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被爆者介護保険利用料助成金支給申請
被爆者が、以下の「公費助成対象サービス」の介護保険サービスを利用した場合、介護保険サービスに要した費用の利用者負担1割、2割または3割に相当する額が公費助成されます。
訪問看護等の医療系のサービスは被爆者一般疾病医療費として公費負担されます。
- 公費助成を受けるためには、サービス利用時に被爆者健康手帳及び介護保険被保険者証をサービス事業者に提示してください。ただし、(※)のサービスについては、「被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定通知書兼受給者証(以下、「受給者証」)」の提示も必要ですので、あらかじめ申請して交付を受けてください。
- 受給者証の交付を受けるためには、被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請を行ってください。
- 受給資格があるにも関わらず、被爆者健康手帳等を提示しなかった等の理由で、介護保険サービスに要した費用の利用者負担に相当する額を支払った場合は、領収書等を添付し申請することで払い戻しを受けることができる場合があります。以下の必要書類により申請をしてください。
公費助成対象サービス
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説明 | ||
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介護給付 | 居宅サービス | 訪問介護(※) | 低所得世帯の被爆者に限る。 |
通所介護(デイサービス) | |||
短期入所生活介護(ショートステイ) | |||
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
認知症対応型通所介護 | |||
地域密着型通所介護 | |||
小規模多機能型居宅介護 | |||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||
看護小規模多機能型居宅介護 | |||
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 令和3年4月利用分以降のものに限る。 | ||
施設サービス | 介護老人福祉施設への入所 | ||
予防給付 | 介護予防サービス | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | |
地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型通所介護 | ||
介護予防小規模多機能型居宅介護 | |||
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 令和3年4月利用分以降のものに限る。 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業 | 訪問型サービス | 訪問介護サービス(※) | 低所得世帯の被爆者に限る。 |
生活援助特化型訪問サービス(※) | 低所得世帯の被爆者に限る。 | ||
通所型サービス | 1日型デイサービス | ||
短時間型デイサービス |
必要書類等(償還払)
申請書は以下からダウンロードできます。また下記〈窓口〉にもあります。
❶ 被爆者介護保険利用料助成金支給申請書(償還払用) [Wordファイル/65KB]
❷ 介護保険被保険者証又は要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し
❸ 世帯の生計中心者の所得税非課税が確認できる書類(利用月時点)
(公費助成サービスの種類の(※)のサービス利用分かつ受給者証の認定期間以前の利用分を請求する場合に限る。)
❹ 該当月分の領収書
❺ 介護給付費明細書等
❻ 被爆者健康手帳
※ 公費助成サービスの種類の(※)のサービス利用分の償還払の請求を行う場合は、あらかじめ被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請を行ってください。
申請
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
郵送
上記「必要書類等」の❶(2)❸❹❺❻❼を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
郵便物が以下送付先に届いた日が受付日(書類に不備が無い場合)となります。
※ 電子メールでの申請は、受け付けておりません。
※ ❻被爆者健康手帳は写しを送付してください。
<送付先>
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係
根拠規定
広島市原子爆弾被爆者援護要綱