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原爆養護ホームにおける養護
被爆者が居宅において養護・介護を受けることが困難な場合、入所して養護・介護を受ける施設です。
対象者
- 一般養護ホーム:広島市に居住する、身体上もしくは精神上又は環境上の理由により、居宅で養護を受けることが困難な方
- 特別養護ホーム:広島市に居住する、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、居宅でこれを受けることが困難な方、及び原子爆弾小頭症で居宅で介護を受けることが困難な方(1、2いずれも入院治療を必要としない方)
養護内容
生活指導その他日常生活の世話を行うとともに、機能の低下を防ぐための訓練なども行っています。また、毎年定期的に健康診断を行い健康管理に注意します。
所在地
施設名 |
所在地 |
定員 |
居室形態 |
経営主体 |
電話 |
---|---|---|---|---|---|
広島原爆養護ホーム 舟入むつみ園 |
広島市中区舟入幸町14-11 |
一般養護 100人 |
多床室 |
公益財団法人 広島原爆被爆者援護事業団 |
(082)291-1555 |
広島原爆養護ホーム 神田山やすらぎ園 |
広島市東区牛田新町1丁目18-2 |
特別養護 100人 |
多床室 |
(082)223-1390 |
|
広島原爆養護ホーム 倉掛のぞみ園 |
広島市安佐北区倉掛三丁目50-1 |
特別養護 300人 |
多床室 |
(082)845-5025 |
|
広島原爆養護ホーム 矢野おりづる園 |
広島市安芸区矢野東二丁目4-25 |
特別養護 100人 |
ユニット型個室 |
社会福祉法人 広島常光福祉会 |
(082)822-1228 |
費用
一般養護ホームは、費用の負担はありません。特別養護ホームの自己負担は、世帯や本人及び配偶者の所得や資産の状況に応じて次の表のとおりです。
(1か月の目安額)
対象者 |
負担段階 |
食費 |
居住費 |
合計額 |
|
---|---|---|---|---|---|
世帯全員及び別世帯の配偶者が市町村民税非課税で、一定の資産額が※3以下の方 |
老齢福祉年金を受給している方 |
第1段階 |
1万円 |
負担なし |
1万円 |
2万5千円 |
3万5千円 |
||||
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※2と非課税年金収入額の合計額が年間80万円以下の方 |
第2段階 |
1万2千円 |
1万2千円 |
2万4千円 |
|
2万5千円 |
3万7千円 |
||||
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※2と非課税年金収入額の合計額が年間80万円を超え120万円以下の方 |
第3段階(1) | 2万円 | 1万2千円 | 3万2千円 | |
4万円 | 6万円 | ||||
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※2と非課税年金収入額の合計額が年間120万円を超える方 |
第3段階(2) |
4万2千円 |
1万2千円 |
5万4千円 |
|
4万円 |
8万2千円 |
||||
世帯全員及び別世帯の配偶者が、市町村民税非課税で、一定の資産額が※3を超えている方(第1~3段階以外の方) |
第4段階 (基準額) |
4万5千円 |
2万7千円 |
7万2千円 |
|
世帯又は別世帯の配偶者が市町村民税を課税されている方 |
6万1千円 |
10万6千円 |
※1「居住費」・「合計額」の上段:神田山やすらぎ園・倉掛のぞみ園 / 下段:矢野おりづる園
※2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除額及び年金収入に係る雑所得を控除した所得金額をいいます。
※3「一定の資産額」とは、本人及び配偶者の預貯金等が、次のいずれかの段階にあることをいいます。
第1段階 …単身の場合1,000万円、夫婦の場合2,000万円
第2段階 …単身の場合 650万円、夫婦の場合1,650万円
第3段階(1) …単身の場合 550万円、夫婦の場合1,550万円
第3段階(2) …単身の場合 500万円、夫婦の場合1,500万円
〇預貯金等に含まれるもの:預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、タンス預金(現金)
◎前年の公的年金等の収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間0円の方が、神田山やすらぎ園または倉掛のぞみ園に入所する場合、居住費・食費が免除される制度がありますのでご相談ください。
申込先
住所地の各区地域支えあい課
根拠規定
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
関連情報
お知らせ
※令和4年度から令和5年度にかけて実施を予定しておりました「舟入むつみ園」の耐震改修工事の日程が、令和5年度以降の実施に変更となりました。
このため、令和3年4月から停止させていただいておりました「舟入むつみ園」の新規入所を再開します。
なお、「舟入むつみ園」に入所された場合は、耐震改修工事前には、「倉掛のぞみ園」内へ移動あるいは一時退所(「移動が困難な場合等」)していただくこととなります。
また、同様に停止させていただいておりました「倉掛のぞみ園」の新規入所を令和4年10月頃より再開します。
ご不便をおかけすることとなりますが、何卒ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp