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高額障害福祉サービス等給付費(介護保険の利用者負担の軽減)

ページ番号:0000105635 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

65 歳になるまでに相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していたなど一定の要件に
該当する方について、申請に基づき、介護保険サービスの利用者負担を軽減します。


〔対 象〕

次のすべての要件に該当する方
⑴ 65 歳に達する日前5年間にわたり、介護保険に相当する障害福祉サービス(※)の支給決定を受けていたこと
※居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
⑵ 本人及び配偶者が、本人が65 歳に達する日の前日及び介護保険サービスを利用する際において、低所得(市民税非課税)または生活保護受給者であること
⑶ 65 歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと
⑷ 65 歳まで介護保険サービスを利用していないこと


〔軽減対象となる介護保険サービス〕

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスは含まない)


〔窓 口〕

各区厚生部福祉課