原爆養護ホームにおける短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)とは
在宅で介護を受けている被爆者の方について、介護している方が病気や介護疲れなどの理由により一時的に介護が難しくなったときや本人が日常生活を営むのに支障があるとき、短期間、被爆者の方を原爆養護ホームでお世話するサービスです。
利用できる人
身体上又は精神上の障害により常に家族等の介護を必要としている広島市に居住している被爆者
(ただし、入院加療を要する状態など心身の状況に応じて、ショートステイ利用ができない場合があります。)
利用期間
1回の利用について、原則、7日以内です。
費用
身体等の状況が「一般養護」区分にあたる方は食材料費として1日当たり780円。
「特別養護」区分に当たる方は、本人、世帯及び別世帯の配偶者の所得や資産の状況に応じて下表のとおりです。
世帯及び別世帯の配偶者の所得状況に応じた費用負担額表[日額]
|
世帯全員及び 別世帯の 配偶者の 市町村民税 |
非課税年金収入額 【※1】 課税年金収入額 その他の合計所得金額 【※2】 |
資産額 【※3】 |
負担段階 |
食費 |
滞在費 |
合計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
― |
生活保護受給者 |
― |
第1段階 |
300円 |
負担 なし |
300円 |
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非 課 税 |
老齢福祉年金 |
[本人のみ] 1,000万円以下 [本人+配偶者] 2,000万円以下 |
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年額82万6,500円以下 |
[本人のみ] 650万円以下 |
第2段階 |
600円 |
430円 |
1,030円 |
|
|
[本人+配偶者] 1,650万円以下 |
||||||
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年額82万6,500円超120万円以下 |
[本人のみ] 550万円以下 |
第3段階(1) |
1,030円 |
430円 |
1,460円 |
|
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[本人+配偶者] 1,550万円以下 |
||||||
|
年額120万円超 |
[本人のみ] 500万円以下 |
第3段階(2) |
1,360円 |
530円 |
1,890円 |
|
|
[本人+配偶者] 1,500万円以下 |
||||||
|
― |
上記額超 |
第4段階 (基準額) |
1,545円 |
915円 |
2,460円 |
|
|
課 税 |
― |
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- 【※1】遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金)、障害年金
- 【※2】合計所得金額ー(長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額+年金収入に係る雑所得)
- 【※3】預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、投資信託、タンス預金(現金)、金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
送迎
ショートステイの利用にあわせて、希望される方は送迎を行います。
送迎区間は、自宅~ホームまでの間ですが、状況によっては送迎できない場合もあります。
利用できる原爆養護ホーム
|
原爆養護ホーム |
一般養護区分 | 特別養護区分 |
所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
|
舟入むつみ園 (専用床:4床) |
〇 | 〇 |
広島市中区舟入幸町14-11 |
082-291-1555 |
|
倉掛のぞみ園 (専用床:4床) |
― | 〇 |
広島市安佐北区倉掛三丁目50-1 |
082-845-5025 |
|
神田山やすらぎ園 (空床利用) |
ー | 〇 | 広島市東区牛田新町一丁目18-2 |
082-223-1390
|
※神田山やすらぎ園は専用床がありません。そのため、利用の申込みが受けられない場合があります。
利用登録
◎利用を希望される場合は、あらかじめ利用登録申込が必要です。(利用登録申込書は各区地域支えあい課にお問い合わせください。)
◎利用登録申込者は、被爆者ご本人です。ただし、被爆者ご本人による手続きが難しい場合は、代理人に委任することができます。
◎利用登録申込後、利用が必要と認められた場合「利用登録決定通知書」が交付されます。
| 必要書類 | 一般養護 区分 |
特別養護 区分 |
|---|---|---|
|
(1)原爆養護ホームにおける短期入所生活介護(ショートステイ)利用登録申込書 ※(1)を提出する際は、被爆者の「本人確認書類」のほか、被爆者健康手帳を持参してください。また、代理人に委任する場合は、代理人の「本人確認書類」と「委任状」も必要となります。 |
〇 | 〇 |
| (2)原爆養護ホームにおける短期入所生活介護(ショートステイ)利用に伴う費用負担額減額設定申出書(任意) 添付書類:すべての預貯金等の残高のわかる貯金通帳の写し等(公的年金や原爆手当を受給している場合は、それらの振込が確認できる貯金通帳の写しが必要) ※(2)の書類のご提出がいただけない場合の利用料金は基準額(第4段階)の負担額となります。 |
ー | 〇 |
利用方法
◎利用登録後、利用の際は直接施設へ電話でお申し込みください。
*申込みは利用希望月の1か月前からできます。
*利用1回ごとの申込みです。(1度に複数回の申込みはできません。)
*初回の方は、利用前に面接があります。
*利用登録されていても、お申込み時点の利用希望者の心身の状況や利用希望施設のベットの空き状況によっては利用ができないことがあります。
お問合せ・利用登録申込先
住所地の各区地域支えあい課
根拠規定
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]
