被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請
被爆者が、以下の「公費助成対象サービス」の介護保険サービスを利用した場合、介護保険サービスに要した費用の利用者負担1割、2割又は3割に相当する額が公費助成されます。
公費助成を受けるためには、原則、あらかじめ申請をして、「被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定通知書兼受給者証(以下、「受給者証」)の交付を受け、サービス利用時にサービス事業者に提示していただく必要があります。
訪問看護等の医療系のサービスは被爆者一般疾病医療費として公費負担されます。
公費助成対象サービス
介護給付
居宅サービス
訪問介護
低所得世帯の被爆者に限る。
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス
- 訪問介護サービス
低所得世帯の被爆者に限る。 - 生活援助特化型訪問サービス
低所得世帯の被爆者に限る。
受給者証の交付手続
- 低所得世帯(世帯の生計中心者に所得税が課されていない世帯(生活保護受給世帯を含む。)をいいます。)の被爆者に限り、公費助成を受けることができます。
- 受給者証の交付を受けるためには、以下の必要書類により申請をしてください。
必要書類等
申請書は以下からダウンロードできます。また下記〈窓口〉にもあります。
- 被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請書(新規・更新申請用)
- 介護保険被保険者証又は要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し
- 世帯の生計中心者の所得税非課税が確認できる書類
・令和7年4月~6月に申請される場合は、「令和5年分所得税」が確認できる書類が必要です。
・令和7年7月~令和8年6月に申請される場合は、「令和6年分所得税」が確認できる書類が必要ですが、定額減税(定額による所得税額の特別控除)が実施されており、定額減税前に所得税が課されている場合は対象となりませんのでご注意ください。 - 被爆者健康手帳
- 申請時の確認書類
- 被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請書(新規・更新申請用) (Word 72.5KB)
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申請時の確認書類 (PDF 401.3KB)
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定額減税についてー国税庁ホームページ(外部リンク)
定額減税については、国税庁ホームページを御参照ください。
※令和6年4月1日より、被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請において必要な申請様式及びそれに伴う運用の見直しを行うこととしました。申請手続きによって提出書類が変わりますので、以下のデータを御確認ください。
申請
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
郵送
上記「必要書類等」の1.2.3.4.5.を同封し、以下送付先へ郵送してください。
郵便物が以下送付先に届いた日が受付日(書類に不備が無い場合)となります。
- 電子メールでの申請は、受け付けておりません。
- 4.被爆者健康手帳は写しを送付してください。
送付先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係
※被爆者健康手帳等を提示しなかった等の理由で、介護保険サービスに要した費用の利用者負担に相当する額を支払った場合は、領収書等を添付し申請することで払い戻しを受けることができる場合があります。詳しくは、被爆者介護保険利用料助成金支給申請(償還払用)を御覧ください。
※受給者証を紛失等した場合は、手当証書の再交付申請を行ってください。
被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定の更新手続
被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定通知書兼受給者証(以下、「受給者証」)の認定期限は、申請月の初日から直近の6月30日までとなります。
そのため、継続して受給者証の交付を御希望の被爆者の方は、更新の手続きが必要です。
毎年5月上旬に更新の申請書類を送付しますので、必要事項を記入後に同封の返信用封筒で申請をしてください。
根拠規定
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]