療養介護

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ページ番号1022186  更新日 2025年2月16日

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進行性筋萎縮症等にり患している身体障害者に対して、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等に入所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うものです。

入所対象

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者

費用

サービスに要する費用の額の1割、医療費の1割及び食費等実費(下表の負担上限月額の範囲内)。ただし、医療型個別減免等の軽減があります。

区分

世帯の収入状況

福祉サービス
(月額)

医療部分
(月額)

食費

生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 食事療養に係る標準負担額
低所得1 市民税非課税世帯で、本人の収入が80万円以下の方 0円 15,000円 食事療養に係る標準負担額
低所得2 市民税非課税世帯で、本人の収入が80万円を超える方 0円 24,600円 食事療養に係る標準負担額
一般 市民税課税世帯 37,200円 40,200円 食事療養に係る標準負担額

入所相談

各区厚生部福祉課

根拠規程

障害者総合支援法第5条、第29条

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]