で医師による治療を受けている傷病に対する施術は療養費の対象になりません。このような施術を受けた場合は全額自己負担になります。
申請に必要なもの
- 柔道整復施術療養費支給申請書(施術師が施術証明したもの)
はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき
医師の同意書が必要です。
※疲労回復や疾病予防を目的としたマッサージを受けたときは療養費の対象になりません。
※同一疾病に対し、病院や診療所で医師による治療を受けているときは療養費の対象になりません。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)(施術師が施術証明したもの)
- 医師の同意書(初療、または6か月を超えて引き続き施術を受けるとき)
※保険給付の対象とならない場合でも、「はり・きゅう施術費」の助成(広島市の独自事業)が受けられる場合があります。
詳しくはこちら、広島市国民健康保険・後期高齢者医療制度はり・きゅう施術費助成をご覧ください。